有価証券報告書-第9期(2024/03/01-2025/02/28)

【提出】
2025/05/30 11:55
【資料】
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【項目】
150項目
① 【ストックオプション制度の内容】
株式会社ダイユーエイトがすでに発行している新株予約権は、2016年9月1日の株式移転効力発生日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。当社が交付した新株予約権の内容は、次のとおりであります。
決議年月日2014年5月16日
(注)1
2015年5月15日
(注)1
2016年4月8日
(注)1
付与対象者の区分及び人数(名)当社及び株式会社
ダイユーエイト取締役(社外取締役を除く)6
当社及び株式会社
ダイユーエイト取締役(社外取締役を除く)6
当社及び株式会社
ダイユーエイト取締役(社外取締役を除く)7
新株予約権の数(個)112(注)299(注)2125(注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式
12,432
普通株式
10,989
普通株式
13,875
新株予約権の行使時の払込金額(円)新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間2016年9月1日~
2044年6月10日
2016年9月1日~
2045年6月10日
2016年9月1日~
2046年6月10日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3(注)3(注)3
新株予約権の行使の条件(注)4(注)4(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5(注)5(注)5

※ 当事業年度の末日(2025年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.株式会社ダイユーエイトにて決議された年月日を記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、111株とする。
ただし、割当日後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与
株式数の調整を行い調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付
与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10
日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。
5.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日におい
て残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条に基づき交付するこ
ととする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するも
のとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約,吸収分割契約、新設
分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編
対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、いかに定める再編後行使価額に当該各新
株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を
行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為
の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間
の満了日までとする。
⑤新株予約権の取得に関する事項
・新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注)3の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約
権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で
することができる。
・当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割契約または当社
が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株主総会が不要
な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時
点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(注)2に準じて決定する。