有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成26年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年7月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、38.0%から35.6%に変更されております。
なお、これら変更による影響は軽微であります。
当事業年度(平成27年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 当事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため、法定実効税率をマイナス表示し、調整を行っております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法の一部を改正する法律」(平成26年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され,平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引き下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成27年7月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成28年7月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.2%となります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されております。
なお、これらの変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.2%から平成28年7月1日から平成30年6月30日までに解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成30年7月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.6%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
前事業年度(平成26年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 貸倒引当金 | 1,032千円 |
| 繰越欠損金 | 19,867 〃 |
| その他 | 1,061 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 21,960 〃 |
| 評価性引当額 | △9,714 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 12,246 〃 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 38.0% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 78.6〃 |
| 住民税均等割額 | 2.5〃 |
| 税率変更による影響 | △7.2〃 |
| 評価性引当額の増減 | △196.4〃 |
| その他 | 0.4〃 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △84.2〃 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年7月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、38.0%から35.6%に変更されております。
なお、これら変更による影響は軽微であります。
当事業年度(平成27年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 貸倒引当金 | 13,067千円 |
| 繰越欠損金 | 50,390 〃 |
| 減損損失 | 134,646 〃 |
| 関係会社出資金評価損 | 23,694 〃 |
| その他 | 739 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 222,538 〃 |
| 評価性引当額 | △158,314 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 64,224 〃 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | △35.6% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.6〃 |
| 税率変更による影響 | 3.4〃 |
| 評価性引当額の増減 | 23.4〃 |
| その他 | 0.0〃 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △8.1〃 |
(注) 当事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため、法定実効税率をマイナス表示し、調整を行っております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法の一部を改正する法律」(平成26年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され,平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引き下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成27年7月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成28年7月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.2%となります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されております。
なお、これらの変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.2%から平成28年7月1日から平成30年6月30日までに解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成30年7月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.6%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。