有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
新株予約権
平成19年8月10日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
なお、平成27年6月19日に普通株式1株を普通株式100株とする株式分割を行い、 平成28年4月1日に普通株式1株を普通株式3株とする株式分割を行うとともに、平成28年12月1日に普通株式1株を普通株式3株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株当たりの額は、56円とする。新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は、各本新株予約権1個当たりの目的となる株式数にその時点における行使価額を乗じた額とする。
3.新株予約権の割当日後、当社が合併、株式交換、株式移転、会社の分割、資本の減少、もしくは株式の併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整する。
行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における会社の発行済普通株式数(但し、会社の保有する自己株式数を除く。)とする。行使価額調整式の計算については円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
平成28年8月9日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権(有償ストック・オプション)は、次のとおりであります。
なお、平成28年12月1日に普通株式1株を普通株式3株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株当たりの額は、466円とする。新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は、各本新株予約権1個当たりの目的となる株式数にその時点における行使価額を乗じた額とする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権者は、平成30年3月期から平成31年3月期の有価証券報告書に記載される損益計算書
(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における経常利益が下記(a)乃至(b)に掲
げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに掲げ
る割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を行使することができる。ただし、行使可能な本新
株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用
等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定め
るものとする。
(a)平成30年3月期における経常利益が500百万円を超過した場合
行使可能割合:40%
(b)平成31年3月期における経常利益が600百万円を超過した場合
行使可能割合:50%
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または関係会社の取締役、監査役または
従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取
締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過すること
となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等
を勘案のうえ調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的であ
る再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残
存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金および資本準備金の額
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資
本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) その他の新株予約権の行使の条件
表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する
平成28年8月9日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
なお、平成28年12月1日に普通株式1株を普通株式3株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株当たりの額は、466円とする。新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は、各本新株予約権1個当たりの目的となる株式数にその時点における行使価額を乗じた額とする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等
を勘案のうえ調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的であ
る再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残
存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金および資本準備金の額
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資
本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) その他の新株予約権の行使の条件
表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する
新株予約権
平成19年8月10日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
なお、平成27年6月19日に普通株式1株を普通株式100株とする株式分割を行い、 平成28年4月1日に普通株式1株を普通株式3株とする株式分割を行うとともに、平成28年12月1日に普通株式1株を普通株式3株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
| 区 分 | 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日現在) |
| 新株予約権の数(個) | 1(注)1.2 | ― |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 900(注)1.2 | ― |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 56(注)2.3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年8月10日~ 平成29年7月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 56 (注)3.4 資本組入額 28 (注)3.4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、または顧問の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由のある場合で、取締役会が書面で認めた場合についてはこの限りではない。 その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権発行要領」で定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株当たりの額は、56円とする。新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は、各本新株予約権1個当たりの目的となる株式数にその時点における行使価額を乗じた額とする。
3.新株予約権の割当日後、当社が合併、株式交換、株式移転、会社の分割、資本の減少、もしくは株式の併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整する。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規発行又は 処分株式数 | × | 1株当たり払込額 又は処分価額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 | ||||||||
行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における会社の発行済普通株式数(但し、会社の保有する自己株式数を除く。)とする。行使価額調整式の計算については円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
平成28年8月9日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権(有償ストック・オプション)は、次のとおりであります。
なお、平成28年12月1日に普通株式1株を普通株式3株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 249(注)1.2 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 74,700(注)1.2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 466(注)2.3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年7月1日~ 平成33年8月28日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 466 資本組入額 233 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株当たりの額は、466円とする。新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は、各本新株予約権1個当たりの目的となる株式数にその時点における行使価額を乗じた額とする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権者は、平成30年3月期から平成31年3月期の有価証券報告書に記載される損益計算書
(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における経常利益が下記(a)乃至(b)に掲
げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに掲げ
る割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を行使することができる。ただし、行使可能な本新
株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用
等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定め
るものとする。
(a)平成30年3月期における経常利益が500百万円を超過した場合
行使可能割合:40%
(b)平成31年3月期における経常利益が600百万円を超過した場合
行使可能割合:50%
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または関係会社の取締役、監査役または
従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取
締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過すること
となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等
を勘案のうえ調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的であ
る再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残
存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金および資本準備金の額
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資
本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) その他の新株予約権の行使の条件
表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する
平成28年8月9日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
なお、平成28年12月1日に普通株式1株を普通株式3株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 176(注)1.2 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 52,800(注)1.2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 466(注)2.3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年8月10日~ 平成38年8月9日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 466 資本組入額 233 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時においても、当社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。 (2)新株予約権の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 (3)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。 (4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 (5)その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株当たりの額は、466円とする。新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は、各本新株予約権1個当たりの目的となる株式数にその時点における行使価額を乗じた額とする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等
を勘案のうえ調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的であ
る再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残
存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金および資本準備金の額
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資
本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) その他の新株予約権の行使の条件
表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する