四半期報告書-第5期第1四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
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- 2018/07/13 15:06
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四半期財務諸表注記事項(IFRS)
1.報告企業
株式会社ベイカレント・コンサルティング(以下、「当社」という。)は日本国に所在する企業であります。その登記されている本社は東京都港区に所在しております。当社の2018年5月31日に終了する第1四半期の要約四半期財務諸表は、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を表しております。
当社の事業内容は、戦略・ビジネスプロセスコンサルティングとITコンサルティング、及びシステムインテグレーションであります。
2.作成の基礎
(1)国際会計基準に準拠している旨
当社の要約四半期財務諸表は、四半期財務諸表等規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第83条第2項の規定によりIAS第34号に準拠して作成しております。
本要約四半期財務諸表は年次財務諸表で要求されているすべての情報が含まれていないため、前事業年度の財務諸表と併せて利用されるべきものであります。
当社の子会社は、BAYCURRENT CONSULTING INDIA PRIVATE LIMITED(インド)の1社でありますが、本要約四半期財務諸表の開示対象事業年度において休眠会社であり、清算手続きを実施しております。そのため、単体四半期財務諸表のみを作成しております。
(2)測定の基礎
当社の要約四半期財務諸表は、公正価値で測定されている特定の金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3)機能通貨及び表示通貨
当社の要約四半期財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を四捨五入して表示しております。なお、当第1四半期会計期間及び当第1四半期累計期間より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。
(4)表示方法の変更
(要約四半期キャッシュ・フロー計算書)
前第1四半期累計期間において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「金融収益」、「その他の収益」、「その他の費用」は、金額的重要性が乏しくなったため、当第1四半期累計期間においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第1四半期累計期間の要約四半期財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第1四半期累計期間の要約四半期キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「金融収益」△0百万円、「その他の収益」△0百万円、「その他の費用」0百万円は、「その他」として組み替えております。
3.重要な会計方針
当社の要約四半期財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下の項目を除き、前事業年度に係る財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
なお、当第1四半期累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しております。
当社は、当第1四半期会計期間より、以下の基準を適用しております。
(IFRS第9号「金融商品」の適用)
当社は、当第1四半期会計期間よりIFRS第9号「金融商品」(2014年改訂、以下、「IFRS第9号」という。)を適用しております。当社では、経過措置に従って、前事業年度の財務諸表にはIFRS第9号を遡及適用しておりません。
当社は、IFRS第9号を適用したことにより、償却原価で測定する金融資産の減損の認識にあたって、当該金融資産に係る予想信用損失に対して貸倒引当金を認識する方法に変更しております。この方法では、期末日ごとに各金融資産に係る信用リスクが当初認識時点から著しく増加しているかどうかを評価しており、当初認識時点から信用リスクが著しく増加していない場合には、12ヶ月の予想信用損失を貸倒引当金として認識しております。一方で、当初認識時点から信用リスクが著しく増加している場合には、全期間の予想信用損失と等しい金額を貸倒引当金として認識しております。
ただし、重大な金融要素を含んでいない営業債権については、信用リスクの当初認識時点からの著しい増加の有無にかかわらず、常に全期間の予想信用損失と等しい金額で貸倒引当金を認識しております。
なお、IFRS第9号の適用による当社の財務諸表に与える影響は軽微であります。
(IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の適用)
当社は、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(以下、「IFRS第15号」という。)を当第1四半期会計期間から適用しております。
当社では、経過措置に従ってIFRS第15号を遡及適用し、適用開始の累積的影響を当第1四半期会計期間の利益剰余金期首残高の修正として認識しております。
IFRS第15号の適用に伴い、IFRS第9号に基づく利息及び配当収益等を除き、以下の5ステップを適用することにより収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ5:履行義務の充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する。
本基準の適用により、一時点で顧客に移転する財又はサービスから生じる収益と一定の期間にわたり移転される財又はサービスから生じる収益を認識する時期について、本基準で定める履行義務の充足に照らして見直した結果、従来、流動資産として会計処理していたものを、当第1四半期会計期間より売上収益及び売上原価として会計処理しております。
この結果、従前の会計基準を適用した場合と比較して、当第1四半期累計期間の要約四半期損益計算書において、売上収益が21百万円、売上原価が21百万円、それぞれ増加しております。なお、営業利益及び四半期利益に与える影響はありません。
上記のほか、上記基準書の適用による要約四半期財務諸表に与える重要な影響はありません。
4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断
要約四半期財務諸表の作成にあたり、経営者は判断及び見積りを利用しております。経営者による判断及び見積りは、要約四半期財務諸表の報告日の資産、負債、収益及び費用として報告した金額に影響を与えております。見積り及び仮定は経営者により継続して見直されております。これらの見積り及び仮定の見直しによる影響は、その見積り及び仮定を見直した期間及びそれ以降の期間において認識しております。
本要約四半期財務諸表の金額に重要な影響を与える判断及び見積りは、前事業年度に係る財務諸表と同様であります。
5.事業セグメント
報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている事業セグメントを基礎に決定しております。事業セグメントは、他の事業セグメントとの取引を含む、収益を稼得し費用を発生させる事業活動の構成単位であります。
当社の事業内容は戦略・ビジネスプロセスコンサルティングとITコンサルティング、及びシステムインテグレーションであり、これらを1つのマネジメント単位として管理しております。
製品及びサービスに関する情報
製品及びサービスごとの外部顧客に対する売上収益は以下のとおりであります。
6.のれん
のれんの帳簿価額の増減は以下のとおりであります。
7.借入金
前事業年度末における長期借入金7,588百万円、1年内返済予定の長期借入金1,050百万円については、借入先との金銭消費貸借契約において、原則として日本基準に基づく財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しております。なお、前事業年度における以下の財務指標値は満たしております。
(1)各事業年度の決算期末における貸借対照表の純資産の部の合計金額を直前の決算期比80%以上に維持すること。
(2)各決算期における経常利益が赤字となる状態を生じさせないこと。
当第1四半期会計期間末における長期借入金7,269百万円、1年内返済予定の長期借入金1,050百万円については、借入先との金銭消費貸借契約において、原則として日本基準に基づく財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しております。
(1)各事業年度末における貸借対照表の純資産の部の合計金額を、直前の事業年度比75%、又は2017年2月期比75%のいずれか高い金額以上に維持すること。
(2)各事業年度における経常利益を2期連続で損失としないこと。
8.その他の流動負債
その他の流動負債の内訳は以下のとおりであります。
9.資本及びその他の資本項目
(1)資本金及び資本剰余金
授権株式数、発行済株式数及び資本金等の残高は以下のとおりであります。
(注) 当社の発行する株式は、すべて権利内容に何ら限定のない無額面の普通株式であり、発行済株式は全額払込済となっております。
(2)自己株式
当第1四半期累計期間において、単元未満株式の買取りによる取得により自己株式が0百万円増加し、当第1四半期会計期間末において自己株式が394百万円(203,673株)となっております。
10.配当金
(1)配当金支払額
配当金の支払額は以下のとおりであります。
前第1四半期累計期間(自 2017年3月1日 至 2017年5月31日)
当第1四半期累計期間(自 2018年3月1日 至 2018年5月31日)
(2)基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
前第1四半期累計期間(自 2017年3月1日 至 2017年5月31日)
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間(自 2018年3月1日 至 2018年5月31日)
該当事項はありません。
11.売上収益
当社の事業内容は戦略・ビジネスプロセスコンサルティングとITコンサルティング、及びシステムインテグレーションであり、当社の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっていることから、これらの単位で売上収益を表示しております。当社は、サービス区分別に戦略・ビジネスプロセスコンサルティングとITコンサルティング、及びシステムインテグレーションに区分しており、その大多数は6ヶ月以内の一定の期間にわたり認識される収益であります。また、顧客との契約から生じる収益を、マネジメントの判断に基づく顧客の業種により分解しております。これらの分解した収益との関連は、以下のとおりであります。
当第1四半期累計期間(自 2018年3月1日 至 2018年5月31日)
(単位:百万円)
戦略・ビジネスプロセスコンサルティング及びITコンサルティングにおける主なサービスの提供に関する収益認識の会計方針は以下のとおりであります。
・顧客に対する役務の提供(一定の期間)
役務の提供による収益は、顧客との契約に基づく期間にわたり役務を提供する義務を負っております。当該履行義務は契約期間にわたる役務の経過によって、充足されるものであり、収益は当該履行義務が充足される契約期間において、契約に定められた金額に基づき収益を認識しております。そうでない場合には、役務に係る原価のうち回収可能と認められる範囲内で収益を認識しております。
・顧客に対する成果物の提供(一時点)
顧客に引き渡した成果物による収益は、成果物の支配が顧客に移転し、成果物を顧客が検収した時点で、顧客に成果物の法的所有権、物理的占有、成果物の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が移転することで、成果物に対する対価として支払を受ける権利を有するため、その時点で収益を認識しております。
システムインテグレーションにおける主なサービスの提供に関する収益認識の会計方針は以下のとおりであります。
・顧客に対する役務の提供(一定の期間)
役務の提供による収益は、顧客との契約に基づく期間にわたり役務を提供する義務を負っております。当該履行義務は契約期間にわたる役務の経過によって、充足されるものであり、収益は当該履行義務が充足される契約期間において、契約に定められた金額に基づき収益を認識しております。そうでない場合には、役務に係る原価のうち回収可能と認められる範囲内で収益を認識しております。
・顧客に対する成果物の提供(一時点)
顧客に引き渡した成果物による収益は、成果物の支配が顧客に移転し、成果物を顧客が検収した時点で、顧客に成果物の法的所有権、物理的占有、成果物の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が移転することで、成果物に対する対価として支払を受ける権利を有するため、その時点で収益を認識しております。
・ソフトウエア開発契約によるソフトウエアの提供(一定の期間)
ソフトウエア開発契約から得られる収益は、ソフトウエアの完成までに要する原価及びソフトウエア開発契約の進捗度合を合理的に見積ることができ、かつ、契約に関連した経済的便益が当社に流入する可能が高い場合には、進捗度に応じて収益を認識しております。そうでない場合には、ソフトウエア原価のうち回収可能と認められる範囲内でソフトウエア開発契約に係る収益を認識しております。
12.1株当たり四半期利益
13.株式に基づく報酬
(1)株式報酬制度の内容
2018年5月31日現在で、当社は以下の株式に基づく報酬契約を有しております。
(注)1.べスティング
本新株予約権にかかる「新株予約権の数」は、以下の表に定めるべスティング日の経過年数に応じたべスティング割合でべスティングされた「べスティング数」(小数点以下は切り上げる。)と、以下の算式に定める各事業年度の数値により算定された「ベスティングされる本新株予約権の数」(小数点以下は切り上げる。)のいずれか少ない方の数がベスティングされる。
(表)
(算式)
「ベスティングされる本新株予約権の数」の算式は以下のとおりであります。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、本新株予約権の行使の時点において、当社を退職等(新株予約権者が死亡したことにより当社の取締役、執行役員又は従業員の地位を失った場合を含む。)していない場合に限り本新株予約権を行使できる。ただし、当社の取締役会で認める場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が、当社の事前の承諾なくして、他社の役職員に就任し、若しくは就任することを承諾した場合又は当社の事業と直接的若しくは間接的に競合する事業を営んだ場合、新株予約権者は本新株予約権を行使できない。
(3)新株予約権者に法令又は当社の社内規程に対する重大な違反行為があった場合、新株予約権者は新株予約権を行使できない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使できない。
(5)新株予約権の1個を分割して行使することはできない。
(6)その他の新株予約権の行使の条件は、当社の取締役会の決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2)ストック・オプションの変動状況
(注)1.第1回新株予約権は、2018年5月31日の第3回目べスティングにより、べスティング数2,662個(新株予約権の目的となる株式の数53,240株)に対して、ベスティングされた本新株予約権の数は987個(新株予約権の目的となる株式の数19,740株)となりました。その結果、ベスティングされなかった本新株予約権の数は1,675個(新株予約権の目的となる株式の数33,500株)となりました。
2.行使ができないため、第1回新株予約権の権利確定前647個(新株予約権の目的となる株式の数12,940株)は減少しております。
3.第2回新株予約権は、2018年2月期において、全てべスティングされました。
14.金融商品
(1)金利リスク管理
当社は、事業活動の中でさまざまな金利変動リスクに晒されており、特に、金利の変動は借入コストに大きく影響します。
当社は、金利変動リスクを軽減するため、担当部署による市場動向等のモニタリングを行っております。
金利感応度分析
各報告期間の末日において、保有する金融商品について、金利が1%上昇した場合に、税引前利益又は税引前四半期利益及び資本に与える影響は以下のとおりであります。
ただし、本分析においては、その他の変動要因(残高、為替レート等)は一定であることを前提としております。
(注) 上記の△は、金利が1%上昇した場合、当社の税引前利益又は税引前四半期利益及び資本に与えるマイナスの影響額となり、金利が1%下降した場合は同額でプラスの影響となります。
(2)流動性リスク管理
流動性リスクは、当社が期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日にその支払を実行できなくなるリスクであります。
当社は、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関より随時利用可能な信用枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しております。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
報告日現在におけるこれらの契約に基づく当座貸越契約総額と借入実行残高は以下のとおりであります。
(3)金融商品の公正価値
① 公正価値
各報告期間の末日に公正価値で測定される金融商品の帳簿価額及び公正価値、並びに公正価値ヒエラルキーは以下のとおりであります。
レベル1:企業が測定日現在でアクセスできる同一の資産又は負債に関する活発な市場における無調整の相場価格
レベル2:レベル1に含まれる相場価格以外のインプットのうち、資産又は負債について直接又は間接に観察可能なインプットを使用して算出された公正価値
レベル3:資産又は負債に関する観察可能でないインプットを含む評価技法から算出された公正価値
② 公正価値で測定される金融商品
公正価値で測定される金融商品については、当該金融商品の帳簿価額が公正価値の合理的な近似値であるため、記載しておりません。
③ 公正価値で測定されない金融商品
各報告期間の末日に経常的に公正価値で測定しないが、公正価値の開示が要求される金融商品の帳簿価額は以下のとおりであります。
なお、当該金融商品の帳簿価額が公正価値の合理的な近似値である場合、それらの項目に関する情報はこの表には含まれておりません。
(単位:百万円)
評価技法及びインプット
レベル2の公正価値測定に用いられる評価技法とインプットは以下のとおりであります。
公正価値で測定されない金融商品
15.関連当事者
主要な経営幹部に対する報酬
16.偶発債務
訴訟等
当社は、フューチャー株式会社及びフューチャーアーキテクト株式会社(以下、「原告ら」という。)から、当社及び当社元従業員(原告ら及び当社の元従業員であるため、以下、「当該元従業員A」という。)に対して、2017年8月3日付で不正競争防止法等に基づく損害賠償請求等を求める民事訴訟を提起されました。当社の法律顧問の見解を踏まえたうえで、現時点で当社に対する請求が認められることは考えておりません。したがって、当該訴訟による損害賠償等に関して支払いが生じる可能性は低いため、当該引当金は計上しておりません。
なお、訴訟の内容及び請求金額は以下のとおりであります。
(1)訴訟の内容:不正競争防止法等に基づく差止め等及び損害賠償請求
(2)請求金額:合計 165百万円及び年5分の遅延損害金
① 当該元従業員Aと当社に対し、当該元従業員Aが営業機密を取得したこと等による損害として、当該元従業員Aと当社が連帯して、原告らそれぞれ55百万円及び年5分の遅延損害金。
② 当社に対し、当社が当該元従業員Aを採用したことにより、新たな従業員の雇い入れ、教育費用発生等による損害として、原告らそれぞれ28百万円及び年5分の遅延損害金。
17.後発事象
(譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行)
当社は、2018年6月26日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行を行うことについて決議いたしました。
(1)発行の目的及び理由
当社は、2018年4月20日開催の取締役会において、当社の取締役の報酬と中長期的な会社業績及び株式価値との連動性をさらに高めるとともに、当社の中期経営計画に基づく中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図り、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議し、また、2018年5月30日開催の当社第4回定時株主総会において、本制度に基づき、対象取締役に対して、譲渡制限付株式の付与のために年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与を含まない。)の金銭報酬債権を支給すること、及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年から5年間までの間で当社の取締役会が定める一定期間とすることなどにつき、承認されております。なお、本制度においては、対象取締役のほか、当社の幹部社員に対しても、対象取締役に対するものと同様の譲渡制限付株式報酬を支給することが予定されております。
(2)発行の概要
株式会社ベイカレント・コンサルティング(以下、「当社」という。)は日本国に所在する企業であります。その登記されている本社は東京都港区に所在しております。当社の2018年5月31日に終了する第1四半期の要約四半期財務諸表は、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を表しております。
当社の事業内容は、戦略・ビジネスプロセスコンサルティングとITコンサルティング、及びシステムインテグレーションであります。
2.作成の基礎
(1)国際会計基準に準拠している旨
当社の要約四半期財務諸表は、四半期財務諸表等規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第83条第2項の規定によりIAS第34号に準拠して作成しております。
本要約四半期財務諸表は年次財務諸表で要求されているすべての情報が含まれていないため、前事業年度の財務諸表と併せて利用されるべきものであります。
当社の子会社は、BAYCURRENT CONSULTING INDIA PRIVATE LIMITED(インド)の1社でありますが、本要約四半期財務諸表の開示対象事業年度において休眠会社であり、清算手続きを実施しております。そのため、単体四半期財務諸表のみを作成しております。
(2)測定の基礎
当社の要約四半期財務諸表は、公正価値で測定されている特定の金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3)機能通貨及び表示通貨
当社の要約四半期財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を四捨五入して表示しております。なお、当第1四半期会計期間及び当第1四半期累計期間より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。
(4)表示方法の変更
(要約四半期キャッシュ・フロー計算書)
前第1四半期累計期間において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「金融収益」、「その他の収益」、「その他の費用」は、金額的重要性が乏しくなったため、当第1四半期累計期間においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第1四半期累計期間の要約四半期財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第1四半期累計期間の要約四半期キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「金融収益」△0百万円、「その他の収益」△0百万円、「その他の費用」0百万円は、「その他」として組み替えております。
3.重要な会計方針
当社の要約四半期財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下の項目を除き、前事業年度に係る財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
なお、当第1四半期累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しております。
当社は、当第1四半期会計期間より、以下の基準を適用しております。
| 基準書 | 基準名 | 新設・改訂内容及び経過措置の概要 |
| IFRS第2号 | 株式に基づく報酬 | 株式に基づく報酬取引の分類及び測定 |
| IFRS第9号 | 金融商品 | 金融資産の減損及びヘッジ会計の改訂 |
| IFRS第15号 | 顧客との契約から生じる収益 | 収益認識に関する会計処理の改訂 |
| IFRIC第22号 | 外貨建取引と前払・前受対価 | 外貨建の資産、費用又は収益の当初認識時の換算レートに関する取扱いを明確化 |
(IFRS第9号「金融商品」の適用)
当社は、当第1四半期会計期間よりIFRS第9号「金融商品」(2014年改訂、以下、「IFRS第9号」という。)を適用しております。当社では、経過措置に従って、前事業年度の財務諸表にはIFRS第9号を遡及適用しておりません。
当社は、IFRS第9号を適用したことにより、償却原価で測定する金融資産の減損の認識にあたって、当該金融資産に係る予想信用損失に対して貸倒引当金を認識する方法に変更しております。この方法では、期末日ごとに各金融資産に係る信用リスクが当初認識時点から著しく増加しているかどうかを評価しており、当初認識時点から信用リスクが著しく増加していない場合には、12ヶ月の予想信用損失を貸倒引当金として認識しております。一方で、当初認識時点から信用リスクが著しく増加している場合には、全期間の予想信用損失と等しい金額を貸倒引当金として認識しております。
ただし、重大な金融要素を含んでいない営業債権については、信用リスクの当初認識時点からの著しい増加の有無にかかわらず、常に全期間の予想信用損失と等しい金額で貸倒引当金を認識しております。
なお、IFRS第9号の適用による当社の財務諸表に与える影響は軽微であります。
(IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の適用)
当社は、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(以下、「IFRS第15号」という。)を当第1四半期会計期間から適用しております。
当社では、経過措置に従ってIFRS第15号を遡及適用し、適用開始の累積的影響を当第1四半期会計期間の利益剰余金期首残高の修正として認識しております。
IFRS第15号の適用に伴い、IFRS第9号に基づく利息及び配当収益等を除き、以下の5ステップを適用することにより収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ5:履行義務の充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する。
本基準の適用により、一時点で顧客に移転する財又はサービスから生じる収益と一定の期間にわたり移転される財又はサービスから生じる収益を認識する時期について、本基準で定める履行義務の充足に照らして見直した結果、従来、流動資産として会計処理していたものを、当第1四半期会計期間より売上収益及び売上原価として会計処理しております。
この結果、従前の会計基準を適用した場合と比較して、当第1四半期累計期間の要約四半期損益計算書において、売上収益が21百万円、売上原価が21百万円、それぞれ増加しております。なお、営業利益及び四半期利益に与える影響はありません。
上記のほか、上記基準書の適用による要約四半期財務諸表に与える重要な影響はありません。
4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断
要約四半期財務諸表の作成にあたり、経営者は判断及び見積りを利用しております。経営者による判断及び見積りは、要約四半期財務諸表の報告日の資産、負債、収益及び費用として報告した金額に影響を与えております。見積り及び仮定は経営者により継続して見直されております。これらの見積り及び仮定の見直しによる影響は、その見積り及び仮定を見直した期間及びそれ以降の期間において認識しております。
本要約四半期財務諸表の金額に重要な影響を与える判断及び見積りは、前事業年度に係る財務諸表と同様であります。
5.事業セグメント
報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている事業セグメントを基礎に決定しております。事業セグメントは、他の事業セグメントとの取引を含む、収益を稼得し費用を発生させる事業活動の構成単位であります。
当社の事業内容は戦略・ビジネスプロセスコンサルティングとITコンサルティング、及びシステムインテグレーションであり、これらを1つのマネジメント単位として管理しております。
製品及びサービスに関する情報
製品及びサービスごとの外部顧客に対する売上収益は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| サービスの名称 | 前第1四半期累計期間 (自 2017年3月1日 至 2017年5月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年5月31日) |
| 戦略・ビジネスプロセスコンサルティング | 1,441 | 1,971 |
| ITコンサルティング | 2,544 | 3,001 |
| システムインテグレーション | 990 | 838 |
| 合計 | 4,975 | 5,810 |
6.のれん
のれんの帳簿価額の増減は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | |
| のれん | |
| 2018年3月1日 | 19,187 |
| 取得 | - |
| 減損損失 | - |
| 処分 | - |
| 2018年5月31日 | 19,187 |
7.借入金
前事業年度末における長期借入金7,588百万円、1年内返済予定の長期借入金1,050百万円については、借入先との金銭消費貸借契約において、原則として日本基準に基づく財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しております。なお、前事業年度における以下の財務指標値は満たしております。
(1)各事業年度の決算期末における貸借対照表の純資産の部の合計金額を直前の決算期比80%以上に維持すること。
(2)各決算期における経常利益が赤字となる状態を生じさせないこと。
当第1四半期会計期間末における長期借入金7,269百万円、1年内返済予定の長期借入金1,050百万円については、借入先との金銭消費貸借契約において、原則として日本基準に基づく財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しております。
(1)各事業年度末における貸借対照表の純資産の部の合計金額を、直前の事業年度比75%、又は2017年2月期比75%のいずれか高い金額以上に維持すること。
(2)各事業年度における経常利益を2期連続で損失としないこと。
8.その他の流動負債
その他の流動負債の内訳は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前事業年度 (2018年2月28日) | 当第1四半期会計期間 (2018年5月31日) | |
| その他の流動負債 | ||
| 未払費用 | 1,151 | 1,959 |
| 未払消費税等 | 402 | 375 |
| 未払賞与 | 604 | 155 |
| その他 | 104 | 166 |
| 合計 | 2,261 | 2,655 |
9.資本及びその他の資本項目
(1)資本金及び資本剰余金
授権株式数、発行済株式数及び資本金等の残高は以下のとおりであります。
| 授権株式数 (株) | 発行済株式数 (株) | 資本金 (百万円) | 資本剰余金 (百万円) | |
| 2018年3月1日 | 26,000,000 | 15,470,000 | 149 | 7,680 |
| 株式報酬取引による増加 | - | - | - | 0 |
| 2018年5月31日 | 26,000,000 | 15,470,000 | 149 | 7,680 |
(注) 当社の発行する株式は、すべて権利内容に何ら限定のない無額面の普通株式であり、発行済株式は全額払込済となっております。
(2)自己株式
当第1四半期累計期間において、単元未満株式の買取りによる取得により自己株式が0百万円増加し、当第1四半期会計期間末において自己株式が394百万円(203,673株)となっております。
10.配当金
(1)配当金支払額
配当金の支払額は以下のとおりであります。
前第1四半期累計期間(自 2017年3月1日 至 2017年5月31日)
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2017年5月30日 定時株主総会 | 普通株式 | 464 | 30.00 | 2017年2月28日 | 2017年5月31日 | 利益剰余金 |
当第1四半期累計期間(自 2018年3月1日 至 2018年5月31日)
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2018年5月30日 定時株主総会 | 普通株式 | 611 | 40.00 | 2018年2月28日 | 2018年5月31日 | 利益剰余金 |
(2)基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
前第1四半期累計期間(自 2017年3月1日 至 2017年5月31日)
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間(自 2018年3月1日 至 2018年5月31日)
該当事項はありません。
11.売上収益
当社の事業内容は戦略・ビジネスプロセスコンサルティングとITコンサルティング、及びシステムインテグレーションであり、当社の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっていることから、これらの単位で売上収益を表示しております。当社は、サービス区分別に戦略・ビジネスプロセスコンサルティングとITコンサルティング、及びシステムインテグレーションに区分しており、その大多数は6ヶ月以内の一定の期間にわたり認識される収益であります。また、顧客との契約から生じる収益を、マネジメントの判断に基づく顧客の業種により分解しております。これらの分解した収益との関連は、以下のとおりであります。
当第1四半期累計期間(自 2018年3月1日 至 2018年5月31日)
(単位:百万円)
| 戦略・ビジネスプロセス コンサルティング | IT コンサルティング | システム インテグレーション | |
| 金融(銀行・証券・保険等) | 931 | 1,345 | 34 |
| 情報通信・メディア・ハイテク | 498 | 1,143 | 226 |
| その他 | 542 | 513 | 578 |
| 合計 | 1,971 | 3,001 | 838 |
戦略・ビジネスプロセスコンサルティング及びITコンサルティングにおける主なサービスの提供に関する収益認識の会計方針は以下のとおりであります。
・顧客に対する役務の提供(一定の期間)
役務の提供による収益は、顧客との契約に基づく期間にわたり役務を提供する義務を負っております。当該履行義務は契約期間にわたる役務の経過によって、充足されるものであり、収益は当該履行義務が充足される契約期間において、契約に定められた金額に基づき収益を認識しております。そうでない場合には、役務に係る原価のうち回収可能と認められる範囲内で収益を認識しております。
・顧客に対する成果物の提供(一時点)
顧客に引き渡した成果物による収益は、成果物の支配が顧客に移転し、成果物を顧客が検収した時点で、顧客に成果物の法的所有権、物理的占有、成果物の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が移転することで、成果物に対する対価として支払を受ける権利を有するため、その時点で収益を認識しております。
システムインテグレーションにおける主なサービスの提供に関する収益認識の会計方針は以下のとおりであります。
・顧客に対する役務の提供(一定の期間)
役務の提供による収益は、顧客との契約に基づく期間にわたり役務を提供する義務を負っております。当該履行義務は契約期間にわたる役務の経過によって、充足されるものであり、収益は当該履行義務が充足される契約期間において、契約に定められた金額に基づき収益を認識しております。そうでない場合には、役務に係る原価のうち回収可能と認められる範囲内で収益を認識しております。
・顧客に対する成果物の提供(一時点)
顧客に引き渡した成果物による収益は、成果物の支配が顧客に移転し、成果物を顧客が検収した時点で、顧客に成果物の法的所有権、物理的占有、成果物の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が移転することで、成果物に対する対価として支払を受ける権利を有するため、その時点で収益を認識しております。
・ソフトウエア開発契約によるソフトウエアの提供(一定の期間)
ソフトウエア開発契約から得られる収益は、ソフトウエアの完成までに要する原価及びソフトウエア開発契約の進捗度合を合理的に見積ることができ、かつ、契約に関連した経済的便益が当社に流入する可能が高い場合には、進捗度に応じて収益を認識しております。そうでない場合には、ソフトウエア原価のうち回収可能と認められる範囲内でソフトウエア開発契約に係る収益を認識しております。
12.1株当たり四半期利益
| 前第1四半期累計期間 (自 2017年3月1日 至 2017年5月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年5月31日) | |
| 当社の普通株主に帰属する四半期利益(百万円) | 740 | 504 |
| 当社の普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 基本的1株当たり四半期利益の計算に使用する 四半期利益(百万円) | 740 | 504 |
| 四半期利益調整額(百万円) | - | - |
| 希薄化後1株当たり四半期利益の計算に使用する 四半期利益(百万円) | 740 | 504 |
| 期中平均普通株式数(株) | 15,470,000 | 15,266,339 |
| 普通株式増加数(株) | 241,546 | 124,100 |
| 希薄化後の期中平均普通株式数(株) | 15,711,546 | 15,390,439 |
| 基本的1株当たり四半期利益(円) | 47.83 | 32.98 |
| 希薄化後1株当たり四半期利益(円) | 47.10 | 32.71 |
13.株式に基づく報酬
(1)株式報酬制度の内容
2018年5月31日現在で、当社は以下の株式に基づく報酬契約を有しております。
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
| 新株予約権の数(個) | 4,322 | 4,503 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 86,440 | 90,060 |
| 付与日 | 2015年2月27日 | 2015年2月27日 |
| 権利行使期限 | 2023年2月28日 | 2023年2月28日 |
| 行使価格(円) | 445 | 445 |
| 権利行使条件 | (注)1、2 | (注)2 |
(注)1.べスティング
本新株予約権にかかる「新株予約権の数」は、以下の表に定めるべスティング日の経過年数に応じたべスティング割合でべスティングされた「べスティング数」(小数点以下は切り上げる。)と、以下の算式に定める各事業年度の数値により算定された「ベスティングされる本新株予約権の数」(小数点以下は切り上げる。)のいずれか少ない方の数がベスティングされる。
(表)
| べスティング回数 | ベスティング日 | ベスティング割合 |
| 1回目 | 2016年5月31日 | 25% |
| 2回目 | 2017年5月31日 | 25% |
| 3回目 | 2018年5月31日 | 25% |
| 4回目 | 2019年5月31日 | 25% |
(算式)
「ベスティングされる本新株予約権の数」の算式は以下のとおりであります。
| ベスティングされる 本新株予約権の数 | = | ベスティング数 | × | EBITDA |
| 目標EBITDA |
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、本新株予約権の行使の時点において、当社を退職等(新株予約権者が死亡したことにより当社の取締役、執行役員又は従業員の地位を失った場合を含む。)していない場合に限り本新株予約権を行使できる。ただし、当社の取締役会で認める場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が、当社の事前の承諾なくして、他社の役職員に就任し、若しくは就任することを承諾した場合又は当社の事業と直接的若しくは間接的に競合する事業を営んだ場合、新株予約権者は本新株予約権を行使できない。
(3)新株予約権者に法令又は当社の社内規程に対する重大な違反行為があった場合、新株予約権者は新株予約権を行使できない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使できない。
(5)新株予約権の1個を分割して行使することはできない。
(6)その他の新株予約権の行使の条件は、当社の取締役会の決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2)ストック・オプションの変動状況
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |||
| 株式数 (株) | 加重平均 行使価格 (円) | 株式数 (株) | 加重平均 行使価格 (円) | |
| 権利確定前 | ||||
| 2018年3月1日 | 119,860 | 445 | - | - |
| べスティングされた株数 (注)1 | △19,740 | 445 | - | - |
| べスティングされなかった株数(注)1 | △33,500 | 445 | - | - |
| 行使ができない株式 (注)2 | △12,940 | 445 | - | - |
| 2018年5月31日 | 53,680 | 445 | - | - |
| 権利確定後 | ||||
| 2018年3月1日 | 13,020 | 445 | 90,060 | 445 |
| 期中増減 (注)1 | 19,740 | 445 | - | - |
| 2018年5月31日 | 32,760 | 445 | 90,060 | 445 |
| 未行使残高 | ||||
| 2018年3月1日 | 13,020 | 445 | 90,060 | 445 |
| 期中増減 (注)1 | 19,740 | 445 | - | - |
| 2018年5月31日 | 32,760 | 445 | 90,060 | 445 |
(注)1.第1回新株予約権は、2018年5月31日の第3回目べスティングにより、べスティング数2,662個(新株予約権の目的となる株式の数53,240株)に対して、ベスティングされた本新株予約権の数は987個(新株予約権の目的となる株式の数19,740株)となりました。その結果、ベスティングされなかった本新株予約権の数は1,675個(新株予約権の目的となる株式の数33,500株)となりました。
2.行使ができないため、第1回新株予約権の権利確定前647個(新株予約権の目的となる株式の数12,940株)は減少しております。
3.第2回新株予約権は、2018年2月期において、全てべスティングされました。
14.金融商品
(1)金利リスク管理
当社は、事業活動の中でさまざまな金利変動リスクに晒されており、特に、金利の変動は借入コストに大きく影響します。
当社は、金利変動リスクを軽減するため、担当部署による市場動向等のモニタリングを行っております。
金利感応度分析
各報告期間の末日において、保有する金融商品について、金利が1%上昇した場合に、税引前利益又は税引前四半期利益及び資本に与える影響は以下のとおりであります。
ただし、本分析においては、その他の変動要因(残高、為替レート等)は一定であることを前提としております。
| (単位:百万円) |
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当第1四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年5月31日) | |
| 税引前利益又は税引前四半期利益及び資本 | △92 | △14 |
(注) 上記の△は、金利が1%上昇した場合、当社の税引前利益又は税引前四半期利益及び資本に与えるマイナスの影響額となり、金利が1%下降した場合は同額でプラスの影響となります。
(2)流動性リスク管理
流動性リスクは、当社が期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日にその支払を実行できなくなるリスクであります。
当社は、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関より随時利用可能な信用枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しております。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
報告日現在におけるこれらの契約に基づく当座貸越契約総額と借入実行残高は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前事業年度 (2018年2月28日) | 当第1四半期会計期間 (2018年5月31日) | |
| 当座貸越契約の総額 | 550 | 550 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 550 | 550 |
(3)金融商品の公正価値
① 公正価値
各報告期間の末日に公正価値で測定される金融商品の帳簿価額及び公正価値、並びに公正価値ヒエラルキーは以下のとおりであります。
レベル1:企業が測定日現在でアクセスできる同一の資産又は負債に関する活発な市場における無調整の相場価格
レベル2:レベル1に含まれる相場価格以外のインプットのうち、資産又は負債について直接又は間接に観察可能なインプットを使用して算出された公正価値
レベル3:資産又は負債に関する観察可能でないインプットを含む評価技法から算出された公正価値
② 公正価値で測定される金融商品
公正価値で測定される金融商品については、当該金融商品の帳簿価額が公正価値の合理的な近似値であるため、記載しておりません。
③ 公正価値で測定されない金融商品
各報告期間の末日に経常的に公正価値で測定しないが、公正価値の開示が要求される金融商品の帳簿価額は以下のとおりであります。
なお、当該金融商品の帳簿価額が公正価値の合理的な近似値である場合、それらの項目に関する情報はこの表には含まれておりません。
(単位:百万円)
| 前事業年度 (2018年2月28日) | 当第1四半期会計期間 (2018年5月31日) | |||
| 帳簿価額 | 公正価値 | 帳簿価額 | 公正価値 | |
| 資産 その他の金融資産(非流動) | ||||
| 敷金(レベル2) | 516 | 507 | 582 | 572 |
評価技法及びインプット
レベル2の公正価値測定に用いられる評価技法とインプットは以下のとおりであります。
公正価値で測定されない金融商品
| 評価技法 | |
| 敷金 | ディスカウントキャッシュフロー法(DCF法): 償還予定時期を見積り、安全性の高い長期の債券の利回りで割り引いた現在価値により算定しております。 |
15.関連当事者
主要な経営幹部に対する報酬
| (単位:百万円) |
| 前第1四半期累計期間 (自 2017年3月1日 至 2017年5月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年5月31日) | |
| 短期従業員給付 | 59 | 86 |
| 株式報酬費用 | 2 | 0 |
| 合計 | 61 | 86 |
16.偶発債務
訴訟等
当社は、フューチャー株式会社及びフューチャーアーキテクト株式会社(以下、「原告ら」という。)から、当社及び当社元従業員(原告ら及び当社の元従業員であるため、以下、「当該元従業員A」という。)に対して、2017年8月3日付で不正競争防止法等に基づく損害賠償請求等を求める民事訴訟を提起されました。当社の法律顧問の見解を踏まえたうえで、現時点で当社に対する請求が認められることは考えておりません。したがって、当該訴訟による損害賠償等に関して支払いが生じる可能性は低いため、当該引当金は計上しておりません。
なお、訴訟の内容及び請求金額は以下のとおりであります。
(1)訴訟の内容:不正競争防止法等に基づく差止め等及び損害賠償請求
(2)請求金額:合計 165百万円及び年5分の遅延損害金
① 当該元従業員Aと当社に対し、当該元従業員Aが営業機密を取得したこと等による損害として、当該元従業員Aと当社が連帯して、原告らそれぞれ55百万円及び年5分の遅延損害金。
② 当社に対し、当社が当該元従業員Aを採用したことにより、新たな従業員の雇い入れ、教育費用発生等による損害として、原告らそれぞれ28百万円及び年5分の遅延損害金。
17.後発事象
(譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行)
当社は、2018年6月26日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行を行うことについて決議いたしました。
(1)発行の目的及び理由
当社は、2018年4月20日開催の取締役会において、当社の取締役の報酬と中長期的な会社業績及び株式価値との連動性をさらに高めるとともに、当社の中期経営計画に基づく中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図り、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議し、また、2018年5月30日開催の当社第4回定時株主総会において、本制度に基づき、対象取締役に対して、譲渡制限付株式の付与のために年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与を含まない。)の金銭報酬債権を支給すること、及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年から5年間までの間で当社の取締役会が定める一定期間とすることなどにつき、承認されております。なお、本制度においては、対象取締役のほか、当社の幹部社員に対しても、対象取締役に対するものと同様の譲渡制限付株式報酬を支給することが予定されております。
(2)発行の概要
| ① 払込期日 | 2018年7月25日 |
| ② 発行する株式の種類及び数 | 当社普通株式 71,141株 |
| ③ 発行価額 | 1株につき3,740円 |
| ④ 発行価額の総額 | 266,067,340円 |
| ⑤ 資本組入額 | 1株につき1,870円 |
| ⑥ 資本組入額の総額 | 133,033,670円 |
| ⑦ 募集又は割当方法 | 特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 |
| ⑧ 出資の履行方法 | 金銭報酬債権又は金銭債権を出資財産とする現物出資による |
| ⑨ 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 4名 45,456株 当社幹部社員 25名 25,685株 |
| ⑩ 譲渡制限期間 | 2018年7月25日から2021年7月25日 |
| ⑪ その他 | 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とします。 |