有価証券報告書-第34期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/24 17:00
【資料】
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【項目】
154項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬等は、基本報酬(固定報酬として支払われる金銭報酬をいう。以下同じ。)および業績連動型株式報酬を支払うこととし、基本報酬および業績連動型株式報酬が取締役の報酬等の額の全部を占めるものとする。また、会社の親会社株主に帰属する当期純利益が前年と比べ著しく(原則50%以上)向上した場合および特筆した成果を出した取締役に特別報酬を支給する場合がある。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の設定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬等は、月例の固定報酬等とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動型株式報酬については、組成ごとに算定方法を規定する方針とする。なお、業績指標等については公表する業績予想・社内予算等合理的に算定できる数値を使用する方針とする。特別報酬は利益の増加額および会社への貢献度を考慮し支給額を算定する。
d.基本報酬等の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合に関する決定方針
当社の取締役の報酬等は、基本報酬等および業績連動型株式報酬で構成している。基本報酬は恒常的に行うが、業績連動型株式報酬は組成ごとに検討する方針とする。そのため、基本報酬と業績連動報酬の割合は定めていない。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等の額については取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容の決定について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬等の額とする。上記の委任をうけた代表取締役は、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針として個人別の報酬等の額を決定しなければならないこととする。なお、代表取締役により当該権限が適切に行使されているかどうかは、監査役会が管理監督する。一方、業績連動型株式報酬については、当社の取締役(社外取締役を除く)を対象に、中長期的視野を持って業績向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的に、組成ごとに算定方法を規定する方針とする。なお、業績指標等については公表する業績予想・社内予算等合理的に算定できる数値を使用する方針とする。
特別報酬についてはその支給について取締役会により決議し、代表取締役がその具体的内容の決定について委任をうけるものとする。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役会及び監査役会にて決定するとしております。取締役会及び監査役会で決定されるため権限・裁量の範囲については定めておりません。
当社は取締役及び監査役の報酬等の総額は株主総会の決議による旨を定款に定めております。2015年9月29日開催の臨時株主総会において取締役の報酬総額は500,000千円以内、監査役の報酬総額は30,000千円以内と決議をいただいております。また、役員の員数については、取締役15名以内、監査役4名以内と定款に定めております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額は、2024年6月24日開催の定時株主総会後、同日に開催された取締役会にて決定いたしました。

なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の一部は、取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容の決定について委任をうけるものとしているため、各取締役の基本報酬等の額については、代表取締役である塙圭二が決定しております。なお、代表取締役により当該権限が適切に行使されているかは、監査役会が管理監督しております。
当社の役員報酬は、固定報酬と業績連動型株式報酬により構成されており、基本報酬は恒常的に行うが、業績連動型株式報酬は組成ごとに検討する方針としているため、基本報酬と業績連動報酬の割合は定めておりません。
業績連動報酬等にかかる業績指標は公表した業績予想及び社内予算であり、その実績は個別に異なっております。当該指標を選択した理由は業績向上におけるインセンティブ効果が高いためであります。当社の業績連動報酬は、職位別の基準額に対して業績達成率による加算率を乗じたもので算定されております。
なお、当事業年度の支給はありません。
当社の役員の報酬等のうち、非金銭報酬等は株式による業績連動報酬であります。
なお、2024年6月24日開催の定時株主総会の決議に基づき、取締役に対する業績連動報酬制度を一部改定しております。同改定を条件として、2024年5月23日開催の取締役会にて「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」の変更を決議しており、2024年6月24日開催の定時株主総会の決議を経て、適用を開始しております。変更後の同方針は以下のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬等は、基本報酬(固定金銭報酬)、業績連動金銭報酬(STI:Short Term Incentive)、業績連動株式報酬(LTI:Long Term Incentive)から構成する。
なお、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支給する。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の基本報酬等は、月例の固定報酬等とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を踏まえ、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動金銭報酬(STI)は、役位及び担当分野毎に掲げる単年度業績指標等の達成度に応じて、基本報酬の0~3ヶ月分を目安として、毎期一定の時期に支給する。単年度業績指標等については、公表する業績予想や社内予算等、客観的かつ合理的に算定できる財務数値及び非財務数値を使用する。
業績連動株式報酬(LTI)は、役位及び担当分野毎に掲げる中長期業績指標等の達成度に応じて、基本報酬の0~12ヶ月分に相当する株式数を目安として、譲渡制限付株式を毎期一定の時期に交付する。株式数の算定方法に関する規定は取締役会で決議し、算定に用いる中長期業績指標等は、中長期の事業計画やマテリアリティに関する数値目標等、客観的かつ合理的に算定できる財務数値及び非財務数値とする。
なお、譲渡制限は取締役、執行役員又は使用人のいずれの地位をも退任又は退職した時点で解除する。また、在任中の不正行為や法令違反等の重大な事由が明らかになった場合は、株式の無償取得又は返還請求を行うものとする。ただし、現行の業績連動株式報酬より前に制定された業績連動株式報酬にかかる規程に従い付与されたポイントにかかる株式については、当該規程に従い交付する。
d.基本報酬等の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合に関する決定方針
各報酬の構成割合は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、指標達成時の業績連動報酬の額は基本報酬の0.5倍~1.0倍を目安とし、上位の役位ほど株式報酬の比率が高まる構成とする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等の額は、取締役会決議に基づき代表取締役社長が具体的内容の決定について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、業績連動報酬に関する業績指標等とする。代表取締役社長は、決定手続の透明性及び公平性を担保し、委任された権限が適切に行使されるよう、報酬諮問委員会に諮問し、その提言に基づいて決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数(名)
固定報酬業績連動
報酬
左記のうち、非金銭報酬等
取締役
(社外取締役を除く。)
215,100215,100--6
監査役
(社外監査役を除く。)
6,0006,000--1
社外役員50,00050,000--10

(注)対象となる役員の員数には、2023年6月26日開催の第33回定時株主総会終了の時をもって任期満了により退任した取締役1名及び監査役2名(うち社外監査役2名)並びに2023年9月30日付で辞任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

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