訂正有価証券届出書(新規公開時)
(表示方法の変更)
前事業年度(自 平成27年3月21日 至 平成28年3月20日)
次の表示方法の変更に関する注記は、財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、平成28年3月21日に開始する事業年度(以下「翌事業年度」という)における表示方法の変更の注記と同様の内容を記載しております。
(貸借対照表)
当事業年度末において、「流動資産」の「その他」と表示しておりました「未収還付法人税等」につきましては、金額的重要性が増したため、翌事業年度から独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、当事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、当事業年度末の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた364百万円は、「未収還付法人税等」17百万円、「その他」347百万円として組み替えております。
当事業年度(自 平成28年3月21日 至 平成29年3月20日)
(貸借対照表)
前事業年度末において、「流動資産」の「その他」と表示しておりました「未収還付法人税等」につきましては、金額的重要性が増したため、当事業年度から独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度末の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた364百万円は、「未収還付法人税等」17百万円、「その他」347百万円として組み替えております。
前事業年度(自 平成27年3月21日 至 平成28年3月20日)
次の表示方法の変更に関する注記は、財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、平成28年3月21日に開始する事業年度(以下「翌事業年度」という)における表示方法の変更の注記と同様の内容を記載しております。
(貸借対照表)
当事業年度末において、「流動資産」の「その他」と表示しておりました「未収還付法人税等」につきましては、金額的重要性が増したため、翌事業年度から独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、当事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、当事業年度末の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた364百万円は、「未収還付法人税等」17百万円、「その他」347百万円として組み替えております。
当事業年度(自 平成28年3月21日 至 平成29年3月20日)
(貸借対照表)
前事業年度末において、「流動資産」の「その他」と表示しておりました「未収還付法人税等」につきましては、金額的重要性が増したため、当事業年度から独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度末の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた364百万円は、「未収還付法人税等」17百万円、「その他」347百万円として組み替えております。