四半期報告書-第31期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
※財務制限条項
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当第2四半期連結会計期間(2020年9月30日)
以下の借入金については下記の通り財務制限条項が付されており、それに抵触した場合には、期限の利益を喪失いたします。
(1)短期借入金残高のうち2,000,000千円については、下記の財務制限条項が付されおります。
・各事業年度の第2四半期および決算期の末日における連結決算の貸借対照表における純資産の部の金額を13,000,000千円以上かつ前年同期比70%以上に維持すること。
・各事業年度の第2四半期および決算期における連結決算の損益計算書に示される売上高総利益率を2.0%以上に維持すること。ここでいう売上高総利益率とは、売上総利益を売上高で除した比率をいう。
(2)短期借入金残高のうち221,000千円については、下記の財務制限条項が付されおります。
・借入人は各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期末日における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
・借入人は各年度の決算期の末日における単体の損益計算書における経常損益について、経常損失を計上しないこと。
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当第2四半期連結会計期間(2020年9月30日)
以下の借入金については下記の通り財務制限条項が付されており、それに抵触した場合には、期限の利益を喪失いたします。
(1)短期借入金残高のうち2,000,000千円については、下記の財務制限条項が付されおります。
・各事業年度の第2四半期および決算期の末日における連結決算の貸借対照表における純資産の部の金額を13,000,000千円以上かつ前年同期比70%以上に維持すること。
・各事業年度の第2四半期および決算期における連結決算の損益計算書に示される売上高総利益率を2.0%以上に維持すること。ここでいう売上高総利益率とは、売上総利益を売上高で除した比率をいう。
(2)短期借入金残高のうち221,000千円については、下記の財務制限条項が付されおります。
・借入人は各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期末日における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
・借入人は各年度の決算期の末日における単体の損益計算書における経常損益について、経常損失を計上しないこと。