四半期報告書-第11期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(重要な後発事象)
(有償ストックオプションの発行)
当社は、平成28年8月10日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
1.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。また、このたびの募集新株予約権の発行は上場後初回であり、当社の成長戦略を牽引する役員2名にその多くを付与させていただく予定としております。
なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数の約10%に相当します。この点、本新株予約権は平成28年12月期及び平成29年12月期における営業利益の累計額が1,000百万円以上を達成した場合にのみ、新株予約権の行使が可能となる条件が付されております。また、当該目標水準は、当社の過去業績(平成27年12月期:145百万円)と比較して相当程度高い目標であり、その目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。
このため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。
2.新株予約権の発行要項
(1)新株予約権の総数
3,330個
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 333,000株
(3)新株予約権と引き換えに払い込む金額
新株予約権1個当たり3,000円(1株当たり30円)
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たり300,500円(1株当たり3,005円)
(5)新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(6)新株予約権の行使期間
平成30年4月1日から平成33年8月30日まで
(7)申込期日
平成28年8月25日
(8)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
平成28年8月31日
(9)新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、平成28年12月期及び平成29年12月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益の累計額が1,000百万円以上となった場合のみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(10)新株予約権の譲渡制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(有償ストックオプションの発行)
当社は、平成28年8月10日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
1.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。また、このたびの募集新株予約権の発行は上場後初回であり、当社の成長戦略を牽引する役員2名にその多くを付与させていただく予定としております。
なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数の約10%に相当します。この点、本新株予約権は平成28年12月期及び平成29年12月期における営業利益の累計額が1,000百万円以上を達成した場合にのみ、新株予約権の行使が可能となる条件が付されております。また、当該目標水準は、当社の過去業績(平成27年12月期:145百万円)と比較して相当程度高い目標であり、その目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。
このため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。
2.新株予約権の発行要項
(1)新株予約権の総数
3,330個
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 333,000株
(3)新株予約権と引き換えに払い込む金額
新株予約権1個当たり3,000円(1株当たり30円)
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たり300,500円(1株当たり3,005円)
(5)新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(6)新株予約権の行使期間
平成30年4月1日から平成33年8月30日まで
(7)申込期日
平成28年8月25日
(8)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
平成28年8月31日
(9)新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、平成28年12月期及び平成29年12月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益の累計額が1,000百万円以上となった場合のみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(10)新株予約権の譲渡制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。