有価証券報告書-第32期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について、役員規程にて、株主総会の決議により定めた報酬総額の範囲において取締役会で審議の上、決定すると定めております。
また、監査役の報酬については、監査役会で審議の上、決定すると定めております。
なお、各役員の報酬等については、担当する職務、責任、経営成績、貢献度等の要素を基準として、総合的に勘案し決定しております。
b.役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
2016年5月30日開催の株主総会において、取締役については、年額450百万円以内(決議当時の員数11名)、監査役については、年額30百万円以内(決議当時の員数3名)とする決議を行っております。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会の議長である代表取締役社長であり、取締役会の決議により取締役の報酬額を決定しております。その権限及び裁量の範囲は株主総会でご承認いただいた総額限度内となっております。
e.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続きの概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
f.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社は取締役の報酬の額の決定にあたっての手続きとして、代表取締役社長が提案し、取締役会で審議の上、決議しております。なお、当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会は設置しておりませんが、報酬の決定について、社外取締役、社外監査役も出席する取締役会にて決定しており、客観性が保たれていると考えております。
また、監査役の報酬については、監査役会で審議の上、決議しております。
g.役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
h.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
i.当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記は2019年5月29日開催の第31回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。なお、固定報酬には社宅費用と総合福祉団体定期保険の掛け金を含んで記載しております。取締役4名に対して、業務遂行上必要と認める社宅の提供を行っており、当社が家賃の一部として負担した額は3,354千円であります。
また、常勤の取締役及び監査役に対し、任期の途中で死亡または高度障害状態になった場合に弔慰金・見舞金を支給できるように総合福祉団体定期保険の契約をし、掛け金を負担しております。負担した額は1,193千円であります。取締役の社宅及び総合福祉団体定期保険の掛け金については、非金銭的報酬として2013年5月30日開催の株主総会にて決議しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について、役員規程にて、株主総会の決議により定めた報酬総額の範囲において取締役会で審議の上、決定すると定めております。
また、監査役の報酬については、監査役会で審議の上、決定すると定めております。
なお、各役員の報酬等については、担当する職務、責任、経営成績、貢献度等の要素を基準として、総合的に勘案し決定しております。
b.役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
2016年5月30日開催の株主総会において、取締役については、年額450百万円以内(決議当時の員数11名)、監査役については、年額30百万円以内(決議当時の員数3名)とする決議を行っております。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会の議長である代表取締役社長であり、取締役会の決議により取締役の報酬額を決定しております。その権限及び裁量の範囲は株主総会でご承認いただいた総額限度内となっております。
e.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続きの概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
f.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社は取締役の報酬の額の決定にあたっての手続きとして、代表取締役社長が提案し、取締役会で審議の上、決議しております。なお、当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会は設置しておりませんが、報酬の決定について、社外取締役、社外監査役も出席する取締役会にて決定しており、客観性が保たれていると考えております。
また、監査役の報酬については、監査役会で審議の上、決議しております。
g.役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
h.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
i.当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 298,287 | 298,287 | - | - | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8,308 | 8,308 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 20,800 | 20,800 | - | - | 4 |
(注)上記は2019年5月29日開催の第31回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。なお、固定報酬には社宅費用と総合福祉団体定期保険の掛け金を含んで記載しております。取締役4名に対して、業務遂行上必要と認める社宅の提供を行っており、当社が家賃の一部として負担した額は3,354千円であります。
また、常勤の取締役及び監査役に対し、任期の途中で死亡または高度障害状態になった場合に弔慰金・見舞金を支給できるように総合福祉団体定期保険の契約をし、掛け金を負担しております。負担した額は1,193千円であります。取締役の社宅及び総合福祉団体定期保険の掛け金については、非金銭的報酬として2013年5月30日開催の株主総会にて決議しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。