有価証券報告書-第30期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、役職及び本人の経験、能力、実績などに基づき、取締役会及び監査役会にて決定するとしております。取締役会及び監査役会で決定されるため権限・裁量の範囲については定めておりません。
当社は取締役及び監査役の報酬等の総額は株主総会の決議による旨を定款に定めております。2015年9月29日開催の臨時株主総会において取締役の報酬総額は500,000千円以内、監査役の報酬総額は30,000千円以内と決議をいただいております。また、役員の員数については、取締役10名以内、監査役4名以内と定款に定めております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額は、2019年6月25日開催の定時株主総会後、同日に開催された取締役会にて決定いたしました。
当社の役員報酬は、固定報酬と業績連動型株式報酬により構成されております。
業績連動報酬に係る指標は、業績達成度、業績貢献度であり、業績連動報酬の額の決定方法は、当社が定める株式給付規定によります。当該報酬に係わり主として用いられる指標は決算短信公表の親会社株主に帰属する当期純利益の達成率であります。この指標を採用した理由は、業績の達成度の算定に透明性があり恣意的なものを排除できるためであります。当事業年度における目標額は38億円であり達成率は94%であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員毎の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、役職及び本人の経験、能力、実績などに基づき、取締役会及び監査役会にて決定するとしております。取締役会及び監査役会で決定されるため権限・裁量の範囲については定めておりません。
当社は取締役及び監査役の報酬等の総額は株主総会の決議による旨を定款に定めております。2015年9月29日開催の臨時株主総会において取締役の報酬総額は500,000千円以内、監査役の報酬総額は30,000千円以内と決議をいただいております。また、役員の員数については、取締役10名以内、監査役4名以内と定款に定めております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額は、2019年6月25日開催の定時株主総会後、同日に開催された取締役会にて決定いたしました。
当社の役員報酬は、固定報酬と業績連動型株式報酬により構成されております。
業績連動報酬に係る指標は、業績達成度、業績貢献度であり、業績連動報酬の額の決定方法は、当社が定める株式給付規定によります。当該報酬に係わり主として用いられる指標は決算短信公表の親会社株主に帰属する当期純利益の達成率であります。この指標を採用した理由は、業績の達成度の算定に透明性があり恣意的なものを排除できるためであります。当事業年度における目標額は38億円であり達成率は94%であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 193,140 | 185,648 | 7,492 | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6,000 | 6,000 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 16,800 | 16,800 | - | - | 4 |
③ 役員毎の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。