有価証券報告書-第36期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年5月23日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していること、報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬等は、基本報酬(固定金銭報酬)、業績連動金銭報酬(STI:Short Term Incentive)、業績連動株式報酬(LTI:Long Term Incentive)から構成する。
なお、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支給する。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の基本報酬等は、月例の固定報酬等とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を踏まえ、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動金銭報酬(STI)は、役位及び担当分野毎に掲げる単年度業績指標等の達成度に応じて、基本報酬の0~3ヶ月分を目安として、毎期一定の時期に支給する。単年度業績指標等については、公表する業績予想や社内予算等、客観的かつ合理的に算定できる財務数値及び非財務数値を使用する。
業績連動株式報酬(LTI)は、役位及び担当分野毎に掲げる中長期業績指標等の達成度に応じて、基本報酬の0~12ヶ月分に相当する株式数を目安として、譲渡制限付株式を毎期一定の時期に交付する。株式数の算定方法に関する規定は取締役会で決議し、算定に用いる中長期業績指標等は、中長期の事業計画やマテリアリティに関する数値目標等、客観的かつ合理的に算定できる財務数値及び非財務数値とする。
なお、譲渡制限は取締役、執行役員又は使用人のいずれの地位をも退任又は退職した時点で解除する。また、在任中の不正行為や法令違反等の重大な事由が明らかになった場合は、株式の無償取得又は返還請求を行うものとする。ただし、現行の業績連動株式報酬より前に制定された業績連動株式報酬にかかる規程に従い付与されたポイントにかかる株式については、当該規程に従い交付する。
d.基本報酬等の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合に関する決定方針
各報酬の構成割合は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、指標達成時の業績連動報酬の額は基本報酬の0.5倍~1.0倍を目安とし、上位の役位ほど株式報酬の比率が高まる構成とする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等の額は、取締役会決議に基づき代表取締役社長が具体的内容の決定について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、業績連動報酬に関する業績指標等とする。代表取締役社長は、決定手続の透明性及び公平性を担保し、委任された権限が適切に行使されるよう、報酬諮問委員会に諮問し、その提言に基づいて決定する。
② 役員の報酬等に関する株主総会決議の内容
2015年9月29日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬総額は500百万円以内、監査役の報酬総額は30百万円以内と決議をいただいております。また、役員の員数については、取締役15名以内、監査役4名以内と定款に定めております。
上記金銭報酬とは別に、業績連動型株式報酬として株式給付信託を採用しており、2024年6月24日開催の定時株主総会において、3年間の対象期間中に取締役に付与されるポイント数(原則として1ポイント当たり1株に換算)の上限を36万ポイント以内、株式給付信託へ拠出される金銭の上限を9億円以内と決議いただいています。なお、当該定時株主総会終結時点の対象取締役の員数は6名です。
③ 業績連動型株式報酬の譲渡制限及び報酬の返還
業績連動株式報酬は、原則として各事業年度に係る定時株主総会終結時から1カ月以内に譲渡制限付株式を交付するものとし、譲渡制限は取締役、執行役員または使用人のいずれの地位も退任または退職した時点で解除するものとしております。
また、取締役の過度なリスクテイクを抑制し、経営の健全性を確保することを目的に、取締役の職務執行または行為に関して不正行為や法令違反などの重大な事由が生じた場合には、報酬諮問委員会の審議を踏まえた取締役会決議により、交付済み譲渡制限付株式の全部または一部について、無償取得または返還請求ができる旨の「クローバック条項」を設定しています。
④ 取締役の報酬の決定に関する事項
当事業年度に係る取締役の年間の報酬総額については、2025年6月23日開催の定時株主総会後、同日に開催された取締役会にて決定しております。
なお、個人別の報酬等の額は、取締役会決議に基づき代表取締役社長が具体的内容の決定について委任をうけ、代表取締役社長は決定手続の透明性及び公平性が担保されるよう、報酬諮問委員会に諮問し、その提言に基づいて各取締役の基本報酬の額、業績連動報酬に係る業績指標等を決定しております。また、当事業年度における業績指標は連結営業利益及び事業部別営業利益であり、連結営業利益の目標は業績予想の26,000百万円、実績は26,995百万円であります。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑥ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年5月23日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していること、報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬等は、基本報酬(固定金銭報酬)、業績連動金銭報酬(STI:Short Term Incentive)、業績連動株式報酬(LTI:Long Term Incentive)から構成する。
なお、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支給する。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の基本報酬等は、月例の固定報酬等とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を踏まえ、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動金銭報酬(STI)は、役位及び担当分野毎に掲げる単年度業績指標等の達成度に応じて、基本報酬の0~3ヶ月分を目安として、毎期一定の時期に支給する。単年度業績指標等については、公表する業績予想や社内予算等、客観的かつ合理的に算定できる財務数値及び非財務数値を使用する。
業績連動株式報酬(LTI)は、役位及び担当分野毎に掲げる中長期業績指標等の達成度に応じて、基本報酬の0~12ヶ月分に相当する株式数を目安として、譲渡制限付株式を毎期一定の時期に交付する。株式数の算定方法に関する規定は取締役会で決議し、算定に用いる中長期業績指標等は、中長期の事業計画やマテリアリティに関する数値目標等、客観的かつ合理的に算定できる財務数値及び非財務数値とする。
なお、譲渡制限は取締役、執行役員又は使用人のいずれの地位をも退任又は退職した時点で解除する。また、在任中の不正行為や法令違反等の重大な事由が明らかになった場合は、株式の無償取得又は返還請求を行うものとする。ただし、現行の業績連動株式報酬より前に制定された業績連動株式報酬にかかる規程に従い付与されたポイントにかかる株式については、当該規程に従い交付する。
d.基本報酬等の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合に関する決定方針
各報酬の構成割合は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、指標達成時の業績連動報酬の額は基本報酬の0.5倍~1.0倍を目安とし、上位の役位ほど株式報酬の比率が高まる構成とする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等の額は、取締役会決議に基づき代表取締役社長が具体的内容の決定について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、業績連動報酬に関する業績指標等とする。代表取締役社長は、決定手続の透明性及び公平性を担保し、委任された権限が適切に行使されるよう、報酬諮問委員会に諮問し、その提言に基づいて決定する。
② 役員の報酬等に関する株主総会決議の内容
2015年9月29日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬総額は500百万円以内、監査役の報酬総額は30百万円以内と決議をいただいております。また、役員の員数については、取締役15名以内、監査役4名以内と定款に定めております。
上記金銭報酬とは別に、業績連動型株式報酬として株式給付信託を採用しており、2024年6月24日開催の定時株主総会において、3年間の対象期間中に取締役に付与されるポイント数(原則として1ポイント当たり1株に換算)の上限を36万ポイント以内、株式給付信託へ拠出される金銭の上限を9億円以内と決議いただいています。なお、当該定時株主総会終結時点の対象取締役の員数は6名です。
③ 業績連動型株式報酬の譲渡制限及び報酬の返還
業績連動株式報酬は、原則として各事業年度に係る定時株主総会終結時から1カ月以内に譲渡制限付株式を交付するものとし、譲渡制限は取締役、執行役員または使用人のいずれの地位も退任または退職した時点で解除するものとしております。
また、取締役の過度なリスクテイクを抑制し、経営の健全性を確保することを目的に、取締役の職務執行または行為に関して不正行為や法令違反などの重大な事由が生じた場合には、報酬諮問委員会の審議を踏まえた取締役会決議により、交付済み譲渡制限付株式の全部または一部について、無償取得または返還請求ができる旨の「クローバック条項」を設定しています。
④ 取締役の報酬の決定に関する事項
当事業年度に係る取締役の年間の報酬総額については、2025年6月23日開催の定時株主総会後、同日に開催された取締役会にて決定しております。
なお、個人別の報酬等の額は、取締役会決議に基づき代表取締役社長が具体的内容の決定について委任をうけ、代表取締役社長は決定手続の透明性及び公平性が担保されるよう、報酬諮問委員会に諮問し、その提言に基づいて各取締役の基本報酬の額、業績連動報酬に係る業績指標等を決定しております。また、当事業年度における業績指標は連結営業利益及び事業部別営業利益であり、連結営業利益の目標は業績予想の26,000百万円、実績は26,995百万円であります。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 金銭報酬 | 株式報酬 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 486 | 257 | 30 | 198 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6 | 6 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 48 | 48 | - | - | 6 |
⑥ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(百万円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||||
| 金銭報酬 | 株式報酬 | |||||
| 塙 圭二 | 276 | 取締役 | 提出会社 | 120 | 6 | 150 |