四半期報告書-第13期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(重要な後発事象)
(係争事件の解決)
当社連結子会社である株式会社GMG(以下、「GMG」)に対して提起されていた会社分割無効請求訴訟について、下記の通り平成30年7月18日付けで和解(以下、「本件和解」)が成立いたしました。
(1) 本件和解に至った経緯
原告は従前より株式会社グラニ(以下、「グラニ」)及びグラニの大株主である谷直史氏に対し、損害賠償請求訴訟を提起していたことから、グラニは、原告が主張する損害賠償請求権の一部について原告に対する担保提供を行いました。
しかし、原告は、グラニを新設分割会社、GMGを新設分割設立会社とする平成30年4月2日を効力発生日とする会社分割(以下、「本件新設分割」)に関して、グラニが行った担保提供では会社法所定の債権者保護手続として「相当の担保」が提供されたものとはいえないと主張し、本件新設分割は債権者保護手続に違反があることを理由に無効であるとして、グラニ及びGMGに対して平成30年4月13日付けで東京地方裁判所に訴訟提起しました。
この度、グラニにおいて、本件訴訟の影響等を勘案し、和解により早期解決を図ることが最善の策と判断し、GMGもこれに同意したことから、グラニ代表者の谷直史氏も利害関係人に加わったうえで、原告が本件訴訟を取り下げる内容の和解が成立いたしました。なお、訴訟費用を除き、GMGに金銭その他一切の負担が生じない内容となっています。
(2) 本件和解の相手方
水原 清晃
(3) 今後の見通し
本件訴訟の和解により、当期連結業績予想(平成30年12月期)に与える影響はありません。
(係争事件の解決)
当社連結子会社である株式会社GMG(以下、「GMG」)に対して提起されていた会社分割無効請求訴訟について、下記の通り平成30年7月18日付けで和解(以下、「本件和解」)が成立いたしました。
(1) 本件和解に至った経緯
原告は従前より株式会社グラニ(以下、「グラニ」)及びグラニの大株主である谷直史氏に対し、損害賠償請求訴訟を提起していたことから、グラニは、原告が主張する損害賠償請求権の一部について原告に対する担保提供を行いました。
しかし、原告は、グラニを新設分割会社、GMGを新設分割設立会社とする平成30年4月2日を効力発生日とする会社分割(以下、「本件新設分割」)に関して、グラニが行った担保提供では会社法所定の債権者保護手続として「相当の担保」が提供されたものとはいえないと主張し、本件新設分割は債権者保護手続に違反があることを理由に無効であるとして、グラニ及びGMGに対して平成30年4月13日付けで東京地方裁判所に訴訟提起しました。
この度、グラニにおいて、本件訴訟の影響等を勘案し、和解により早期解決を図ることが最善の策と判断し、GMGもこれに同意したことから、グラニ代表者の谷直史氏も利害関係人に加わったうえで、原告が本件訴訟を取り下げる内容の和解が成立いたしました。なお、訴訟費用を除き、GMGに金銭その他一切の負担が生じない内容となっています。
(2) 本件和解の相手方
水原 清晃
(3) 今後の見通し
本件訴訟の和解により、当期連結業績予想(平成30年12月期)に与える影響はありません。