有価証券届出書(新規公開時)
| 項目 | 株式 | 新株予約権① | 新株予約権② |
| 発行年月日 | 平成26年9月26日 | 平成26年9月22日 | 平成26年9月22日 |
| 種類 | 普通株式 | 第2回新株予約権 (ストックオプション) | 第3回新株予約権 (ストックオプション) |
| 発行数 | 28,300株 | 59,000株 (注)4 | 148,000株 (注)5 |
| 発行価格 | 312円 (注)2 | 312円 (注)2 | 312円 (注)2 |
| 資本組入額 | 312円 | 156円 | 156円 |
| 発行価額の総額 | 8,829,600円 | 18,408,000円 | 46,176,000円 |
| 資本組入額の総額 | 8,829,600円 | 9,204,000円 | 23,088,000円 |
| 発行方法 | 有償第三者割当 | 平成26年9月1日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。 | 平成26年9月1日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。 |
| 保有期間等に関する確約 | - | - | - |
(注)1.第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他の同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は平成27年9月30日であります。
2.発行価格は、ディスカウントキャッシュフロー法により算出された価格であります。
3.新株予約権の行使時の払込金額、行使請求期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
| 新株予約権① | 新株予約権② | |
| 行使時の払込金額 | 312円 | 312円 |
| 行使請求期間 | 自 平成28年12月1日 至 平成33年8月31日 | 自 平成30年12月1日 至 平成36年8月31日 |
| 行使の条件 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同上 |
4.監査役への就任により、取締役1名分、1,000株分の権利が喪失しております。
5.退職による権利喪失、監査役への就任及び取締役の退任により、取締役2名分、従業員7名分、38,500株分の権利が喪失しております。