有価証券報告書-第31期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
※4 財務制限条項
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
以下の借入金及び社債については、下記の通り財務制限条項が付されております。
(1)社債のうち3,000,000千円については、下記の財務制限条項が付されおり、それに抵触した場合には、期限の利益を喪失いたします。
・各事業年度の第2四半期および決算期の末日における連結決算の貸借対照表における純資産の部の金額を13,000,000千円以上かつ前年同期比70%以上に維持すること。
・各事業年度の第2四半期および決算期における連結決算の損益計算書に示される売上高総利益率を2.0%以上に維持すること。ここでいう売上高総利益率とは、売上総利益を売上高で除した比率をいう。
(2)短期借入金残高のうち186,600千円については、下記の財務制限条項が付されおり、それに抵触した場合には、期限の利益を喪失いたします。
・借入人は各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期末日における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
・借入人は各年度の決算期の末日における単体の損益計算書における経常損益について、経常損失を計上しないこと。
(3)短期借入金残高のうち188,500千円については、下記の財務制限条項が付されおり、いずれかに2度抵触した場合には、期限の利益を喪失いたします。
・各事業年度の本決算の末日における借入人の報告書等に含まれる連結の損益計算書及び別途作成される単体の損益計算書に記載される経常損益を、2021年3月以降、それぞれ2期連続して損失としないこと。
・各事業年度の本決算の末日における借入人の報告書等に含まれる連結の貸借対照表及び別途作成される単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2020年3月期又は直前の事業年度の本決算の末日における借入人の報告書等に含まれる連結の貸借対照表及び別途作成される単体の貸借対照表の純資産の部の合計金額のいずれか高い方(同額である場合は当該額)の金額の75%以上にそれぞれ維持すること。
・各事業年度の本決算の末日における借入人の報告書等に含まれる連結の貸借対照表及び別途作成される単体の貸借対照表から算出される単体及び連結のLTVの値を、100%以上としないこと。
・各事業年度の本決算の末日における借入人の報告書等に含まれる連結の貸借対照表及び損益計算書並びに別途作成される単体の貸借対照表及び損益計算書から算出される単体及び連結の在庫回転期間を、連結で8.8ヶ月、単体で8.3ヶ月以上としないこと。
・各事業年度の本決算の末日における借入人の報告書等に含まれる連結の貸借対照表及び別途作成される単体の貸借対照表から算出される単体及び連結のNET D/Eレシオの値を、連結で275%、単体で200%以上としないこと。
(注)LTV:有利子負債/在庫
在庫回転期間:在庫/(報告決算期の直前の本決算の売上/12)
NET D/Eレシオ:(有利子負債-報告決算期の直前の現預金)/報告決算期の直前の自己資本
(4)短期借入金残高のうち135,000千円については、下記の財務制限条項が付されおり、2期連続抵触した場合には、期限の利益を喪失いたします。
・2021年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2020年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること
・各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
・2021年3月期を初回とする各四半期の末日における借入人の連結の損益計算書及び連結の貸借対照表を用いて算出した以下の計算式の基準値が、12を上回らない状態を維持すること。
基準値=棚卸資産÷月商
(注)本号の抵触の有無の判定日は、決算月は各年度決算期の末日の属する月の4ヶ月後の月の末日とし、決算月以外は各四半期末日の属する月の翌々月末日とする。
・2021年3月期を初回とする各四半期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、以下の計算式の基準値(NetD/E倍率)が3を上回らない状態を維持すること。但し、以下の計算式における純資産額がゼロ又は負の数値となる場合は、基準値が3を上回ったものとみなす。
基準値=純有利子負債額÷純資産額
(注1)純有利子負債額=総有利子負債-現預金-短期有価証券(流動資産に記載される有価証券)
(上記計算式<0の場合は、純有利子負債額=0として計算)
(注2)総有利子負債額=借入人の連結の貸借対照表における「社債」、「借入金」、「リース債務」の合計
(注3)純資産額=借入人の連結の貸借対照表における「資本合計」
(注4)本号の抵触の有無の判定日は、決算月は各年度決算期の末日の属する月の4ヶ月後の月の末日とし、決算月以外は各四半期末日の属する月の翌々月末日とする。
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
以下の借入金及び社債については、下記の通り財務制限条項が付されております。
(1)社債のうち3,000,000千円については、下記の財務制限条項が付されおり、それに抵触した場合には、期限の利益を喪失いたします。
・各事業年度の第2四半期および決算期の末日における連結決算の貸借対照表における純資産の部の金額を13,000,000千円以上かつ前年同期比70%以上に維持すること。
・各事業年度の第2四半期および決算期における連結決算の損益計算書に示される売上高総利益率を2.0%以上に維持すること。ここでいう売上高総利益率とは、売上総利益を売上高で除した比率をいう。
(2)短期借入金残高のうち186,600千円については、下記の財務制限条項が付されおり、それに抵触した場合には、期限の利益を喪失いたします。
・借入人は各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期末日における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
・借入人は各年度の決算期の末日における単体の損益計算書における経常損益について、経常損失を計上しないこと。
(3)短期借入金残高のうち188,500千円については、下記の財務制限条項が付されおり、いずれかに2度抵触した場合には、期限の利益を喪失いたします。
・各事業年度の本決算の末日における借入人の報告書等に含まれる連結の損益計算書及び別途作成される単体の損益計算書に記載される経常損益を、2021年3月以降、それぞれ2期連続して損失としないこと。
・各事業年度の本決算の末日における借入人の報告書等に含まれる連結の貸借対照表及び別途作成される単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2020年3月期又は直前の事業年度の本決算の末日における借入人の報告書等に含まれる連結の貸借対照表及び別途作成される単体の貸借対照表の純資産の部の合計金額のいずれか高い方(同額である場合は当該額)の金額の75%以上にそれぞれ維持すること。
・各事業年度の本決算の末日における借入人の報告書等に含まれる連結の貸借対照表及び別途作成される単体の貸借対照表から算出される単体及び連結のLTVの値を、100%以上としないこと。
・各事業年度の本決算の末日における借入人の報告書等に含まれる連結の貸借対照表及び損益計算書並びに別途作成される単体の貸借対照表及び損益計算書から算出される単体及び連結の在庫回転期間を、連結で8.8ヶ月、単体で8.3ヶ月以上としないこと。
・各事業年度の本決算の末日における借入人の報告書等に含まれる連結の貸借対照表及び別途作成される単体の貸借対照表から算出される単体及び連結のNET D/Eレシオの値を、連結で275%、単体で200%以上としないこと。
(注)LTV:有利子負債/在庫
在庫回転期間:在庫/(報告決算期の直前の本決算の売上/12)
NET D/Eレシオ:(有利子負債-報告決算期の直前の現預金)/報告決算期の直前の自己資本
(4)短期借入金残高のうち135,000千円については、下記の財務制限条項が付されおり、2期連続抵触した場合には、期限の利益を喪失いたします。
・2021年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2020年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること
・各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
・2021年3月期を初回とする各四半期の末日における借入人の連結の損益計算書及び連結の貸借対照表を用いて算出した以下の計算式の基準値が、12を上回らない状態を維持すること。
基準値=棚卸資産÷月商
(注)本号の抵触の有無の判定日は、決算月は各年度決算期の末日の属する月の4ヶ月後の月の末日とし、決算月以外は各四半期末日の属する月の翌々月末日とする。
・2021年3月期を初回とする各四半期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、以下の計算式の基準値(NetD/E倍率)が3を上回らない状態を維持すること。但し、以下の計算式における純資産額がゼロ又は負の数値となる場合は、基準値が3を上回ったものとみなす。
基準値=純有利子負債額÷純資産額
(注1)純有利子負債額=総有利子負債-現預金-短期有価証券(流動資産に記載される有価証券)
(上記計算式<0の場合は、純有利子負債額=0として計算)
(注2)総有利子負債額=借入人の連結の貸借対照表における「社債」、「借入金」、「リース債務」の合計
(注3)純資産額=借入人の連結の貸借対照表における「資本合計」
(注4)本号の抵触の有無の判定日は、決算月は各年度決算期の末日の属する月の4ヶ月後の月の末日とし、決算月以外は各四半期末日の属する月の翌々月末日とする。