四半期報告書-第17期第1四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
(重要な後発事象)
(自己株式の取得)
当社は2021年5月14日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項について決議し、自己株式の取得を以下のとおり実施いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
当社は、2025年度を最終年度とする5ヵ年の中期経営目標「Milestone 2025」において、持続的な成長を実現するために必要な投資の原資となる利益の成長を目指しております。規律ある積極的な投資と事業成長の好循環を生むために、投資戦略に柔軟な選択肢を持てるよう、財務状況や株価水準等を総合的に勘案して機動的な自己株式の取得を行います。また当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ制度として新株予約権及び、譲渡制限付株式報酬を導入しております。希薄化を抑制するため、取得する自己株式を当該制度に関連して交付される株式として活用する方針でもあります。
2.取得に係る事項の内容
(1)取得する株式の種類 当社普通株式
(2)取得する株式の総数 134,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.02%)
(3)株式の取得価額の総額 450,000,000円(上限)
(4)取得期間 2021年5月17日~2021年6月25日
(5)取得の方法 東京証券取引所における取引一任契約に基づく市場買付
3.自己株式の取得結果
上記市場買付による取得の結果、当社普通株式73,800株(取得価額238,249,400円)を取得いたしました。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は2021年6月10日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下、「本自己株処分」という。)を行うことについて決議し、以下のとおり自己株式の処分を実施いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、2021年5月26日開催の当社第16回定時株主総会において、当社の取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度を導入すること並びに当該制度に基づき、当社の取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額20百万円以内(うち社外取締役4百万円以内)として設定すること、当社の取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は10,000株(うち社外取締役2,000株)を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職する日までの期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
また、2021年6月10日開催の当社取締役会により、下表の報酬対象期間に係る2種類の譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の取締役2名、執行役員1名及び使用人1名(以下、総称して、「割当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権合計13,487,650円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式3,938株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結すること等を条件として支給いたします。
なお、上記の譲渡制限付株式報酬制度及び執行役員及び使用人に対する譲渡制限付株式制度(以下、総称して「本制度」という。)における譲渡制限付株式は下表のとおり2種類あり、ひとつは当社の取締役に割り当てられる譲渡制限付株式(以下、「譲渡制限付株式Ⅰ」という。)と、また一方は当社の執行役員及び使用人に割り当てられる譲渡制限付株式(以下、「譲渡制限付株式Ⅱ」という。)で構成されます。譲渡制限付株式Ⅰについては、取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるという本制度の導入目的の実現を目指すため、譲渡制限期間を当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職する日までとしております。また、譲渡制限付株式Ⅱについては、執行役員及び使用人が当社株式を所有することにより経営参画意識を高めると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めるという本制度の導入目的の実現を目指すため、譲渡制限期間を5年間としております。
(自己株式の取得)
当社は2021年5月14日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項について決議し、自己株式の取得を以下のとおり実施いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
当社は、2025年度を最終年度とする5ヵ年の中期経営目標「Milestone 2025」において、持続的な成長を実現するために必要な投資の原資となる利益の成長を目指しております。規律ある積極的な投資と事業成長の好循環を生むために、投資戦略に柔軟な選択肢を持てるよう、財務状況や株価水準等を総合的に勘案して機動的な自己株式の取得を行います。また当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ制度として新株予約権及び、譲渡制限付株式報酬を導入しております。希薄化を抑制するため、取得する自己株式を当該制度に関連して交付される株式として活用する方針でもあります。
2.取得に係る事項の内容
(1)取得する株式の種類 当社普通株式
(2)取得する株式の総数 134,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.02%)
(3)株式の取得価額の総額 450,000,000円(上限)
(4)取得期間 2021年5月17日~2021年6月25日
(5)取得の方法 東京証券取引所における取引一任契約に基づく市場買付
3.自己株式の取得結果
上記市場買付による取得の結果、当社普通株式73,800株(取得価額238,249,400円)を取得いたしました。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は2021年6月10日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下、「本自己株処分」という。)を行うことについて決議し、以下のとおり自己株式の処分を実施いたしました。
1.処分の概要
| (1)払込期日 | 2021年6月30日 |
| (2)処分する株式の種類及び数 | 当社普通株式 3,938株 |
| (3)処分価額 | 1株につき3,425円 |
| (4)処分総額 | 13,487,650円 |
| (5)処分予定先 | 当社の取締役 2名 3,502株 当社の執行役員 1名 291株 当社の使用人 1名 145株 |
| (6)その他 | 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 |
2.処分の目的及び理由
当社は、2021年5月26日開催の当社第16回定時株主総会において、当社の取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度を導入すること並びに当該制度に基づき、当社の取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額20百万円以内(うち社外取締役4百万円以内)として設定すること、当社の取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は10,000株(うち社外取締役2,000株)を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職する日までの期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
また、2021年6月10日開催の当社取締役会により、下表の報酬対象期間に係る2種類の譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の取締役2名、執行役員1名及び使用人1名(以下、総称して、「割当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権合計13,487,650円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式3,938株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結すること等を条件として支給いたします。
なお、上記の譲渡制限付株式報酬制度及び執行役員及び使用人に対する譲渡制限付株式制度(以下、総称して「本制度」という。)における譲渡制限付株式は下表のとおり2種類あり、ひとつは当社の取締役に割り当てられる譲渡制限付株式(以下、「譲渡制限付株式Ⅰ」という。)と、また一方は当社の執行役員及び使用人に割り当てられる譲渡制限付株式(以下、「譲渡制限付株式Ⅱ」という。)で構成されます。譲渡制限付株式Ⅰについては、取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるという本制度の導入目的の実現を目指すため、譲渡制限期間を当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職する日までとしております。また、譲渡制限付株式Ⅱについては、執行役員及び使用人が当社株式を所有することにより経営参画意識を高めると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めるという本制度の導入目的の実現を目指すため、譲渡制限期間を5年間としております。
| 割当対象者 | 譲渡制限付株式の種類 | 報酬対象期間 |
| 当社の取締役 | 譲渡制限付株式Ⅰ | 第16回定時株主総会~ 第17回定時株主総会 |
| 当社の執行役員 | 譲渡制限付株式Ⅱ | 第16回定時株主総会~ 第17回定時株主総会 |
| 当社の使用人 |