有価証券届出書(新規公開時)
| 項目 | 新株予約権① | 新株予約権② |
| 発行年月日 | 平成26年8月29日 | 平成26年12月26日 |
| 種類 | 第3回新株予約権 (ストック・オプション) | 第4回新株予約権 (ストック・オプション) |
| 発行数 | 普通株式 554株 (注)4 | 普通株式 299株 |
| 発行価格 | 1株につき18,000円 (注)3 | 1株につき55,000円 (注)3 |
| 資本組入額 | 9,000円 | 27,500円 |
| 発行価額の総額 | 9,972,000円 | 16,445,000円 |
| 資本組入額の総額 | 4,986,000円 | 8,222,500円 |
| 発行方法 | 平成26年8月22日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 | 平成26年12月25日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 |
| 保有期間等に関する確約 | - | (注)2 |
(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 当社が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、平成27年8月31日であります。
2.同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、類似業種比準価額法を基に、当事者間の協議により決定した価格であります。
4.第3回新株予約権は、退職等により従業員4名14株分の権利が喪失しております(本書提出日現在)。
5.平成28年4月30日付で、1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発
行価格」及び「資本組入額」は当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」を記載して
おります。
6.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
| 新株予約権① | 新株予約権② | |
| 行使時の払込金額 | 1株につき18,000円 | 1株につき55,000円 |
| 行使期間 | 平成28年8月29日から 平成33年8月28日まで | 平成28年12月26日から 平成33年12月25日まで |
| 行使の条件 | 権利行使の条件は以下のとおりであります。 ① 本新株予約権者は、当社の普通株式が上場された日以降、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の20%又は2個のいずれか大きい方の個数を限度として行使することができる。 ② 新株予約権者は、当社の普通株式が上場された場合において、下記(a)から(c)に掲げる各条件を充たしたときは、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数又は記載された個数のいずれか大きい方の個数を限度として行使することができる。 (a)平成26年8月期乃至平成32年8月期のうち、いずれかの期において売上高が100億円以上かつ経常利益が10億円以上である場合割り当てられた本新株予約権の50%又は4個まで (b)平成26年8月期乃至平成32年8月期のうち、いずれかの期において売上高が120億円以上かつ経常利益が11億円以上である場合割り当てられた本新株予約権の75%又は6個まで (c) 平成26年8月期乃至平成32年8月期のうち、いずれかの期において売上高が150億円以上かつ経常利益が12億円以上である場合割り当てられた本新株予約権の100% ③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を認めない。 ⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことができない。 ⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | 権利行使の条件は以下のとおりであります。 ① 本新株予約権者は、当社の普通株式が上場された日以降、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の20%又は2個のいずれか大きい方の個数を限度として行使することができる。 ②新株予約権者は、当社の普通株式が上場された場合において、下記(a)から(c)に掲げる各条件を充たしたときは、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数又は記載された個数のいずれか大きい方の個数を限度として行使することができる。 (a)平成27年8月期乃至平成32年8月期のうち、いずれかの期において売上高が100億円以上かつ経常利益が10億円以上である場合割り当てられた本新株予約権の50%又は4個まで (b)平成27年8月期乃至平成32年8月期のうち、いずれかの期において売上高が120億円以上かつ経常利益が11億円以上である場合割り当てられた本新株予約権の75%又は6個まで (c) 平成27年8月期乃至平成32年8月期のうち、いずれかの期において売上高が150億円以上かつ経常利益が12億円以上である場合割り当てられた本新株予約権の100% ③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を認めない。 ⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことができない。 ⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |