有価証券報告書-第33期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/26 14:00
【資料】
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【項目】
152項目
※4 財務制限条項
前連結会計年度(2022年3月31日)
以下の借入金及び社債については、下記の通り財務制限条項が付されております。
(1)社債のうち3,000,000千円については、下記の財務制限条項が付されており、それに抵触した場合には、期限の利益を喪失いたします。
・各事業年度の第2四半期および決算期の末日における連結決算の貸借対照表における純資産の部の金額を13,000,000千円以上かつ前年同期比70%以上に維持すること。
・各事業年度の第2四半期および決算期における連結決算の損益計算書に示される売上高総利益率を2.0%以上に維持すること。ここでいう売上高総利益率とは、売上総利益を売上高で除した比率をいう。
(2)社債のうち2,000,000千円については、下記の財務制限条項が付されており、それに抵触した場合には、期限の利益を喪失いたします。
・各事業年度の第2四半期および決算期の末日における連結貸借対照表に示される純資産の部の金額を20,000,000千円以上、かつ、2022年3月期以降は前年度末日の純資産の部の金額の75%以上に維持しなければならない。
・各事業年度の第2四半期および決算期の末日における連結貸借対照表から算出されるNetD/E倍率の値が3を上回らない状態を維持しなければならない。本項において、NetD/E倍率とは、NET借入金(有利子負債-現金及び預金)を純資産額(資本合計)で除した比率をいう。
・各事業年度の第2四半期および決算期の末日における連結損益計算書に示される経常利益を2期連続して損失としてはならない。
(3)短期借入金のうち28,710,000千円については、下記の財務制限条項が付されており、それに抵触した場合には、期限の利益を喪失いたします。
・各事業年度の第2四半期の末日における借入人の報告書等に含まれる連結の損益計算書及び別途作成される借入人単体の損益計算書に記載される経常利益をそれぞれ2期連続して損失としないこと。
・各事業年度の末日における借入人の報告書等に含まれる連結及び借入人単体の損益計算書に記載される経常利益をそれぞれ2期連続して損失としないこと。
・各事業年度の第2四半期の末日における借入人の報告書等に含まれる連結の貸借対照表及び別途作成される借入人単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2020年3月決算期又は直前の事業年度の第2四半期の末日における借入人の報告書等に含まれる連結の貸借対照表及び別途作成される借入人単体の貸借対照表の純資産の部の合計金額のいずれか高いほう(同額である場合は当該額)の金額の75%以上にそれぞれ維持すること。
・各事業年度の末日における借入人の報告書等に含まれる連結及び借入人単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2020年3月決算期又は直前の事業年度の第2四半期の末日における借入人の報告書等に含まれる連結及び借入人単体の貸借対照表の純資産の部の合計金額のいずれか高いほう(同額である場合は当該額)の金額の75%以上にそれぞれ維持すること。
・各事業年度の末日における借入人の報告書等から算出される借入人単体及び連結の本件LTVの値が100%を超えないこと。
・各事業年度の末日における借入人の報告書等から算出される借入人単体及び連結の本件在庫回転期間が10ヶ月を超えないこと。
・各事業年度の末日における借入人の報告書等から算出される借入人単体及び連結の本件D/Eレシオの値が以下の数値を超えないこと。
(単体)180%
(連結)230%
・各事業年度の第2四半期の末日及び当該事業年度の末日における借入人単体の貸借対照表に記載される現金及び預金の合計金額を50億円以上に維持すること。
(注)LTV:NET借入金÷在庫
在庫回転期間:在庫÷(売上原価÷12)
D/Eレシオ:NET借入金÷純資産合計
NET借入金:有利子負債-現金及び預金
(4)短期借入金のうち2,000,000千円については、下記の財務制限条項が付されており、それに抵触した場合には、期限の利益を喪失いたします。
・2022年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2021年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
・2022年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2023年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
・2022年3月期決算以降、各年度の決算期末日における連結の報告書等から算出される本件LTVの値が100%を超えないこと。
本件LTV=Net 有利子負債(※1)÷在庫残高(※2)
(※1)Net有利子負債=(短期借入金+1年内償還予定の社債+1年内返済予定の長期借入金+リース債務+社債+長期借入金)-現金及び預金
(※2)在庫残高=販売用不動産+仕掛販売用不動産+未成工事支出金
・2022年3月期決算以降、各年度の決算期末日における連結の報告書等から算出される本件在庫回転期間が以下の数値を超えないこと。
(連結)10ヶ月
本件在庫回転期間=在庫残高÷(各決算期末日の売上高÷12)
・2022年3月期決算以降、各年度の決算期末日における連結の報告書等から算出される本件D/Eレシオの値が以下の数値を超えないこと。
(連結)275%
本件D/E レシオ=Net有利子負債÷連結の純資産の部の金額
(5)短期借入金のうち1,541,000千円については、下記の財務制限条項が付されており、同時に3個以上に抵触した場合には、期限の利益を喪失いたします。
・2022年3月に終了する決算期以降、各年度の決算期の末日における借入人の連結貸借対照表における純資産の部の合計金額を、当該決算期の末日の直前の中間期の末日における借入人の連結貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%の金額以上に維持すること。
・2022年9月中間期以降、各年度の中間期の末日における借入人の連結貸借対照表における純資産の部の合計金額を、当該中間期の直前の決算期の末日における借入人の連結貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%の金額以上に維持すること。
・2022年3月に終了する決算期以降、各年度の決算期における借入人の連結損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
・2022年9月に終了する中間期以降、各年度の中間期における借入人の連結損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
・2022年3月に終了する決算期以降、各年度の決算期における借入人の単体の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
・2022年3月に終了する決算期以降、各年度の各四半期に係る借入人の連結損益計算書、当該各四半期末及び当該各四半期末の前四半期末における連結貸借対照表の数値を用いて算出される棚卸資産回転期間が、2四半期連続で 10ヶ月以上とならないこと。
(注)棚卸資産回転期間:棚卸資産÷売上原価
当連結会計年度(2023年3月31日)
以下の借入金及び社債については、下記の通り財務制限条項が付されております。
(1)社債のうち3,000,000千円については、下記の財務制限条項が付されており、それに抵触した場合には、期限の利益を喪失いたします。
・各事業年度の第2四半期および決算期の末日における連結決算の貸借対照表における純資産の部の金額を13,000,000千円以上かつ前年同期比70%以上に維持すること。
・各事業年度の第2四半期および決算期における連結決算の損益計算書に示される売上高総利益率を2.0%以上に維持すること。ここでいう売上高総利益率とは、売上総利益を売上高で除した比率をいう。
(2)社債のうち2,000,000千円については、下記の財務制限条項が付されており、それに抵触した場合には、期限の利益を喪失いたします。
・各事業年度の第2四半期および決算期の末日における連結貸借対照表に示される純資産の部の金額を20,000,000千円以上、かつ、2022年3月期以降は前年度末日の純資産の部の金額の75%以上に維持しなければならない。
・各事業年度の第2四半期および決算期の末日における連結貸借対照表から算出されるNetD/E倍率の値が3を上回らない状態を維持しなければならない。本項において、NetD/E倍率とは、NET借入金(有利子負債-現金及び預金)を純資産額(資本合計)で除した比率をいう。
・各事業年度の第2四半期および決算期の末日における連結損益計算書に示される経常利益を2期連続して損失としてはならない。
(3)短期借入金のうち32,167,800千円については、下記の財務制限条項が付されており、それに抵触した場合には、期限の利益を喪失いたします。
・各事業年度の第2四半期の末日における借入人の報告書等に含まれる連結の損益計算書及び別途作成される借入人単体の損益計算書に記載される経常利益をそれぞれ2期連続して損失としないこと。
・各事業年度の末日における借入人の報告書等に含まれる連結及び借入人単体の損益計算書に記載される経常利益をそれぞれ2期連続して損失としないこと。
・各事業年度の第2四半期の末日における借入人の報告書等に含まれる連結の貸借対照表及び別途作成される借入人単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2020年3月決算期又は直前の事業年度の第2四半期の末日における借入人の報告書等に含まれる連結の貸借対照表及び別途作成される借入人単体の貸借対照表の純資産の部の合計金額のいずれか高いほう(同額である場合は当該額)の金額の75%以上にそれぞれ維持すること。
・各事業年度の末日における借入人の報告書等に含まれる連結及び借入人単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2020年3月決算期又は直前の事業年度の第2四半期の末日における借入人の報告書等に含まれる連結及び借入人単体の貸借対照表の純資産の部の合計金額のいずれか高いほう(同額である場合は当該額)の金額の75%以上にそれぞれ維持すること。
・各事業年度の末日における借入人の報告書等から算出される借入人単体及び連結の本件LTVの値が100%を超えないこと。
・各事業年度の末日における借入人の報告書等から算出される借入人単体及び連結の本件在庫回転期間が10ヶ月を超えないこと。
・各事業年度の末日における借入人の報告書等から算出される借入人単体及び連結の本件D/Eレシオの値が以下の数値を超えないこと。
(単体)180%
(連結)230%
・各事業年度の第2四半期の末日及び当該事業年度の末日における借入人単体の貸借対照表に記載される現金及び預金の合計金額を50億円以上に維持すること。
(注)LTV:NET借入金÷在庫
在庫回転期間:在庫÷(売上原価÷12)
D/Eレシオ:NET借入金÷純資産合計
NET借入金:有利子負債-現金及び預金
(4)短期借入金のうち2,000,000千円については、下記の財務制限条項が付されており、それに抵触した場合には、期限の利益を喪失いたします。
・2022年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2021年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
・2022年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2023年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
・2022年3月期決算以降、各年度の決算期末日における連結の報告書等から算出される本件LTVの値が100%を超えないこと。
本件LTV=Net 有利子負債(※1)÷在庫残高(※2)
(※1)Net有利子負債=(短期借入金+1年内償還予定の社債+1年内返済予定の長期借入金+リース債務+社債+長期借入金)-現金及び預金
(※2)在庫残高=販売用不動産+仕掛販売用不動産+未成工事支出金
・2022年3月期決算以降、各年度の決算期末日における連結の報告書等から算出される本件在庫回転期間が以下の数値を超えないこと。
(連結)10ヶ月
本件在庫回転期間=在庫残高÷(各決算期末日の売上高÷12)
・2022年3月期決算以降、各年度の決算期末日における連結の報告書等から算出される本件D/Eレシオの値が以下の数値を超えないこと。
(連結)275%
本件D/E レシオ=Net有利子負債÷連結の純資産の部の金額
(5)短期借入金のうち4,791,400千円については、下記の財務制限条項が付されており、同時に3個以上に抵触した場合には、期限の利益を喪失いたします。
・2022年3月に終了する決算期以降、各年度の決算期の末日における借入人の連結貸借対照表における純資産の部の合計金額を、当該決算期の末日の直前の中間期の末日における借入人の連結貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%の金額以上に維持すること。
・2022年9月中間期以降、各年度の中間期の末日における借入人の連結貸借対照表における純資産の部の合計金額を、当該中間期の直前の決算期の末日における借入人の連結貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%の金額以上に維持すること。
・2022年3月に終了する決算期以降、各年度の決算期における借入人の連結損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
・2022年9月に終了する中間期以降、各年度の中間期における借入人の連結損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
・2022年3月に終了する決算期以降、各年度の決算期における借入人の単体の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
・2022年3月に終了する決算期以降、各年度の各四半期に係る借入人の連結損益計算書、当該各四半期末及び当該各四半期末の前四半期末における連結貸借対照表の数値を用いて算出される棚卸資産回転期間が、2四半期連続で 10ヶ月以上とならないこと。
(注)棚卸資産回転期間:棚卸資産÷売上原価

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