四半期報告書-第4期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
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- 2017/10/13 15:41
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四半期財務諸表注記事項(IFRS)
1.報告企業
株式会社ベイカレント・コンサルティング(以下、「当社」という。)は日本国に所在する企業であります。その登記されている本社は東京都港区に所在しております。当社の2017年8月31日に終了する第2四半期の要約四半期財務諸表は、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を表しております。
当社の事業内容は、戦略・ビジネスプロセスコンサルティングとITコンサルティング、及びシステムインテグレーションであります。
2.作成の基礎
(1)国際会計基準に準拠している旨
当社の要約四半期財務諸表は、四半期財務諸表等規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第83条第2項の規定によりIAS第34号に準拠して作成しております。
本要約四半期財務諸表は年次財務諸表で要求されているすべての情報が含まれていないため、前事業年度の財務諸表と併せて利用されるべきものであります。
当社の子会社は、BAYCURRENT CONSULTING INDIA PRIVATE LIMITED(インド)の1社でありますが、本要約四半期財務諸表の開示対象事業年度において休眠会社であり、清算手続きを実施しております。そのため、単体四半期財務諸表のみを作成しております。
(2)測定の基礎
当社の要約四半期財務諸表は、公正価値で測定されている特定の金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3)機能通貨及び表示通貨
当社の要約四半期財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、千円未満を四捨五入して表示しております。
(4)表示方法の変更
(要約四半期キャッシュ・フロー計算書)
前第2四半期累計期間において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「金融収益」、「その他の収益」、「その他の費用」は、金額的重要性が乏しくなったため、当第2四半期累計期間においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期累計期間の要約四半期財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期累計期間の要約四半期キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「金融収益」△2千円、「その他の収益」△255千円、「その他の費用」1,550千円は、「その他」として組み替えております。
前第2四半期累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「敷金の差入による支出」は、金額的重要性が増したため、当第2四半期累計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期累計期間の要約四半期財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期累計期間の要約四半期キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△3千円は、「敷金の差入による支出」△688千円、「その他」685千円として組み替えております。
3.重要な会計方針
当社の要約四半期財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下の項目を除き、前事業年度に係る財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
なお、当第2四半期累計期間の法人所得税費用は、見積年次実効税率を基に算定しております。
当社は、第1四半期会計期間より、以下の基準を適用しております。
この基準の適用が当社の要約四半期財務諸表に与える影響はありません。
4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断
要約四半期財務諸表の作成にあたり、経営者は判断及び見積りを利用しております。経営者による判断及び見積りは、要約四半期財務諸表の報告日の資産、負債、収益及び費用として報告した金額に影響を与えております。見積り及び仮定は経営者により継続して見直されております。これらの見積り及び仮定の見直しによる影響は、その見積り及び仮定を見直した期間及びそれ以降の期間において認識しております。
本要約四半期財務諸表の金額に重要な影響を与える判断及び見積りは、前事業年度に係る財務諸表と同様であります。
5.事業セグメント
報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている事業セグメントを基礎に決定しております。事業セグメントは、他の事業セグメントとの取引を含む、収益を稼得し費用を発生させる事業活動の構成単位であります。
当社の事業内容は戦略・ビジネスプロセスコンサルティングとITコンサルティング、及びシステムインテグレーションであり、これらを1つのマネジメント単位として管理しております。
製品及びサービスに関する情報
製品及びサービスごとの外部顧客に対する売上収益は以下のとおりであります。
6.のれん
のれんの帳簿価額の増減は以下のとおりであります。
7.法人所得税
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が2016年3月29日に国会で成立し、2016年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2017年3月1日に開始する事業年度及び2018年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.3%から30.9%に、2019年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.3%から30.6%になっております。
8.借入金
前事業年度末における長期借入金8,615,656千円、1年内返済予定の長期借入金1,050,000千円については、借入先との金銭消費貸借契約において、原則として日本基準に基づく財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しております。なお、前事業年度における以下の財務指標値は満たしております。
(1)各事業年度の決算期末における貸借対照表の純資産の部の合計金額を直前の決算期比80%以上に維持すること。
(2)各決算期における経常利益が赤字となる状態を生じさせないこと。
当第2四半期会計期間末における長期借入金8,101,022千円、1年内返済予定の長期借入金1,050,000千円については、借入先との金銭消費貸借契約において、原則として日本基準に基づく財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しております。
(1)各事業年度の決算期末における貸借対照表の純資産の部の合計金額を直前の決算期比80%以上に維持すること。
(2)各決算期における経常利益が赤字となる状態を生じさせないこと。
9.その他の流動負債
その他の流動負債の内訳は以下のとおりであります。
10.資本及びその他の資本項目
(1)資本金及び資本剰余金
授権株式数、発行済株式数及び資本金等の残高は以下のとおりであります。
(注)1.当社の発行する株式は、すべて権利内容に何ら限定のない無額面の普通株式であり、発行済株式は全額払込済となっております。
2.資本剰余金の増加6,015千円は、株式報酬取引によるものであります。
(2)自己株式
当社は、2017年5月17日開催の取締役会決議に基づき、自己株式400,000株の取得を行いました。
この結果、当第2四半期累計期間において、単元未満株式の買取りによる取得も含めて自己株式が772,765千円増加し、当第2四半期会計期間末において自己株式が772,765千円(400,036株)となっております。
11.配当金
(1)配当金支払額
配当金の支払額は以下のとおりであります。
前第2四半期累計期間(自 2016年3月1日 至 2016年8月31日)
該当事項はありません。
当第2四半期累計期間(自 2017年3月1日 至 2017年8月31日)
(2)基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
前第2四半期累計期間(自 2016年3月1日 至 2016年8月31日)
該当事項はありません。
当第2四半期累計期間(自 2017年3月1日 至 2017年8月31日)
該当事項はありません。
12.1株当たり四半期利益
(注) 2016年3月7日開催の取締役会決議により、2016年4月1日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っておりますが、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、基本的1株当たり四半期利益及び希薄化後1株当たり四半期利益を算定しております。
(注) 2016年3月7日開催の取締役会決議により、2016年4月1日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っておりますが、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、基本的1株当たり四半期利益及び希薄化後1株当たり四半期利益を算定しております。
13.株式に基づく報酬
(1)株式報酬制度の内容
2017年8月31日現在で、当社は以下の株式に基づく報酬契約を有しております。
(注)1.べスティング
本新株予約権にかかる「新株予約権の数」は、以下の表に定めるべスティング日の経過年数に応じたべスティング割合でべスティングされた「べスティング数」(小数点以下は切り上げる。)と、以下の算式に定める各事業年度の数値により算定された「ベスティングされる本新株予約権の数」(小数点以下は切り上げる。)のいずれか少ない方の数がベスティングされる。
(表)
(算式)
「ベスティングされる本新株予約権の数」の算式は以下のとおりであります。
2.べスティング及び新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権にかかる「新株予約権の数」は、以下の表に定めるべスティング日の経過年数に応じたべスティング割合でべスティングされる。
(表)
(2)Sunrise Capital Ⅱ, L.P.、Sunrise Capital Ⅱ(Non-U.S.),L.P.及びSunrise Capital Ⅱ(JPY),L.P.が同社保有の当社株式の全部を第三者に譲渡したときは、ベスティングされた新株予約権の数に、残りのベスティング回数を乗じて算出した本新株予約権の数が、当該株式譲渡実行日の翌営業日に、ベスティングされるものとする。
(3)新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が12,000千円を超えないように、その保有する本新株予約権を行使しなければならない。ただし、当該金額は、租税特別措置法第29条の2第1項第2号に定める金額が改正された場合には、当該改正を含む改正租税特別措置法の施行日に当該改定後の金額に変更されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、Sunrise Capital Ⅱ, L.P.、Sunrise Capital Ⅱ(Non-U.S.),L.P.及びSunrise Capital Ⅱ(JPY),L.P.が同社保有の当社株式の全部を第三者に譲渡した場合に限り本新株予約権を行使できる。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の行使の時点において、当社を退職等(新株予約権者が死亡したことにより当社の取締役、執行役員又は従業員の地位を失った場合を含む。)していない場合に限り本新株予約権を行使できる。ただし、当社の取締役会で認める場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者が、当社の事前の承諾なくして、他社の役職員に就任し、若しくは就任することを承諾した場合又は当社の事業と直接的若しくは間接的に競合する事業を営んだ場合、新株予約権者は本新株予約権を行使できない。
(4)新株予約権者に法令又は当社の社内規程に対する重大な違反行為があった場合、新株予約権者は新株予約権を行使できない。
(5)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使できない。
(6)新株予約権の1個を分割して行使することはできない。
(7)その他の新株予約権の行使の条件は、当社の取締役会の決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2)ストック・オプションの変動状況
(注)1.第1回新株予約権は、2017年5月31日の第2回目べスティングにより、べスティング数2,985個(新株予約権の目的となる株式の数59,700株)に対して、ベスティングされた本新株予約権の数は1,097個(新株予約権の目的となる株式の数21,940株)となりました。その結果、ベスティングされなかった本新株予約権の数は1,888個(新株予約権の目的となる株式の数37,760株)となりました。
2.第2回新株予約権は、2017年5月31日の第2回目べスティングにより、ベスティングされた本新株予約権の数2,985個(新株予約権の目的となる株式の数59,700株)となりました。
14.金融商品
(1)金利リスク管理
当社は、事業活動の中でさまざまな金利変動リスクに晒されており、特に、金利の変動は借入コストに大きく影響します。
当社は、金利変動リスクを軽減するため、担当部署による市場動向等のモニタリングを行っております。
金利感応度分析
各報告期間の末日において、保有する金融商品について、金利が1%上昇した場合に、税引前利益又は税引前四半期利益及び資本に与える影響は以下のとおりであります。
ただし、本分析においては、その他の変動要因(残高、為替レート等)は一定であることを前提としております。
(注) 上記の△は、金利が1%上昇した場合、当社の税引前利益又は税引前四半期利益及び資本に与えるマイナスの影響額となり、金利が1%下降した場合は同額でプラスの影響となります。
(2)流動性リスク管理
流動性リスクは、当社が期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日にその支払を実行できなくなるリスクであります。
当社は、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関より随時利用可能な信用枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しております。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。
報告日現在におけるこれらの契約に基づく当座貸越契約総額と借入実行残高は以下のとおりであります。
(3)金融商品の公正価値
① 公正価値
各報告期間の末日に公正価値で測定される金融商品の帳簿価額及び公正価値、並びに公正価値ヒエラルキーは以下のとおりであります。
レベル1:企業が測定日現在でアクセスできる同一の資産又は負債に関する活発な市場における無調整の相場価格
レベル2:レベル1に含まれる相場価格以外のインプットのうち、資産又は負債について直接又は間接に観察可能なインプットを使用して算出された公正価値
レベル3:資産又は負債に関する観察可能でないインプットを含む評価技法から算出された公正価値
② 公正価値で測定される金融商品
公正価値で測定される金融商品については、当該金融商品の帳簿価額が公正価値の合理的な近似値であるため、記載しておりません。
③ 公正価値で測定されない金融商品
各報告期間の末日に経常的に公正価値で測定しないが、公正価値の開示が要求される金融商品の帳簿価額は以下のとおりであります。
なお、当該金融商品の帳簿価額が公正価値の合理的な近似値である場合、それらの項目に関する情報はこの表には含まれておりません。
(単位:千円)
評価技法及びインプット
レベル2の公正価値測定に用いられる評価技法とインプットは以下のとおりであります。
公正価値で測定されない金融商品
15.関連当事者
主要な経営幹部に対する報酬
16.偶発債務
訴訟等
当社は、フューチャー株式会社及びフューチャーアーキテクト株式会社(以下、「原告ら」という。)から、当社及び当社従業員(原告らの元従業員でありますが、現在、当社従業員であるため、以下、「当該従業員A」という。)に対して、2017年8月3日付で不正競争防止法等に基づく損害賠償請求等を求める民事訴訟を提起されました。当社の法律顧問によると、現時点で当社に対する請求が認められると考えておりません。したがって、当該訴訟による損害賠償等に関して支払いが生じる可能性は低いため、当該引当金は計上しておりません。
なお、訴訟の内容及び請求金額は以下のとおりであります。
(1)訴訟の内容:不正競争防止法等に基づく差止め等及び損害賠償請求
(2)請求金額:合計 165,000千円
① 当該従業員Aと当社に対し、当該従業員Aが営業機密を取得したこと等による損害として、当該従業員Aと当社が連帯して、原告らそれぞれ55,000千円。
② 当社に対し、当社が当該従業員Aを採用したことにより、新たな従業員の雇い入れ、教育費用発生等による損害として、原告らそれぞれ27,500千円。
17.後発事象
該当事項はありません。
株式会社ベイカレント・コンサルティング(以下、「当社」という。)は日本国に所在する企業であります。その登記されている本社は東京都港区に所在しております。当社の2017年8月31日に終了する第2四半期の要約四半期財務諸表は、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を表しております。
当社の事業内容は、戦略・ビジネスプロセスコンサルティングとITコンサルティング、及びシステムインテグレーションであります。
2.作成の基礎
(1)国際会計基準に準拠している旨
当社の要約四半期財務諸表は、四半期財務諸表等規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第83条第2項の規定によりIAS第34号に準拠して作成しております。
本要約四半期財務諸表は年次財務諸表で要求されているすべての情報が含まれていないため、前事業年度の財務諸表と併せて利用されるべきものであります。
当社の子会社は、BAYCURRENT CONSULTING INDIA PRIVATE LIMITED(インド)の1社でありますが、本要約四半期財務諸表の開示対象事業年度において休眠会社であり、清算手続きを実施しております。そのため、単体四半期財務諸表のみを作成しております。
(2)測定の基礎
当社の要約四半期財務諸表は、公正価値で測定されている特定の金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3)機能通貨及び表示通貨
当社の要約四半期財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、千円未満を四捨五入して表示しております。
(4)表示方法の変更
(要約四半期キャッシュ・フロー計算書)
前第2四半期累計期間において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「金融収益」、「その他の収益」、「その他の費用」は、金額的重要性が乏しくなったため、当第2四半期累計期間においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期累計期間の要約四半期財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期累計期間の要約四半期キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「金融収益」△2千円、「その他の収益」△255千円、「その他の費用」1,550千円は、「その他」として組み替えております。
前第2四半期累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「敷金の差入による支出」は、金額的重要性が増したため、当第2四半期累計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期累計期間の要約四半期財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期累計期間の要約四半期キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△3千円は、「敷金の差入による支出」△688千円、「その他」685千円として組み替えております。
3.重要な会計方針
当社の要約四半期財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下の項目を除き、前事業年度に係る財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
なお、当第2四半期累計期間の法人所得税費用は、見積年次実効税率を基に算定しております。
当社は、第1四半期会計期間より、以下の基準を適用しております。
| 基準書 | 基準名 | 新設・改訂内容及び経過措置の概要 |
| IAS第12号 | 法人所得税 | 未実現損失に関する繰延税金資産の認識方法の取扱いを明確化 |
この基準の適用が当社の要約四半期財務諸表に与える影響はありません。
4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断
要約四半期財務諸表の作成にあたり、経営者は判断及び見積りを利用しております。経営者による判断及び見積りは、要約四半期財務諸表の報告日の資産、負債、収益及び費用として報告した金額に影響を与えております。見積り及び仮定は経営者により継続して見直されております。これらの見積り及び仮定の見直しによる影響は、その見積り及び仮定を見直した期間及びそれ以降の期間において認識しております。
本要約四半期財務諸表の金額に重要な影響を与える判断及び見積りは、前事業年度に係る財務諸表と同様であります。
5.事業セグメント
報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている事業セグメントを基礎に決定しております。事業セグメントは、他の事業セグメントとの取引を含む、収益を稼得し費用を発生させる事業活動の構成単位であります。
当社の事業内容は戦略・ビジネスプロセスコンサルティングとITコンサルティング、及びシステムインテグレーションであり、これらを1つのマネジメント単位として管理しております。
製品及びサービスに関する情報
製品及びサービスごとの外部顧客に対する売上収益は以下のとおりであります。
| (単位:千円) |
| サービスの名称 | 前第2四半期累計期間 (自 2016年3月1日 至 2016年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2017年3月1日 至 2017年8月31日) |
| 戦略・ビジネスプロセスコンサルティング | 1,776,595 | 2,972,696 |
| ITコンサルティング | 4,810,094 | 5,104,130 |
| システムインテグレーション | 2,141,905 | 1,975,161 |
| 合計 | 8,728,594 | 10,051,987 |
| (単位:千円) |
| サービスの名称 | 前第2四半期会計期間 (自 2016年6月1日 至 2016年8月31日) | 当第2四半期会計期間 (自 2017年6月1日 至 2017年8月31日) |
| 戦略・ビジネスプロセスコンサルティング | 894,944 | 1,531,729 |
| ITコンサルティング | 2,424,435 | 2,560,206 |
| システムインテグレーション | 1,081,193 | 984,755 |
| 合計 | 4,400,572 | 5,076,690 |
6.のれん
のれんの帳簿価額の増減は以下のとおりであります。
| (単位:千円) | |
| のれん | |
| 2017年3月1日 | 19,187,200 |
| 取得 | - |
| 減損損失 | - |
| 処分 | - |
| 2017年8月31日 | 19,187,200 |
7.法人所得税
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が2016年3月29日に国会で成立し、2016年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2017年3月1日に開始する事業年度及び2018年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.3%から30.9%に、2019年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.3%から30.6%になっております。
8.借入金
前事業年度末における長期借入金8,615,656千円、1年内返済予定の長期借入金1,050,000千円については、借入先との金銭消費貸借契約において、原則として日本基準に基づく財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しております。なお、前事業年度における以下の財務指標値は満たしております。
(1)各事業年度の決算期末における貸借対照表の純資産の部の合計金額を直前の決算期比80%以上に維持すること。
(2)各決算期における経常利益が赤字となる状態を生じさせないこと。
当第2四半期会計期間末における長期借入金8,101,022千円、1年内返済予定の長期借入金1,050,000千円については、借入先との金銭消費貸借契約において、原則として日本基準に基づく財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しております。
(1)各事業年度の決算期末における貸借対照表の純資産の部の合計金額を直前の決算期比80%以上に維持すること。
(2)各決算期における経常利益が赤字となる状態を生じさせないこと。
9.その他の流動負債
その他の流動負債の内訳は以下のとおりであります。
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (2017年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (2017年8月31日) | |
| その他の流動負債 | ||
| 未払費用 | 1,231,197 | 1,280,530 |
| 未払消費税等 | 286,238 | 303,549 |
| 未払賞与 | 494,066 | 568,545 |
| その他 | 107,925 | 135,836 |
| 合計 | 2,119,426 | 2,288,460 |
10.資本及びその他の資本項目
(1)資本金及び資本剰余金
授権株式数、発行済株式数及び資本金等の残高は以下のとおりであります。
| 授権株式数 (株) | 発行済株式数 (株) | 資本金 (千円) | 資本剰余金 (千円) | |
| 2017年3月1日 | 26,000,000 | 15,470,000 | 149,088 | 7,963,734 |
| 株式報酬取引による増加(注)2 | - | - | - | 6,015 |
| 2017年8月31日 | 26,000,000 | 15,470,000 | 149,088 | 7,969,749 |
(注)1.当社の発行する株式は、すべて権利内容に何ら限定のない無額面の普通株式であり、発行済株式は全額払込済となっております。
2.資本剰余金の増加6,015千円は、株式報酬取引によるものであります。
(2)自己株式
当社は、2017年5月17日開催の取締役会決議に基づき、自己株式400,000株の取得を行いました。
この結果、当第2四半期累計期間において、単元未満株式の買取りによる取得も含めて自己株式が772,765千円増加し、当第2四半期会計期間末において自己株式が772,765千円(400,036株)となっております。
11.配当金
(1)配当金支払額
配当金の支払額は以下のとおりであります。
前第2四半期累計期間(自 2016年3月1日 至 2016年8月31日)
該当事項はありません。
当第2四半期累計期間(自 2017年3月1日 至 2017年8月31日)
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2017年5月30日 定時株主総会 | 普通株式 | 464,100 | 30.00 | 2017年2月28日 | 2017年5月31日 | 利益剰余金 |
(2)基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
前第2四半期累計期間(自 2016年3月1日 至 2016年8月31日)
該当事項はありません。
当第2四半期累計期間(自 2017年3月1日 至 2017年8月31日)
該当事項はありません。
12.1株当たり四半期利益
| 前第2四半期累計期間 (自 2016年3月1日 至 2016年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2017年3月1日 至 2017年8月31日) | |
| 当社の普通株主に帰属する四半期利益(千円) | 1,200,421 | 1,550,130 |
| 当社の普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 基本的1株当たり四半期利益の計算に使用する 四半期利益(千円) | 1,200,421 | 1,550,130 |
| 四半期利益調整額(千円) | - | - |
| 希薄化後1株当たり四半期利益の計算に使用する 四半期利益(千円) | 1,200,421 | 1,550,130 |
| 期中平均普通株式数(株) | 15,420,000 | 15,315,295 |
| 普通株式増加数(株) | 48,081 | 251,366 |
| 希薄化後の期中平均普通株式数(株) | 15,468,081 | 15,566,661 |
| 基本的1株当たり四半期利益(円) | 77.85 | 101.21 |
| 希薄化後1株当たり四半期利益(円) | 77.61 | 99.58 |
(注) 2016年3月7日開催の取締役会決議により、2016年4月1日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っておりますが、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、基本的1株当たり四半期利益及び希薄化後1株当たり四半期利益を算定しております。
| 前第2四半期会計期間 (自 2016年6月1日 至 2016年8月31日) | 当第2四半期会計期間 (自 2017年6月1日 至 2017年8月31日) | |
| 当社の普通株主に帰属する四半期利益(千円) | 616,217 | 810,156 |
| 当社の普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 基本的1株当たり四半期利益の計算に使用する 四半期利益(千円) | 616,217 | 810,156 |
| 四半期利益調整額(千円) | - | - |
| 希薄化後1株当たり四半期利益の計算に使用する 四半期利益(千円) | 616,217 | 810,156 |
| 期中平均普通株式数(株) | 15,420,000 | 15,160,587 |
| 普通株式増加数(株) | 48,081 | 259,274 |
| 希薄化後の期中平均普通株式数(株) | 15,468,081 | 15,419,861 |
| 基本的1株当たり四半期利益(円) | 39.96 | 53.44 |
| 希薄化後1株当たり四半期利益(円) | 39.84 | 52.54 |
(注) 2016年3月7日開催の取締役会決議により、2016年4月1日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っておりますが、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、基本的1株当たり四半期利益及び希薄化後1株当たり四半期利益を算定しております。
13.株式に基づく報酬
(1)株式報酬制度の内容
2017年8月31日現在で、当社は以下の株式に基づく報酬契約を有しております。
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
| 新株予約権の数(個) | 9,006 | 11,963 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 180,120 | 239,260 |
| 付与日 | 2015年2月27日 | 2015年2月27日 |
| 権利行使期限 | 2023年2月28日 | 2023年2月28日 |
| 行使価格(円) | 445 | 445 |
| 権利行使条件 | (注)1、3 | (注)2、3 |
(注)1.べスティング
本新株予約権にかかる「新株予約権の数」は、以下の表に定めるべスティング日の経過年数に応じたべスティング割合でべスティングされた「べスティング数」(小数点以下は切り上げる。)と、以下の算式に定める各事業年度の数値により算定された「ベスティングされる本新株予約権の数」(小数点以下は切り上げる。)のいずれか少ない方の数がベスティングされる。
(表)
| べスティング回数 | ベスティング日 | ベスティング割合 |
| 1回目 | 2016年5月31日 | 25% |
| 2回目 | 2017年5月31日 | 25% |
| 3回目 | 2018年5月31日 | 25% |
| 4回目 | 2019年5月31日 | 25% |
(算式)
「ベスティングされる本新株予約権の数」の算式は以下のとおりであります。
| ベスティングされる 本新株予約権の数 | = | ベスティング数 | × | EBITDA |
| 目標EBITDA |
2.べスティング及び新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権にかかる「新株予約権の数」は、以下の表に定めるべスティング日の経過年数に応じたべスティング割合でべスティングされる。
(表)
| べスティング回数 | ベスティング日 | ベスティング割合 |
| 1回目 | 2016年5月31日 | 25% |
| 2回目 | 2017年5月31日 | 25% |
| 3回目 | 2018年5月31日 | 25% |
| 4回目 | 2019年5月31日 | 25% |
(2)Sunrise Capital Ⅱ, L.P.、Sunrise Capital Ⅱ(Non-U.S.),L.P.及びSunrise Capital Ⅱ(JPY),L.P.が同社保有の当社株式の全部を第三者に譲渡したときは、ベスティングされた新株予約権の数に、残りのベスティング回数を乗じて算出した本新株予約権の数が、当該株式譲渡実行日の翌営業日に、ベスティングされるものとする。
(3)新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が12,000千円を超えないように、その保有する本新株予約権を行使しなければならない。ただし、当該金額は、租税特別措置法第29条の2第1項第2号に定める金額が改正された場合には、当該改正を含む改正租税特別措置法の施行日に当該改定後の金額に変更されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、Sunrise Capital Ⅱ, L.P.、Sunrise Capital Ⅱ(Non-U.S.),L.P.及びSunrise Capital Ⅱ(JPY),L.P.が同社保有の当社株式の全部を第三者に譲渡した場合に限り本新株予約権を行使できる。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の行使の時点において、当社を退職等(新株予約権者が死亡したことにより当社の取締役、執行役員又は従業員の地位を失った場合を含む。)していない場合に限り本新株予約権を行使できる。ただし、当社の取締役会で認める場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者が、当社の事前の承諾なくして、他社の役職員に就任し、若しくは就任することを承諾した場合又は当社の事業と直接的若しくは間接的に競合する事業を営んだ場合、新株予約権者は本新株予約権を行使できない。
(4)新株予約権者に法令又は当社の社内規程に対する重大な違反行為があった場合、新株予約権者は新株予約権を行使できない。
(5)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使できない。
(6)新株予約権の1個を分割して行使することはできない。
(7)その他の新株予約権の行使の条件は、当社の取締役会の決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2)ストック・オプションの変動状況
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |||
| 株式数 (株) | 加重平均 行使価格 (円) | 株式数 (株) | 加重平均 行使価格 (円) | |
| 権利確定前 | ||||
| 2017年3月1日 | 179,560 | 445 | 179,560 | 445 |
| べスティングされた株数 (注)1、2 | △21,940 | 445 | △59,700 | 445 |
| べスティングされなかった株数(注)1 | △37,760 | 445 | - | - |
| 2017年8月31日 | 119,860 | 445 | 119,860 | 445 |
| 権利確定後 | ||||
| 2017年3月1日 | 38,320 | 445 | 59,700 | 445 |
| 期中増減 (注)1、2 | 21,940 | 445 | 59,700 | 445 |
| 2017年8月31日 | 60,260 | 445 | 119,400 | 445 |
| 未行使残高 | ||||
| 2017年3月1日 | 38,320 | 445 | 59,700 | 445 |
| 期中増減 (注)1、2 | 21,940 | 445 | 59,700 | 445 |
| 2017年8月31日 | 60,260 | 445 | 119,400 | 445 |
(注)1.第1回新株予約権は、2017年5月31日の第2回目べスティングにより、べスティング数2,985個(新株予約権の目的となる株式の数59,700株)に対して、ベスティングされた本新株予約権の数は1,097個(新株予約権の目的となる株式の数21,940株)となりました。その結果、ベスティングされなかった本新株予約権の数は1,888個(新株予約権の目的となる株式の数37,760株)となりました。
2.第2回新株予約権は、2017年5月31日の第2回目べスティングにより、ベスティングされた本新株予約権の数2,985個(新株予約権の目的となる株式の数59,700株)となりました。
14.金融商品
(1)金利リスク管理
当社は、事業活動の中でさまざまな金利変動リスクに晒されており、特に、金利の変動は借入コストに大きく影響します。
当社は、金利変動リスクを軽減するため、担当部署による市場動向等のモニタリングを行っております。
金利感応度分析
各報告期間の末日において、保有する金融商品について、金利が1%上昇した場合に、税引前利益又は税引前四半期利益及び資本に与える影響は以下のとおりであります。
ただし、本分析においては、その他の変動要因(残高、為替レート等)は一定であることを前提としております。
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2016年3月1日 至 2017年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 2017年3月1日 至 2017年8月31日) | |
| 税引前利益又は税引前四半期利益及び資本 | △103,237 | △47,550 |
(注) 上記の△は、金利が1%上昇した場合、当社の税引前利益又は税引前四半期利益及び資本に与えるマイナスの影響額となり、金利が1%下降した場合は同額でプラスの影響となります。
(2)流動性リスク管理
流動性リスクは、当社が期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日にその支払を実行できなくなるリスクであります。
当社は、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関より随時利用可能な信用枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しております。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。
報告日現在におけるこれらの契約に基づく当座貸越契約総額と借入実行残高は以下のとおりであります。
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (2017年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (2017年8月31日) | |
| 当座貸越契約の総額 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 1,000,000 | 1,000,000 |
(3)金融商品の公正価値
① 公正価値
各報告期間の末日に公正価値で測定される金融商品の帳簿価額及び公正価値、並びに公正価値ヒエラルキーは以下のとおりであります。
レベル1:企業が測定日現在でアクセスできる同一の資産又は負債に関する活発な市場における無調整の相場価格
レベル2:レベル1に含まれる相場価格以外のインプットのうち、資産又は負債について直接又は間接に観察可能なインプットを使用して算出された公正価値
レベル3:資産又は負債に関する観察可能でないインプットを含む評価技法から算出された公正価値
② 公正価値で測定される金融商品
公正価値で測定される金融商品については、当該金融商品の帳簿価額が公正価値の合理的な近似値であるため、記載しておりません。
③ 公正価値で測定されない金融商品
各報告期間の末日に経常的に公正価値で測定しないが、公正価値の開示が要求される金融商品の帳簿価額は以下のとおりであります。
なお、当該金融商品の帳簿価額が公正価値の合理的な近似値である場合、それらの項目に関する情報はこの表には含まれておりません。
(単位:千円)
| 前事業年度 (2017年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (2017年8月31日) | |||
| 帳簿価額 | 公正価値 | 帳簿価額 | 公正価値 | |
| 資産 その他の金融資産(非流動) | ||||
| 敷金(レベル2) | 319,255 | 314,620 | 514,058 | 505,609 |
評価技法及びインプット
レベル2の公正価値測定に用いられる評価技法とインプットは以下のとおりであります。
公正価値で測定されない金融商品
| 評価技法 | |
| 敷金 | ディスカウントキャッシュフロー法(DCF法): 償還予定時期を見積り、安全性の高い長期の債券の利回りで割り引いた現在価値により算定しております。 |
15.関連当事者
主要な経営幹部に対する報酬
| (単位:千円) |
| 前第2四半期累計期間 (自 2016年3月1日 至 2016年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2017年3月1日 至 2017年8月31日) | |
| 短期従業員給付 | 147,181 | 144,678 |
| 株式報酬費用 | 8,966 | 2,763 |
| 合計 | 156,147 | 147,441 |
16.偶発債務
訴訟等
当社は、フューチャー株式会社及びフューチャーアーキテクト株式会社(以下、「原告ら」という。)から、当社及び当社従業員(原告らの元従業員でありますが、現在、当社従業員であるため、以下、「当該従業員A」という。)に対して、2017年8月3日付で不正競争防止法等に基づく損害賠償請求等を求める民事訴訟を提起されました。当社の法律顧問によると、現時点で当社に対する請求が認められると考えておりません。したがって、当該訴訟による損害賠償等に関して支払いが生じる可能性は低いため、当該引当金は計上しておりません。
なお、訴訟の内容及び請求金額は以下のとおりであります。
(1)訴訟の内容:不正競争防止法等に基づく差止め等及び損害賠償請求
(2)請求金額:合計 165,000千円
① 当該従業員Aと当社に対し、当該従業員Aが営業機密を取得したこと等による損害として、当該従業員Aと当社が連帯して、原告らそれぞれ55,000千円。
② 当社に対し、当社が当該従業員Aを採用したことにより、新たな従業員の雇い入れ、教育費用発生等による損害として、原告らそれぞれ27,500千円。
17.後発事象
該当事項はありません。