有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
平成28年1月31日現在
平成28年1月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | - | - | 6 | - | - | 4 | 10 | - |
所有株式数 (単元) | - | - | - | 18,135 | - | - | 29,346 | 47,481 | - |
所有株式数 の割合(%) | - | - | - | 38.19 | - | - | 61.81 | 100.00 | - |
株式の総数
① 【株式の総数】
(注)平成27年11月17日開催の取締役会決議により、平成27年12月18日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は同日より11,960,000株増加し、12,000,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 12,000,000 |
計 | 12,000,000 |
(注)平成27年11月17日開催の取締役会決議により、平成27年12月18日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は同日より11,960,000株増加し、12,000,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注1)平成27年11月17日開催の取締役会決議により平成27年12月18日付で普通株式1株につき300株の割合で株式
分割を行っております。
これにより、株式数は4,732,273株増加し、発行済株式総数は4,748,100株となっております。
(注2)平成27年11月17日開催の取締役会決議により、定款の一部変更を行い、平成27年12月18日付で1単元を100株とする単元株制度を導入しております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 4,748,100 | 非上場 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
計 | 4,748,100 | - | - |
(注1)平成27年11月17日開催の取締役会決議により平成27年12月18日付で普通株式1株につき300株の割合で株式
分割を行っております。
これにより、株式数は4,732,273株増加し、発行済株式総数は4,748,100株となっております。
(注2)平成27年11月17日開催の取締役会決議により、定款の一部変更を行い、平成27年12月18日付で1単元を100株とする単元株制度を導入しております。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
平成20年3月10日の臨時株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
会社法に基づき、当社従業員および当社子会社従業員の一部に対し、ストックオプションとしての新株予約権を無償で発行することが、平成20年3月10日の臨時株主総会において決議されたものであります。(当社は、平成20年6月27日に取締役会設置会社に移行しましたので当該決議については、臨時株主総会の承認を得ております。)
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、会社分割を行う場合、ならびに、完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合も、必要と認める株式の数の調整を行う。
2.新株予約権の発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行日以降に、時価を下回る価額で、当社が新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)には、次の算式により1株あたりの払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の権利を行使する時において、当社又は子会社の役員及び従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
② 上場後1年間においてはその二分の一を、それ以後においては全数行使出来るものとする。
③ 相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとする時は、当社の取締役会の承認を得るものとする。
④ 子会社の取締役又は使用人でない場合は、その権利行使に際して、当社の取締役会の承認を得るものとする。
⑤ 租税特別措置法第29条の2に規定する税制の優遇措置を適用する新株予約権の行使に当たっては、以下の定めに従うものとする。
(i) 権利行使にかかる年間の払込金の合計額が1千2百万円を超えないこと
(ii) 権利行使により取得した株式が当社の指定する証券会社の本人名義の株式保護預り口座に保護預かりされること
4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び無償取得の条件
① 新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合はその新株予約権を無償で取得することができる。
② 消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社の株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社の株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換または株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。承継される新株予約権の内容の決定の方針は次のとおりとする。
① 目的たる完全親会社の株式の種類
完全親会社の同種の株式
② 目的たる完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。
③ 権利行使に際して払い込むべき額
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り捨てる。
④ 権利行使期間、その他の権利行使の条件、消却事由等
株式交換または株式移転に際して、当社の取締役会が決定する。
⑤ 取締役会による譲渡承認
新株予約権の譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.平成27年11月17日開催の取締役会決議により、平成27年12月18日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.平成28年1月31日現在においては、付与対象者は退職により18名減少し3名であり、新株発行予定数は450,000株失効し、60,000株となっております。
平成23年9月30日の臨時取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
会社法に基づき、当社役員、当社従業員および外部支援者の一部に対してストックオプションとしての新株予約権を無償で発行する旨、及びその募集事項の決定を取締役会に委任する旨が、平成23年8月24日の臨時株主総会における承認決議を得て、平成23年9月30日の臨時取締役会において決議されたものであります。
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、会社分割を行う場合、ならびに、完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合も、必要と認める株式の数の調整を行う。
2.新株予約権の発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行日以降に、時価を下回る価額で、当社が新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)には、次の算式により1株あたりの払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の付与を受けたものは、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
② 相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。
③ 当社又は当社の子会社の取締役又は使用人でない場合は、その権利行使に際して、当社の取締役会の承認を得るものとする。
④ 租税特別措置法第29条の2に規定する税制の優遇措置を適用する新株予約権の行使に当たっては、以下の定めに従うものとする。
(i) 権利行使にかかる年間の払込金の合計額が1千2百万円を超えないこと
(ii) 権利行使により取得した株式が当社の指定する証券会社の本人名義の株式保護預り口座に保護預かりされること
⑤ 株式が国内の証券取引所に上場されることを要する。
⑥ 新株予約権者は、割り当てられた新株予約権について、上場後1年間はその2分の1について権利行使することができる。(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)また、上場から1年が経過した日からは、割当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができる。
⑦ その他の権利行使条件は、当社の株主総会及び取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び無償取得の条件
① 新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合又は権利を喪失する要件に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができる。
② 権利者が会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
(i) 当社の就業規則に規定する懲戒事項に該当した場合
(ii) 取締役としての忠実義務等の会社に対する義務に違反した場合
③ 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社の株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社の株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる
5.当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換または株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。承継される新株予約権の内容の決定の方針は次のとおりとする。
① 目的たる完全親会社の株式の種類
完全親会社の同種の株式
② 目的たる完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。
③ 権利行使に際して払い込むべき額
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り捨てる。
④ 権利行使期間、その他の権利行使の条件、消却事由等
株式交換または株式移転に際して、当社の取締役会が決定する。
⑤ 取締役会による譲渡承認
新株予約権の譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.平成27年11月17日開催の取締役会決議により、平成27年12月18日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.平成28年1月31日現在においては、付与対象者は退職により36名減少し24名であり、新株発行予定数は87,000株失効し、112,500株となっております。
平成27年9月30日の臨時取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
会社法に基づき、当社役員、当社従業員および外部支援者の一部に対してストックオプションとしての新株予約権を無償で発行する旨、及びその募集事項の決定を取締役会に委任する旨が、平成27年9月29日の臨時株主総会における承認決議を得て、平成27年9月30日の臨時取締役会において決議されたものであります。
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、会社分割を行う場合、ならびに、完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合も、必要と認める株式の数の調整を行う。
2.新株予約権の発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行日以降に、時価を下回る価額で、当社が新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)には、次の算式により1株あたりの払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の付与を受けたものは、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
② 相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。
③ 当社又は当社の子会社の取締役又は使用人でない場合は、その権利行使に際して、当社の取締役会の承認を得るものとする。
④ 租税特別措置法第29条の2に規定する税制の優遇措置を適用する新株予約権の行使に当たっては、以下の定めに従うものとする。
(i) 権利行使にかかる年間の払込金の合計額が1千2百万円を超えないこと
(ii) 権利行使により取得した株式が当社の指定する証券会社の本人名義の株式保護預り口座に保護預かりされること
⑤ 当社の株式が国内の証券取引所に上場されることを要する。
4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び無償取得の条件
① 新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合又は権利を喪失する要件に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができる。
② 権利者が会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
(i) 当社の就業規則に規定する懲戒事項に該当した場合
(ii) 取締役としての忠実義務等の会社に対する義務に違反した場合
③ 消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社の株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社の株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる
5.当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換または株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。承継される新株予約権の内容の決定の方針は次のとおりとする。
① 目的たる完全親会社の株式の種類
完全親会社の同種の株式
② 目的たる完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。
③ 権利行使に際して払い込むべき額
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り捨てる。
④ 権利行使期間、その他の権利行使の条件、消却事由等
株式交換または株式移転に際して、当社の取締役会が決定する。
⑤ 取締役会による譲渡承認
新株予約権の譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.平成27年11月17日開催の取締役会決議により、平成27年12月18日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成27年9月30日の臨時取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
会社法に基づき、当社役員、当社従業員および外部支援者の一部に対してストックオプションとしての新株予約権を無償で発行する旨、及びその募集事項の決定を取締役会に委任する旨が、平成27年9月29日の臨時株主総会における承認決議を得て、平成27年9月30日の臨時取締役会において決議されたものであります。
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、会社分割を行う場合、ならびに、完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合も、必要と認める株式の数の調整を行う。
2.新株予約権の発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行日以降に、時価を下回る価額で、当社が新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)には、次の算式により1株あたりの払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の付与を受けたものは、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
② 相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。
③ 当社又は当社の子会社の取締役又は使用人でない場合は、その権利行使に際して、当社の取締役会の承認を得るものとする。
④ 租税特別措置法第29条の2に規定する税制の優遇措置を適用する新株予約権の行使に当たっては、以下の定めに従うものとする。
(i) 権利行使にかかる年間の払込金の合計額が1千2百万円を超えないこと
(ii) 権利行使により取得した株式が当社の指定する証券会社の本人名義の株式保護預り口座に保護預かりされること
⑤ 新株予約権者は、割り当てられた新株予約権について、上場後1年間はその2分の1について権利行使することができる。(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)また、上場から1年が経過した日からは、割当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができる。
⑥ 株式が国内の証券取引所に上場されることを要する。
4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び無償取得の条件
① 新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合又は権利を喪失する要件に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができる。
② 権利者が会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
(i) 当社の就業規則に規定する懲戒事項に該当した場合
(ii) 取締役としての忠実義務等の会社に対する義務に違反した場合
③ 消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社の株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社の株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる
5.当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換または株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。承継される新株予約権の内容の決定の方針は次のとおりとする。
① 目的たる完全親会社の株式の種類
完全親会社の同種の株式
② 目的たる完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。
③ 権利行使に際して払い込むべき額
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り捨てる。
④ 権利行使期間、その他の権利行使の条件、消却事由等
株式交換または株式移転に際して、当社の取締役会が決定する。
⑤ 取締役会による譲渡承認
新株予約権の譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.平成27年11月17日開催の取締役会決議により、平成27年12月18日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成27年9月30日の臨時取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
会社法に基づき、当社役員、当社従業員および外部支援者の一部に対してストックオプションとしての新株予約権を無償で発行する旨、及びその募集事項の決定を取締役会に委任する旨が、平成27年9月29日の臨時株主総会における承認決議を得て、平成27年9月30日の臨時取締役会において決議されたものであります。
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、会社分割を行う場合、ならびに、完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合も、必要と認める株式の数の調整を行う。
2.新株予約権の発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行日以降に、時価を下回る価額で、当社が新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)には、次の算式により1株あたりの払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の付与を受けたものは、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
② 相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。
③ 当社又は当社の子会社の取締役又は使用人でない場合は、その権利行使に際して、当社の取締役会の承認を得るものとする。
④ 租税特別措置法第29条の2に規定する税制の優遇措置を適用する新株予約権の行使に当たっては、以下の定めに従うものとする。
(i) 権利行使にかかる年間の払込金の合計額が1千2百万円を超えないこと
(ii) 権利行使により取得した株式が当社の指定する証券会社の本人名義の株式保護預り口座に保護預かりされること
⑤ 新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
ア.上場後1年間は、割当てられた新株予約権の4分の1について権利行使することができる。(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)
イ.上場から1年が経過した日からは、割当てられた新株予約権の4分の2について権利行使することができる(前記アにおいて権利行使することが可能になっている4分の1を含む。なお、権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)
ウ.上場から2年が経過した日からは、割当てられた新株予約権の4分の3について権利行使することができる。(前記アにおいて権利行使することが可能になっている4分の2を含む。なお、権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)
エ.上場から3年が経過した日からは、割当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができる。
⑥ 株式が国内の証券取引所に上場されることを要する。
4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び無償取得の条件
① 新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合又は権利を喪失する要件に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができる。
② 権利者が会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
(i) 当社の就業規則に規定する懲戒事項に該当した場合
(ii) 取締役としての忠実義務等の会社に対する義務に違反した場合
③ 消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社の株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社の株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる
5.当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換または株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。承継される新株予約権の内容の決定の方針は次のとおりとする。
① 目的たる完全親会社の株式の種類
完全親会社の同種の株式
② 目的たる完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。
③ 権利行使に際して払い込むべき額
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り捨てる。
④ 権利行使期間、その他の権利行使の条件、消却事由等
株式交換または株式移転に際して、当社の取締役会が決定する。
⑤ 取締役会による譲渡承認
新株予約権の譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.平成27年11月17日開催の取締役会決議により、平成27年12月18日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成27年10月23日の臨時取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
会社法に基づき、当社役員、当社従業員および外部支援者の一部に対してストックオプションとしての新株予約権を無償で発行する旨、及びその募集事項の決定を取締役会に委任する旨が、平成27年10月23日の臨時株主総会における承認決議を得て、平成27年10月23日の臨時取締役会において決議されたものであります。
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、会社分割を行う場合、ならびに、完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合も、必要と認める株式の数の調整を行う。
2.新株予約権の発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行日以降に、時価を下回る価額で、当社が新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)には、次の算式により1株あたりの払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の付与を受けたものは、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
② 相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。
③ 当社又は当社の子会社の取締役又は使用人でない場合は、その権利行使に際して、当社の取締役会の承認を得るものとする。
④ 租税特別措置法第29条の2に規定する税制の優遇措置を適用する新株予約権の行使に当たっては、以下の定めに従うものとする。
(i) 権利行使にかかる年間の払込金の合計額が1千2百万円を超えないこと
(ii) 権利行使により取得した株式が当社の指定する証券会社の本人名義の株式保護預り口座に保護預かりされること
⑤ 株式が国内の証券取引所に上場されることを要する。
4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び無償取得の条件
① 新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合又は権利を喪失する要件に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができる。
② 権利者が会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む )において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
(i) 当社の就業規則に規定する懲戒事項に該当した場合
(ii) 取締役としての忠実義務等の会社に対する義務に違反した場合
③ 消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社の株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社の株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる
5.当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換または株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。承継される新株予約権の内容の決定の方針は次のとおりとする。
① 目的たる完全親会社の株式の種類
完全親会社の同種の株式
② 目的たる完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。
③ 権利行使に際して払い込むべき額
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り捨てる。
④ 権利行使期間、その他の権利行使の条件、消却事由等
株式交換または株式移転に際して、当社の取締役会が決定する。
⑤ 取締役会による譲渡承認
新株予約権の譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.平成27年11月17日開催の取締役会決議により、平成27年12月18日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成20年3月10日の臨時株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
会社法に基づき、当社従業員および当社子会社従業員の一部に対し、ストックオプションとしての新株予約権を無償で発行することが、平成20年3月10日の臨時株主総会において決議されたものであります。(当社は、平成20年6月27日に取締役会設置会社に移行しましたので当該決議については、臨時株主総会の承認を得ております。)
第1回新株予約権 | ||
最近事業年度末現在 (平成27年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年1月31日) | |
新株予約権の数(個) | 200(注1、7) | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 200(注1、7) | 60,000(注1、6、7) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 10,000(注2) | 34(注2、6) |
新株予約権の行使期間 | 平成22年4月1日~ 平成30年3月9日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 10,000 資本組入額 5,000 | 発行価格 34 資本組入額 17 (注6) |
新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注5) | 同左 |
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、会社分割を行う場合、ならびに、完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合も、必要と認める株式の数の調整を行う。
2.新株予約権の発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日以降に、時価を下回る価額で、当社が新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)には、次の算式により1株あたりの払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数+新株発行による増加株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の権利を行使する時において、当社又は子会社の役員及び従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
② 上場後1年間においてはその二分の一を、それ以後においては全数行使出来るものとする。
③ 相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとする時は、当社の取締役会の承認を得るものとする。
④ 子会社の取締役又は使用人でない場合は、その権利行使に際して、当社の取締役会の承認を得るものとする。
⑤ 租税特別措置法第29条の2に規定する税制の優遇措置を適用する新株予約権の行使に当たっては、以下の定めに従うものとする。
(i) 権利行使にかかる年間の払込金の合計額が1千2百万円を超えないこと
(ii) 権利行使により取得した株式が当社の指定する証券会社の本人名義の株式保護預り口座に保護預かりされること
4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び無償取得の条件
① 新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合はその新株予約権を無償で取得することができる。
② 消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社の株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社の株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換または株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。承継される新株予約権の内容の決定の方針は次のとおりとする。
① 目的たる完全親会社の株式の種類
完全親会社の同種の株式
② 目的たる完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。
③ 権利行使に際して払い込むべき額
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り捨てる。
④ 権利行使期間、その他の権利行使の条件、消却事由等
株式交換または株式移転に際して、当社の取締役会が決定する。
⑤ 取締役会による譲渡承認
新株予約権の譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.平成27年11月17日開催の取締役会決議により、平成27年12月18日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.平成28年1月31日現在においては、付与対象者は退職により18名減少し3名であり、新株発行予定数は450,000株失効し、60,000株となっております。
平成23年9月30日の臨時取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
会社法に基づき、当社役員、当社従業員および外部支援者の一部に対してストックオプションとしての新株予約権を無償で発行する旨、及びその募集事項の決定を取締役会に委任する旨が、平成23年8月24日の臨時株主総会における承認決議を得て、平成23年9月30日の臨時取締役会において決議されたものであります。
第2回新株予約権 | ||
最近事業年度末現在 (平成27年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年1月31日) | |
新株予約権の数(個) | 380(注1) | 375(注1、7) |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 380(注1) | 112,500(注1、6、7) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 40,000(注2) | 134(注2、6) |
新株予約権の行使期間 | 平成25年10月1日~ 平成33年8月23日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 40,000 資本組入額 20,000 | 発行価格 134 資本組入額 67 (注6) |
新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社の株主総会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注5) | 同左 |
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、会社分割を行う場合、ならびに、完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合も、必要と認める株式の数の調整を行う。
2.新株予約権の発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日以降に、時価を下回る価額で、当社が新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)には、次の算式により1株あたりの払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数+新株発行による増加株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の付与を受けたものは、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
② 相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。
③ 当社又は当社の子会社の取締役又は使用人でない場合は、その権利行使に際して、当社の取締役会の承認を得るものとする。
④ 租税特別措置法第29条の2に規定する税制の優遇措置を適用する新株予約権の行使に当たっては、以下の定めに従うものとする。
(i) 権利行使にかかる年間の払込金の合計額が1千2百万円を超えないこと
(ii) 権利行使により取得した株式が当社の指定する証券会社の本人名義の株式保護預り口座に保護預かりされること
⑤ 株式が国内の証券取引所に上場されることを要する。
⑥ 新株予約権者は、割り当てられた新株予約権について、上場後1年間はその2分の1について権利行使することができる。(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)また、上場から1年が経過した日からは、割当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができる。
⑦ その他の権利行使条件は、当社の株主総会及び取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び無償取得の条件
① 新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合又は権利を喪失する要件に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができる。
② 権利者が会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
(i) 当社の就業規則に規定する懲戒事項に該当した場合
(ii) 取締役としての忠実義務等の会社に対する義務に違反した場合
③ 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社の株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社の株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる
5.当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換または株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。承継される新株予約権の内容の決定の方針は次のとおりとする。
① 目的たる完全親会社の株式の種類
完全親会社の同種の株式
② 目的たる完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。
③ 権利行使に際して払い込むべき額
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り捨てる。
④ 権利行使期間、その他の権利行使の条件、消却事由等
株式交換または株式移転に際して、当社の取締役会が決定する。
⑤ 取締役会による譲渡承認
新株予約権の譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.平成27年11月17日開催の取締役会決議により、平成27年12月18日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.平成28年1月31日現在においては、付与対象者は退職により36名減少し24名であり、新株発行予定数は87,000株失効し、112,500株となっております。
平成27年9月30日の臨時取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
会社法に基づき、当社役員、当社従業員および外部支援者の一部に対してストックオプションとしての新株予約権を無償で発行する旨、及びその募集事項の決定を取締役会に委任する旨が、平成27年9月29日の臨時株主総会における承認決議を得て、平成27年9月30日の臨時取締役会において決議されたものであります。
第3回新株予約権 | ||
最近事業年度末現在 (平成27年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年1月31日) | |
新株予約権の数(個) | 197(注1) | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 197(注1) | 59,100(注1、6) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 572,400(注2) | 1,908(注2、6) |
新株予約権の行使期間 | 平成29年10月1日~ 平成37年9月29日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 572,400 資本組入額 286,200 | 発行価格 1,908 資本組入額 954 (注6) |
新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社の株主総会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注5) | 同左 |
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、会社分割を行う場合、ならびに、完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合も、必要と認める株式の数の調整を行う。
2.新株予約権の発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日以降に、時価を下回る価額で、当社が新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)には、次の算式により1株あたりの払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数+新株発行による増加株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の付与を受けたものは、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
② 相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。
③ 当社又は当社の子会社の取締役又は使用人でない場合は、その権利行使に際して、当社の取締役会の承認を得るものとする。
④ 租税特別措置法第29条の2に規定する税制の優遇措置を適用する新株予約権の行使に当たっては、以下の定めに従うものとする。
(i) 権利行使にかかる年間の払込金の合計額が1千2百万円を超えないこと
(ii) 権利行使により取得した株式が当社の指定する証券会社の本人名義の株式保護預り口座に保護預かりされること
⑤ 当社の株式が国内の証券取引所に上場されることを要する。
4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び無償取得の条件
① 新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合又は権利を喪失する要件に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができる。
② 権利者が会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
(i) 当社の就業規則に規定する懲戒事項に該当した場合
(ii) 取締役としての忠実義務等の会社に対する義務に違反した場合
③ 消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社の株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社の株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる
5.当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換または株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。承継される新株予約権の内容の決定の方針は次のとおりとする。
① 目的たる完全親会社の株式の種類
完全親会社の同種の株式
② 目的たる完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。
③ 権利行使に際して払い込むべき額
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り捨てる。
④ 権利行使期間、その他の権利行使の条件、消却事由等
株式交換または株式移転に際して、当社の取締役会が決定する。
⑤ 取締役会による譲渡承認
新株予約権の譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.平成27年11月17日開催の取締役会決議により、平成27年12月18日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成27年9月30日の臨時取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
会社法に基づき、当社役員、当社従業員および外部支援者の一部に対してストックオプションとしての新株予約権を無償で発行する旨、及びその募集事項の決定を取締役会に委任する旨が、平成27年9月29日の臨時株主総会における承認決議を得て、平成27年9月30日の臨時取締役会において決議されたものであります。
第4回新株予約権 | ||
最近事業年度末現在 (平成27年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年1月31日) | |
新株予約権の数(個) | 180(注1) | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 180(注1) | 54,000(注1、6) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 572,400(注2) | 1,908(注2、6) |
新株予約権の行使期間 | 平成28年3月31日~ 平成37年9月29日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 572,400 資本組入額 286,200 | 発行価格 1,908 資本組入額 954 (注6) |
新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社の株主総会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注5) | 同左 |
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、会社分割を行う場合、ならびに、完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合も、必要と認める株式の数の調整を行う。
2.新株予約権の発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日以降に、時価を下回る価額で、当社が新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)には、次の算式により1株あたりの払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数+新株発行による増加株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の付与を受けたものは、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
② 相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。
③ 当社又は当社の子会社の取締役又は使用人でない場合は、その権利行使に際して、当社の取締役会の承認を得るものとする。
④ 租税特別措置法第29条の2に規定する税制の優遇措置を適用する新株予約権の行使に当たっては、以下の定めに従うものとする。
(i) 権利行使にかかる年間の払込金の合計額が1千2百万円を超えないこと
(ii) 権利行使により取得した株式が当社の指定する証券会社の本人名義の株式保護預り口座に保護預かりされること
⑤ 新株予約権者は、割り当てられた新株予約権について、上場後1年間はその2分の1について権利行使することができる。(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)また、上場から1年が経過した日からは、割当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができる。
⑥ 株式が国内の証券取引所に上場されることを要する。
4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び無償取得の条件
① 新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合又は権利を喪失する要件に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができる。
② 権利者が会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
(i) 当社の就業規則に規定する懲戒事項に該当した場合
(ii) 取締役としての忠実義務等の会社に対する義務に違反した場合
③ 消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社の株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社の株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる
5.当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換または株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。承継される新株予約権の内容の決定の方針は次のとおりとする。
① 目的たる完全親会社の株式の種類
完全親会社の同種の株式
② 目的たる完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。
③ 権利行使に際して払い込むべき額
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り捨てる。
④ 権利行使期間、その他の権利行使の条件、消却事由等
株式交換または株式移転に際して、当社の取締役会が決定する。
⑤ 取締役会による譲渡承認
新株予約権の譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.平成27年11月17日開催の取締役会決議により、平成27年12月18日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成27年9月30日の臨時取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
会社法に基づき、当社役員、当社従業員および外部支援者の一部に対してストックオプションとしての新株予約権を無償で発行する旨、及びその募集事項の決定を取締役会に委任する旨が、平成27年9月29日の臨時株主総会における承認決議を得て、平成27年9月30日の臨時取締役会において決議されたものであります。
第5回新株予約権 | ||
最近事業年度末現在 (平成27年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年1月31日) | |
新株予約権の数(個) | 100(注1) | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 100(注1) | 30,000(注1、6) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 572,400(注2) | 1,908(注2、6) |
新株予約権の行使期間 | 平成28年3月31日~ 平成37年9月29日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 572,400 資本組入額 286,200 | 発行価格 1,908 資本組入額 954 (注6) |
新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社の株主総会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注5) | 同左 |
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、会社分割を行う場合、ならびに、完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合も、必要と認める株式の数の調整を行う。
2.新株予約権の発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日以降に、時価を下回る価額で、当社が新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)には、次の算式により1株あたりの払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数+新株発行による増加株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の付与を受けたものは、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
② 相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。
③ 当社又は当社の子会社の取締役又は使用人でない場合は、その権利行使に際して、当社の取締役会の承認を得るものとする。
④ 租税特別措置法第29条の2に規定する税制の優遇措置を適用する新株予約権の行使に当たっては、以下の定めに従うものとする。
(i) 権利行使にかかる年間の払込金の合計額が1千2百万円を超えないこと
(ii) 権利行使により取得した株式が当社の指定する証券会社の本人名義の株式保護預り口座に保護預かりされること
⑤ 新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
ア.上場後1年間は、割当てられた新株予約権の4分の1について権利行使することができる。(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)
イ.上場から1年が経過した日からは、割当てられた新株予約権の4分の2について権利行使することができる(前記アにおいて権利行使することが可能になっている4分の1を含む。なお、権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)
ウ.上場から2年が経過した日からは、割当てられた新株予約権の4分の3について権利行使することができる。(前記アにおいて権利行使することが可能になっている4分の2を含む。なお、権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)
エ.上場から3年が経過した日からは、割当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができる。
⑥ 株式が国内の証券取引所に上場されることを要する。
4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び無償取得の条件
① 新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合又は権利を喪失する要件に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができる。
② 権利者が会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
(i) 当社の就業規則に規定する懲戒事項に該当した場合
(ii) 取締役としての忠実義務等の会社に対する義務に違反した場合
③ 消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社の株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社の株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる
5.当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換または株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。承継される新株予約権の内容の決定の方針は次のとおりとする。
① 目的たる完全親会社の株式の種類
完全親会社の同種の株式
② 目的たる完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。
③ 権利行使に際して払い込むべき額
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り捨てる。
④ 権利行使期間、その他の権利行使の条件、消却事由等
株式交換または株式移転に際して、当社の取締役会が決定する。
⑤ 取締役会による譲渡承認
新株予約権の譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.平成27年11月17日開催の取締役会決議により、平成27年12月18日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成27年10月23日の臨時取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
会社法に基づき、当社役員、当社従業員および外部支援者の一部に対してストックオプションとしての新株予約権を無償で発行する旨、及びその募集事項の決定を取締役会に委任する旨が、平成27年10月23日の臨時株主総会における承認決議を得て、平成27年10月23日の臨時取締役会において決議されたものであります。
第6回新株予約権 | ||
最近事業年度末現在 (平成27年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年1月31日) | |
新株予約権の数(個) | ― | 70 (注1) |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | ― | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | ― | 21,000(注1、6) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | ― | 1,908(注2、6) |
新株予約権の行使期間 | ― | 平成29年10月24日~ 平成37年9月29日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | 発行価格 1,908 資本組入額 954 (注6) |
新株予約権の行使の条件 | ― | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | 新株予約権を譲渡するときは、当社の株主総会の決議による承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | (注5) |
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、会社分割を行う場合、ならびに、完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合も、必要と認める株式の数の調整を行う。
2.新株予約権の発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日以降に、時価を下回る価額で、当社が新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)には、次の算式により1株あたりの払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数+新株発行による増加株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の付与を受けたものは、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
② 相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。
③ 当社又は当社の子会社の取締役又は使用人でない場合は、その権利行使に際して、当社の取締役会の承認を得るものとする。
④ 租税特別措置法第29条の2に規定する税制の優遇措置を適用する新株予約権の行使に当たっては、以下の定めに従うものとする。
(i) 権利行使にかかる年間の払込金の合計額が1千2百万円を超えないこと
(ii) 権利行使により取得した株式が当社の指定する証券会社の本人名義の株式保護預り口座に保護預かりされること
⑤ 株式が国内の証券取引所に上場されることを要する。
4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び無償取得の条件
① 新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合又は権利を喪失する要件に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができる。
② 権利者が会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む )において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
(i) 当社の就業規則に規定する懲戒事項に該当した場合
(ii) 取締役としての忠実義務等の会社に対する義務に違反した場合
③ 消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社の株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社の株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる
5.当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換または株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。承継される新株予約権の内容の決定の方針は次のとおりとする。
① 目的たる完全親会社の株式の種類
完全親会社の同種の株式
② 目的たる完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。
③ 権利行使に際して払い込むべき額
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り捨てる。
④ 権利行使期間、その他の権利行使の条件、消却事由等
株式交換または株式移転に際して、当社の取締役会が決定する。
⑤ 取締役会による譲渡承認
新株予約権の譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.平成27年11月17日開催の取締役会決議により、平成27年12月18日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.有償第三者割当増資、発行価格40,000円、資本組入額20,000円
割当先 大石崇徳
2. 有償第三者割当増資、発行価格572,400円、資本組入額286,200円
割当先 Fenox Venture Company IX, L.P.、Fenox Venture Company III, L.P.、Fenox Venture Company VIII, L.P.
3. 株式分割(1:300)によるものであります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成23年9月30日 (注)1 | 1,000 | 15,250 | 20,000 | 215,000 | 20,000 | 20,000 |
平成27年10月29日 (注)2 | 577 | 15,827 | 165,137 | 380,137 | 165,137 | 185,137 |
平成27年12月18日 (注)3 | 4,732,273 | 4,748,100 | - | 380,137 | - | 185,137 |
(注) 1.有償第三者割当増資、発行価格40,000円、資本組入額20,000円
割当先 大石崇徳
2. 有償第三者割当増資、発行価格572,400円、資本組入額286,200円
割当先 Fenox Venture Company IX, L.P.、Fenox Venture Company III, L.P.、Fenox Venture Company VIII, L.P.
3. 株式分割(1:300)によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成28年1月31日現在
(注)平成27年12月18日付で普通株式1株につき300株の割合で株式分割を行っております。
平成28年1月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 4,748,100 | 47,481 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 | - | - | - |
発行済株式総数 | 4,748,100 | - | - |
総株主の議決権 | - | 47,481 | - |
(注)平成27年12月18日付で普通株式1株につき300株の割合で株式分割を行っております。
ストックオプション制度の内容
(7) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
第1回新株予約権(平成20年3月10日臨時株主総会決議)
(注) 本届出書提出日現在の付与対象者は、18名の退職により当社従業員3名であり、新株発行予定数は450,000株失効し、60,000株であります。
第2回新株予約権(平成23年9月30日臨時取締役会決議)
(注) 本届出書提出日現在の付与対象者は、監査役1名、当社従業員35名の退職により、当社取締役1名、監査役3名、外部支援者4名、当社従業員16名であり、新株発行予定数は87,000株失効し、112,500株であります。
第3回新株予約権(平成27年9月30日臨時取締役会決議)
第4回新株予約権(平成27年9月30日臨時取締役会決議)
第5回新株予約権(平成27年9月30日臨時取締役会決議)
第6回新株予約権(平成27年10月23日臨時取締役会決議)
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
第1回新株予約権(平成20年3月10日臨時株主総会決議)
決議年月日 | 平成20年3月10日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員21 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 本届出書提出日現在の付与対象者は、18名の退職により当社従業員3名であり、新株発行予定数は450,000株失効し、60,000株であります。
第2回新株予約権(平成23年9月30日臨時取締役会決議)
決議年月日 | 平成23年9月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役1、監査役4、外部支援者4、当社従業員51 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 本届出書提出日現在の付与対象者は、監査役1名、当社従業員35名の退職により、当社取締役1名、監査役3名、外部支援者4名、当社従業員16名であり、新株発行予定数は87,000株失効し、112,500株であります。
第3回新株予約権(平成27年9月30日臨時取締役会決議)
決議年月日 | 平成27年9月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役1、当社従業員48 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第4回新株予約権(平成27年9月30日臨時取締役会決議)
決議年月日 | 平成27年9月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役2、外部支援者1、当社従業員47、当社元従業員2 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第5回新株予約権(平成27年9月30日臨時取締役会決議)
決議年月日 | 平成27年9月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 外部支援者1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第6回新株予約権(平成27年10月23日臨時取締役会決議)
決議年月日 | 平成27年10月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役1、当社従業員1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |