四半期報告書-第6期第1四半期(平成31年3月1日-令和1年5月31日)
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四半期財務諸表注記事項(IFRS)
1.報告企業
株式会社ベイカレント・コンサルティング(以下、「当社」という。)は日本国に所在する企業であります。その登記されている本社は東京都港区に所在しております。当社の2019年5月31日に終了する第1四半期の要約四半期財務諸表は、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を表しております。
当社の事業内容は、戦略・ビジネスプロセスコンサルティングとITコンサルティング、及びシステムインテグレーションであります。
2.作成の基礎
(1)国際会計基準に準拠している旨
当社の要約四半期財務諸表は、四半期財務諸表等規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第83条第2項の規定によりIAS第34号に準拠して作成しております。
本要約四半期財務諸表は年次財務諸表で要求されているすべての情報が含まれていないため、前事業年度の財務諸表と併せて利用されるべきものであります。
当社の子会社は、BAYCURRENT CONSULTING INDIA PRIVATE LIMITED(インド)の1社でありますが、本要約四半期財務諸表の開示対象事業年度において休眠会社であり、清算手続きを実施しております。そのため、単体四半期財務諸表のみを作成しております。
(2)測定の基礎
当社の要約四半期財務諸表は、公正価値で測定されている特定の金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3)機能通貨及び表示通貨
当社の要約四半期財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を四捨五入して表示しております。
(4)表示方法の変更
(要約四半期キャッシュ・フロー計算書)
前第1四半期累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「株式報酬費用」は、金額的重要性が増したため、当第1四半期累計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前第1四半期累計期間の要約四半期財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第1四半期累計期間の要約四半期キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた1百万円は、「株式報酬費用」0百万円、「その他」1百万円として組み替えております。
3.重要な会計方針
当社の要約四半期財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下の項目を除き、前事業年度に係る財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
なお、当第1四半期累計期間の法人所得税費用は、見積年次実効税率を基に算定しております。
当社は、当第1四半期会計期間より、以下の基準を適用しております。
(IFRS第16号「リース」の適用)
当社は、IFRS第16号「リース」(2016年1月公表、以下、「IFRS第16号」という。)を当第1四半期会計期間から適用しております。
当社では、経過措置に従ってIFRS第16号を遡及適用し、適用開始の累積的影響を当第1四半期会計期間の利益剰余金期首残高の修正として認識しております。
IFRS第16号への移行に際し、契約にリースが含まれているか否かについては、IFRS第16号C3項の実務上の便法を選択し、IAS第17号「リース」(以下、「IAS第17号」という。)及びIFRIC第4号「契約にリースが含まれているか否かの判断」のもとでの判断を引き継いでおります。
当社は、過去にIAS第17号を適用してオペレーティング・リースに分類したリースについて、IFRS第16号の適用開始日に、リース負債を認識しております。但し、リース期間が12ヶ月以内の短期リース及び少額資産のリースについては、免除規定を適用し、使用権資産及びリース負債を認識しないことを選択しております。これらのリースに係るリース料は、リース期間にわたり費用として認識しております。
当該リース負債については、残存リース料を適用開始日現在の借手の追加借入利子率を用いて割り引いた現在価値で測定しております。適用開始日現在の要約四半期財政状態計算書に認識されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均は、0.57%であります。使用権資産については、リース負債の当初測定額に前払リース料及び未払リース料を調整した額で測定しております。
前事業年度末現在でIAS第17号を適用して開示したオペレーティング・リース契約は785百万円であり、追加借入利子率による割引後は、782百万円であります。適用開始日現在の要約四半期財政状態計算書に認識したリース負債(流動及び非流動)は、782百万円であります。
当第1四半期累計期間の要約四半期財政状態計算書における使用権資産667百万円は、有形固定資産に含めて表示しております。
当第1四半期累計期間の要約四半期キャッシュ・フロー計算書においては、減価償却費及び償却費の増加等により「営業活動によるキャッシュ・フロー」が143百万円増加し、リース負債の返済による支出の増加により「財務活動によるキャッシュ・フロー」が143百万円減少しております。
なお、当社は、IFRS第16号を適用するにあたり、以下の実務上の便法を使用しております。
・特性が合理的に類似したリースのポートフォリオに単一の割引率を適用
・減損レビューを実施することの代替として、リースが適用開始日直前においてIAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」を適用して不利であるかどうかの評価に依拠
・適用開始日から12か月以内にリース期間が終了するリースについて、短期リースと同じ方法で会計処理
・当初直接コストを適用開始日現在の使用権資産の測定から除外
・延長又は解約オプションが含まれている契約について、リース期間を算定する際などに、事後的判断を使用
上記のほか、上記基準書の適用による要約四半期財務諸表に与える重要な影響はありません。
4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断
要約四半期財務諸表の作成にあたり、経営者は判断及び見積りを利用しております。経営者による判断及び見積りは、要約四半期財務諸表の報告日の資産、負債、収益及び費用として報告した金額に影響を与えております。見積り及び仮定は経営者により継続して見直されております。これらの見積り及び仮定の見直しによる影響は、その見積り及び仮定を見直した期間及びそれ以降の期間において認識しております。
本要約四半期財務諸表の金額に重要な影響を与える判断及び見積りは、前事業年度に係る財務諸表と同様であります。
5.事業セグメント
報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている事業セグメントを基礎に決定しております。事業セグメントは、他の事業セグメントとの取引を含む、収益を稼得し費用を発生させる事業活動の構成単位であります。
当社の事業内容は戦略・ビジネスプロセスコンサルティングとITコンサルティング、及びシステムインテグレーションであり、これらを1つのマネジメント単位として管理しております。
製品及びサービスに関する情報
製品及びサービスごとの外部顧客に対する売上収益は以下のとおりであります。
6.のれん
のれんの帳簿価額の増減は以下のとおりであります。
7.借入金
前事業年度末における長期借入金6,496百万円、1年内返済予定の長期借入金1,050百万円については、借入先との金銭消費貸借契約において、原則として日本基準に基づく財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しております。なお、前事業年度における以下の財務指標値は満たしております。
(1)各事業年度末における貸借対照表の純資産の部の合計金額を、直前の事業年度比75%、又は2017年2月期比75%のいずれか高い金額以上に維持すること。
(2)各事業年度における経常利益を2期連続で損失としないこと。
当第1四半期会計期間末における長期借入金6,238百万円、1年内返済予定の長期借入金1,050百万円については、借入先との金銭消費貸借契約において、原則として日本基準に基づく財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しております。
(1)各事業年度末における貸借対照表の純資産の部の合計金額を、直前の事業年度比75%、又は2017年2月期比75%のいずれか高い金額以上に維持すること。
(2)各事業年度における経常利益を2期連続で損失としないこと。
8.その他の流動負債
その他の負債の内訳は以下のとおりであります。
9.資本及びその他の資本項目
(1)資本金及び資本剰余金
授権株式数、発行済株式数及び資本金等の残高は以下のとおりであります。
(注)1.当社の発行する株式は、すべて権利内容に何ら限定のない無額面の普通株式であり、発行済株式は全額払込済となっております。
2.新株予約権の権利行使による自己株式の処分によるものであります。
(2)自己株式
当社は、2019年1月11日開催の取締役会に基づき、自己株式の取得(取得期間2019年1月15日~2019年3月29日)を行いました。この結果、当第1四半期累計期間において、単元未満株式の買取りによる取得等も含めて自己株式が304百万円増加し、新株予約権の権利行使による自己株式の処分により10百万円減少し、当第1四半期会計期間末において自己株式が1,141百万円(429,271株)となっております。
10.配当金
(1)配当金支払額
配当金の支払額は以下のとおりであります。
前第1四半期累計期間(自 2018年3月1日 至 2018年5月31日)
当第1四半期累計期間(自 2019年3月1日 至 2019年5月31日)
(2)基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
前第1四半期累計期間(自 2018年3月1日 至 2018年5月31日)
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間(自 2019年3月1日 至 2019年5月31日)
該当事項はありません。
11.売上収益
当社の事業内容は戦略・ビジネスプロセスコンサルティングとITコンサルティング、及びシステムインテグレーションであり、当社の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっていることから、これらの単位で売上収益を表示しております。当社は、サービス区分別に戦略・ビジネスプロセスコンサルティングとITコンサルティング、及びシステムインテグレーションに区分しており、その大多数は6ヶ月以内の一定の期間にわたり認識される収益であります。また、顧客との契約から生じる収益を、マネジメントの判断に基づく顧客の業種により分解しております。これらの分解した収益との関連は、以下のとおりであります。
前第1四半期累計期間(自 2018年3月1日 至 2018年5月31日)
(単位:百万円)
当第1四半期累計期間(自 2019年3月1日 至 2019年5月31日)
(単位:百万円)
12.1株当たり四半期利益
13.株式に基づく報酬
(1)ストックオプション制度
① 株式報酬制度の内容
2019年5月31日現在で、当社は以下の株式に基づく報酬契約を有しております。
(注)1.べスティング
本新株予約権にかかる「新株予約権の数」は、以下の表に定めるべスティング日の経過年数に応じたべスティング割合でべスティングされた「べスティング数」(小数点以下は切り上げる。)と、以下の算式に定める各事業年度の数値により算定された「ベスティングされる本新株予約権の数」(小数点以下は切り上げる。)のいずれか少ない方の数がベスティングされる。
(表)
(算式)
「ベスティングされる本新株予約権の数」の算式は以下のとおりであります。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、本新株予約権の行使の時点において、当社を退職等(新株予約権者が死亡したことにより当社の取締役、執行役員又は従業員の地位を失った場合を含む。)していない場合に限り本新株予約権を行使できる。ただし、当社の取締役会で認める場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が、当社の事前の承諾なくして、他社の役職員に就任し、若しくは就任することを承諾した場合又は当社の事業と直接的若しくは間接的に競合する事業を営んだ場合、新株予約権者は本新株予約権を行使できない。
(3)新株予約権者に法令又は当社の社内規程に対する重大な違反行為があった場合、新株予約権者は新株予約権を行使できない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使できない。
(5)新株予約権の1個を分割して行使することはできない。
(6)その他の新株予約権の行使の条件は、当社の取締役会の決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
② ストック・オプションの変動状況
(注)1.第1回新株予約権は、2019年5月31日の第4回目べスティングにより、べスティング数2,684個(新株予約権の目的となる株式の数53,680株)に対して、ベスティングされた本新株予約権の数は990個(新株予約権の目的となる株式の数19,800株)となりました。その結果、ベスティングされなかった本新株予約権の数は1,694個(新株予約権の目的となる株式の数33,880株)となりました。これにより、第1回新株予約権は、全てべスティングされました。
2.期中に行使されたストック・オプションの権利行使時点の平均株価は、3,645円であります。
(2)譲渡制限付株式報酬制度
当社は、中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図り、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び当社の幹部社員を対象とする報酬制度として、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度を導入しております。
14.金融商品
(1)金利リスク管理
当社は、事業活動の中でさまざまな金利変動リスクに晒されており、特に、金利の変動は借入コストに大きく影響します。
当社は、金利変動リスクを軽減するため、担当部署による市場動向等のモニタリングを行っております。
金利感応度分析
各報告期間の末日において、保有する金融商品について、金利が1%上昇した場合に、税引前利益又は税引前四半期利益及び資本に与える影響は以下のとおりであります。
ただし、本分析においては、その他の変動要因(残高、為替レート等)は一定であることを前提としております。
(注) 上記の△は、金利が1%上昇した場合、当社の税引前利益又は税引前四半期利益及び資本に与えるマイナスの影響額となり、金利が1%下降した場合は同額でプラスの影響となります。
(2)流動性リスク管理
流動性リスクは、当社が期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日にその支払を実行できなくなるリスクであります。
当社は、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関より随時利用可能な信用枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しております。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
報告日現在におけるこれらの契約に基づく当座貸越契約総額と借入実行残高は以下のとおりであります。
(3)金融商品の公正価値
① 公正価値
各報告期間の末日に公正価値で測定される金融商品の帳簿価額及び公正価値、並びに公正価値ヒエラルキーは以下のとおりであります。
レベル1:企業が測定日現在でアクセスできる同一の資産又は負債に関する活発な市場における無調整の相場価格
レベル2:レベル1に含まれる相場価格以外のインプットのうち、資産又は負債について直接又は間接に観察可能なインプットを使用して算出された公正価値
レベル3:資産又は負債に関する観察可能でないインプットを含む評価技法から算出された公正価値
② 公正価値で測定される金融商品
公正価値で測定される金融商品については、当該金融商品の帳簿価額が公正価値の合理的な近似値であるため、記載しておりません。
③ 公正価値で測定されない金融商品
各報告期間の末日に経常的に公正価値で測定しないが、公正価値の開示が要求される金融商品の帳簿価額は以下のとおりであります。
なお、当該金融商品の帳簿価額が公正価値の合理的な近似値である場合、それらの項目に関する情報はこの表に含まれておりません。
(単位:百万円)
評価技法及びインプット
レベル2の公正価値測定に用いられる評価技法とインプットは以下のとおりであります。
公正価値で測定されない金融商品
15.関連当事者
主要な経営幹部に対する報酬
16.偶発債務
訴訟等
当社は、フューチャー株式会社及びフューチャーアーキテクト株式会社(以下、「原告ら」という。)から、当社及び当社元従業員(原告ら及び当社の元従業員であるため、以下、「当該元従業員A」という。)に対して、2017年8月3日付で不正競争防止法等に基づく損害賠償請求等を求める民事訴訟を提起されました。当社の法律顧問の見解を踏まえたうえで、現時点で当社に対する請求が認められることは考えておりません。したがって、当該訴訟による損害賠償等に関して支払いが生じる可能性は低いため、当該引当金は計上しておりません。
なお、訴訟の内容及び請求金額は以下のとおりであります。
(1)訴訟の内容:不正競争防止法等に基づく差止め等及び損害賠償請求
(2)請求金額:合計 165百万円及び年5分の遅延損害金
① 当該元従業員Aと当社に対し、当該元従業員Aが営業機密を取得したこと等による損害として、当該元従業員Aと当社が連帯して、原告らそれぞれ55百万円及び年5分の遅延損害金。
② 当社に対し、当社が当該元従業員Aを採用したことにより、新たな従業員の雇い入れ、教育費用発生等による損害として、原告らそれぞれ28百万円及び年5分の遅延損害金。
17.後発事象
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2019年6月19日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて決議いたしました。
(1)目的及び理由
当社は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対し、当社の中期経営計画に基づく中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図り、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2018年4月20日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、2018年5月30日開催の当社第4回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下、「譲渡制限付株式報酬」という。)として、対象取締役に対して、年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。)の金銭報酬債権を支給すること、発行又は処分をされる当社普通株式の総数は年100,000株以内とすること、及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める一定期間とすること等の決議に基づき行われるものであります。なお、本制度は、対象取締役のほか、当社の幹部社員に対しても、対象取締役に対するものと同様の譲渡制限付株式報酬を支給するものであります。
(2)処分の概要
株式会社ベイカレント・コンサルティング(以下、「当社」という。)は日本国に所在する企業であります。その登記されている本社は東京都港区に所在しております。当社の2019年5月31日に終了する第1四半期の要約四半期財務諸表は、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を表しております。
当社の事業内容は、戦略・ビジネスプロセスコンサルティングとITコンサルティング、及びシステムインテグレーションであります。
2.作成の基礎
(1)国際会計基準に準拠している旨
当社の要約四半期財務諸表は、四半期財務諸表等規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第83条第2項の規定によりIAS第34号に準拠して作成しております。
本要約四半期財務諸表は年次財務諸表で要求されているすべての情報が含まれていないため、前事業年度の財務諸表と併せて利用されるべきものであります。
当社の子会社は、BAYCURRENT CONSULTING INDIA PRIVATE LIMITED(インド)の1社でありますが、本要約四半期財務諸表の開示対象事業年度において休眠会社であり、清算手続きを実施しております。そのため、単体四半期財務諸表のみを作成しております。
(2)測定の基礎
当社の要約四半期財務諸表は、公正価値で測定されている特定の金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3)機能通貨及び表示通貨
当社の要約四半期財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を四捨五入して表示しております。
(4)表示方法の変更
(要約四半期キャッシュ・フロー計算書)
前第1四半期累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「株式報酬費用」は、金額的重要性が増したため、当第1四半期累計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前第1四半期累計期間の要約四半期財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第1四半期累計期間の要約四半期キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた1百万円は、「株式報酬費用」0百万円、「その他」1百万円として組み替えております。
3.重要な会計方針
当社の要約四半期財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下の項目を除き、前事業年度に係る財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
なお、当第1四半期累計期間の法人所得税費用は、見積年次実効税率を基に算定しております。
当社は、当第1四半期会計期間より、以下の基準を適用しております。
| 基準書 | 基準名 | 新設・改訂の概要 |
| IFRS第9号 | 金融商品 | 負の補償を伴う特定の期限前償還可能な金融資産の測定方法の改訂 |
| IFRS第16号 | リース | リース資産の資産化方法の明確化 |
| IAS第19号 | 従業員給付 | 制度改訂、縮小又は清算が行われた場合の勤務費用及び利息費用の測定方法の明確化 |
| IAS第23号 | 借入コスト | 資産化に適格な借入コスト算定方法の明確化 |
| IFRIC第23号 | 法人所得税の処理に関する不確実性 | 不確実性がある状況における法人所得税及び配当支払の法人所得税に関する会計処理の明確化 |
(IFRS第16号「リース」の適用)
当社は、IFRS第16号「リース」(2016年1月公表、以下、「IFRS第16号」という。)を当第1四半期会計期間から適用しております。
当社では、経過措置に従ってIFRS第16号を遡及適用し、適用開始の累積的影響を当第1四半期会計期間の利益剰余金期首残高の修正として認識しております。
IFRS第16号への移行に際し、契約にリースが含まれているか否かについては、IFRS第16号C3項の実務上の便法を選択し、IAS第17号「リース」(以下、「IAS第17号」という。)及びIFRIC第4号「契約にリースが含まれているか否かの判断」のもとでの判断を引き継いでおります。
当社は、過去にIAS第17号を適用してオペレーティング・リースに分類したリースについて、IFRS第16号の適用開始日に、リース負債を認識しております。但し、リース期間が12ヶ月以内の短期リース及び少額資産のリースについては、免除規定を適用し、使用権資産及びリース負債を認識しないことを選択しております。これらのリースに係るリース料は、リース期間にわたり費用として認識しております。
当該リース負債については、残存リース料を適用開始日現在の借手の追加借入利子率を用いて割り引いた現在価値で測定しております。適用開始日現在の要約四半期財政状態計算書に認識されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均は、0.57%であります。使用権資産については、リース負債の当初測定額に前払リース料及び未払リース料を調整した額で測定しております。
前事業年度末現在でIAS第17号を適用して開示したオペレーティング・リース契約は785百万円であり、追加借入利子率による割引後は、782百万円であります。適用開始日現在の要約四半期財政状態計算書に認識したリース負債(流動及び非流動)は、782百万円であります。
当第1四半期累計期間の要約四半期財政状態計算書における使用権資産667百万円は、有形固定資産に含めて表示しております。
当第1四半期累計期間の要約四半期キャッシュ・フロー計算書においては、減価償却費及び償却費の増加等により「営業活動によるキャッシュ・フロー」が143百万円増加し、リース負債の返済による支出の増加により「財務活動によるキャッシュ・フロー」が143百万円減少しております。
なお、当社は、IFRS第16号を適用するにあたり、以下の実務上の便法を使用しております。
・特性が合理的に類似したリースのポートフォリオに単一の割引率を適用
・減損レビューを実施することの代替として、リースが適用開始日直前においてIAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」を適用して不利であるかどうかの評価に依拠
・適用開始日から12か月以内にリース期間が終了するリースについて、短期リースと同じ方法で会計処理
・当初直接コストを適用開始日現在の使用権資産の測定から除外
・延長又は解約オプションが含まれている契約について、リース期間を算定する際などに、事後的判断を使用
上記のほか、上記基準書の適用による要約四半期財務諸表に与える重要な影響はありません。
4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断
要約四半期財務諸表の作成にあたり、経営者は判断及び見積りを利用しております。経営者による判断及び見積りは、要約四半期財務諸表の報告日の資産、負債、収益及び費用として報告した金額に影響を与えております。見積り及び仮定は経営者により継続して見直されております。これらの見積り及び仮定の見直しによる影響は、その見積り及び仮定を見直した期間及びそれ以降の期間において認識しております。
本要約四半期財務諸表の金額に重要な影響を与える判断及び見積りは、前事業年度に係る財務諸表と同様であります。
5.事業セグメント
報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている事業セグメントを基礎に決定しております。事業セグメントは、他の事業セグメントとの取引を含む、収益を稼得し費用を発生させる事業活動の構成単位であります。
当社の事業内容は戦略・ビジネスプロセスコンサルティングとITコンサルティング、及びシステムインテグレーションであり、これらを1つのマネジメント単位として管理しております。
製品及びサービスに関する情報
製品及びサービスごとの外部顧客に対する売上収益は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| サービスの名称 | 前第1四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年5月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年5月31日) |
| 戦略・ビジネスプロセスコンサルティング | 1,971 | 2,669 |
| ITコンサルティング | 3,001 | 3,642 |
| システムインテグレーション | 838 | 1,509 |
| 合計 | 5,810 | 7,820 |
6.のれん
のれんの帳簿価額の増減は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | |
| のれん | |
| 2019年3月1日 | 19,187 |
| 取得 | - |
| 減損損失 | - |
| 処分 | - |
| 2019年5月31日 | 19,187 |
7.借入金
前事業年度末における長期借入金6,496百万円、1年内返済予定の長期借入金1,050百万円については、借入先との金銭消費貸借契約において、原則として日本基準に基づく財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しております。なお、前事業年度における以下の財務指標値は満たしております。
(1)各事業年度末における貸借対照表の純資産の部の合計金額を、直前の事業年度比75%、又は2017年2月期比75%のいずれか高い金額以上に維持すること。
(2)各事業年度における経常利益を2期連続で損失としないこと。
当第1四半期会計期間末における長期借入金6,238百万円、1年内返済予定の長期借入金1,050百万円については、借入先との金銭消費貸借契約において、原則として日本基準に基づく財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しております。
(1)各事業年度末における貸借対照表の純資産の部の合計金額を、直前の事業年度比75%、又は2017年2月期比75%のいずれか高い金額以上に維持すること。
(2)各事業年度における経常利益を2期連続で損失としないこと。
8.その他の流動負債
その他の負債の内訳は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前事業年度 (2019年2月28日) | 当第1四半期会計期間 (2019年5月31日) | |
| その他の流動負債 | ||
| 未払費用 | 1,211 | 2,422 |
| 未払消費税等 | 466 | 546 |
| 未払賞与 | 787 | 248 |
| 契約負債 | 152 | 211 |
| その他 | 121 | 205 |
| 合計 | 2,737 | 3,632 |
9.資本及びその他の資本項目
(1)資本金及び資本剰余金
授権株式数、発行済株式数及び資本金等の残高は以下のとおりであります。
| 授権株式数 (株) | 発行済株式数 (株) | 資本金 (百万円) | 資本剰余金 (百万円) | |
| 2019年3月1日 | 26,000,000 | 15,541,141 | 282 | 7,568 |
| 株式報酬取引による増加 | - | - | - | 21 |
| 自己株式の処分による減少(注)2 | - | - | - | △8 |
| 2019年5月31日 | 26,000,000 | 15,541,141 | 282 | 7,581 |
(注)1.当社の発行する株式は、すべて権利内容に何ら限定のない無額面の普通株式であり、発行済株式は全額払込済となっております。
2.新株予約権の権利行使による自己株式の処分によるものであります。
(2)自己株式
当社は、2019年1月11日開催の取締役会に基づき、自己株式の取得(取得期間2019年1月15日~2019年3月29日)を行いました。この結果、当第1四半期累計期間において、単元未満株式の買取りによる取得等も含めて自己株式が304百万円増加し、新株予約権の権利行使による自己株式の処分により10百万円減少し、当第1四半期会計期間末において自己株式が1,141百万円(429,271株)となっております。
10.配当金
(1)配当金支払額
配当金の支払額は以下のとおりであります。
前第1四半期累計期間(自 2018年3月1日 至 2018年5月31日)
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2018年5月30日 定時株主総会 | 普通株式 | 611 | 40.00 | 2018年2月28日 | 2018年5月31日 | 利益剰余金 |
当第1四半期累計期間(自 2019年3月1日 至 2019年5月31日)
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2019年5月29日 定時株主総会 | 普通株式 | 456 | 30.00 | 2019年2月28日 | 2019年5月30日 | 利益剰余金 |
(2)基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
前第1四半期累計期間(自 2018年3月1日 至 2018年5月31日)
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間(自 2019年3月1日 至 2019年5月31日)
該当事項はありません。
11.売上収益
当社の事業内容は戦略・ビジネスプロセスコンサルティングとITコンサルティング、及びシステムインテグレーションであり、当社の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっていることから、これらの単位で売上収益を表示しております。当社は、サービス区分別に戦略・ビジネスプロセスコンサルティングとITコンサルティング、及びシステムインテグレーションに区分しており、その大多数は6ヶ月以内の一定の期間にわたり認識される収益であります。また、顧客との契約から生じる収益を、マネジメントの判断に基づく顧客の業種により分解しております。これらの分解した収益との関連は、以下のとおりであります。
前第1四半期累計期間(自 2018年3月1日 至 2018年5月31日)
(単位:百万円)
| 戦略・ビジネスプロセス コンサルティング | IT コンサルティング | システム インテグレーション | |
| 金融(銀行・証券・保険等) | 931 | 1,345 | 34 |
| 情報通信・メディア・ハイテク | 498 | 1,143 | 226 |
| その他 | 542 | 513 | 578 |
| 合計 | 1,971 | 3,001 | 838 |
当第1四半期累計期間(自 2019年3月1日 至 2019年5月31日)
(単位:百万円)
| 戦略・ビジネスプロセス コンサルティング | IT コンサルティング | システム インテグレーション | |
| 金融(銀行・証券・保険等) | 1,001 | 1,757 | 89 |
| 情報通信・メディア・ハイテク | 813 | 1,115 | 466 |
| その他 | 855 | 770 | 954 |
| 合計 | 2,669 | 3,642 | 1,509 |
12.1株当たり四半期利益
| 前第1四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年5月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年5月31日) | |
| 当社の普通株主に帰属する四半期利益(百万円) | 504 | 1,102 |
| 当社の普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 基本的1株当たり四半期利益の計算に使用する 四半期利益(百万円) | 504 | 1,102 |
| 四半期利益調整額(百万円) | - | - |
| 希薄化後1株当たり四半期利益の計算に使用する 四半期利益(百万円) | 504 | 1,102 |
| 期中平均普通株式数(株) | 15,266,339 | 15,122,637 |
| 普通株式増加数(株) | 124,100 | 107,010 |
| 希薄化後の期中平均普通株式数(株) | 15,390,439 | 15,229,647 |
| 基本的1株当たり四半期利益(円) | 32.98 | 72.82 |
| 希薄化後1株当たり四半期利益(円) | 32.71 | 72.31 |
13.株式に基づく報酬
(1)ストックオプション制度
① 株式報酬制度の内容
2019年5月31日現在で、当社は以下の株式に基づく報酬契約を有しております。
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
| 新株予約権の数(個) | 1,696 | 4,203 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 33,920 | 84,060 |
| 付与日 | 2015年2月27日 | 2015年2月27日 |
| 権利行使期限 | 2023年2月28日 | 2023年2月28日 |
| 行使価格(円) | 445 | 445 |
| 権利行使条件 | (注)1、2 | (注)2 |
(注)1.べスティング
本新株予約権にかかる「新株予約権の数」は、以下の表に定めるべスティング日の経過年数に応じたべスティング割合でべスティングされた「べスティング数」(小数点以下は切り上げる。)と、以下の算式に定める各事業年度の数値により算定された「ベスティングされる本新株予約権の数」(小数点以下は切り上げる。)のいずれか少ない方の数がベスティングされる。
(表)
| べスティング回数 | ベスティング日 | ベスティング割合 |
| 1回目 | 2016年5月31日 | 25% |
| 2回目 | 2017年5月31日 | 25% |
| 3回目 | 2018年5月31日 | 25% |
| 4回目 | 2019年5月31日 | 25% |
(算式)
「ベスティングされる本新株予約権の数」の算式は以下のとおりであります。
| ベスティングされる 本新株予約権の数 | = | ベスティング数 | × | EBITDA |
| 目標EBITDA |
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、本新株予約権の行使の時点において、当社を退職等(新株予約権者が死亡したことにより当社の取締役、執行役員又は従業員の地位を失った場合を含む。)していない場合に限り本新株予約権を行使できる。ただし、当社の取締役会で認める場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が、当社の事前の承諾なくして、他社の役職員に就任し、若しくは就任することを承諾した場合又は当社の事業と直接的若しくは間接的に競合する事業を営んだ場合、新株予約権者は本新株予約権を行使できない。
(3)新株予約権者に法令又は当社の社内規程に対する重大な違反行為があった場合、新株予約権者は新株予約権を行使できない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使できない。
(5)新株予約権の1個を分割して行使することはできない。
(6)その他の新株予約権の行使の条件は、当社の取締役会の決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
② ストック・オプションの変動状況
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |||
| 株式数 (株) | 加重平均 行使価格 (円) | 株式数 (株) | 加重平均 行使価格 (円) | |
| 権利確定前 | ||||
| 2019年3月1日 | 53,680 | 445 | - | - |
| べスティングされた株数 (注)1 | △19,800 | 445 | - | - |
| べスティングされなかった株数(注)1 | △33,880 | 445 | - | - |
| 2019年5月31日 | - | - | - | - |
| 権利確定後 | ||||
| 2019年3月1日 | 17,720 | 445 | 84,060 | 445 |
| 権利が確定した株式 (注)1 | 19,800 | 445 | - | - |
| 権利行使 (注)2 | △3,600 | 445 | - | - |
| 2019年5月31日 | 33,920 | 445 | 84,060 | 445 |
| 未行使残高 | ||||
| 2019年3月1日 | 17,720 | 445 | 84,060 | 445 |
| 期中増減 | 16,200 | 445 | - | - |
| 2019年5月31日 | 33,920 | 445 | 84,060 | 445 |
(注)1.第1回新株予約権は、2019年5月31日の第4回目べスティングにより、べスティング数2,684個(新株予約権の目的となる株式の数53,680株)に対して、ベスティングされた本新株予約権の数は990個(新株予約権の目的となる株式の数19,800株)となりました。その結果、ベスティングされなかった本新株予約権の数は1,694個(新株予約権の目的となる株式の数33,880株)となりました。これにより、第1回新株予約権は、全てべスティングされました。
2.期中に行使されたストック・オプションの権利行使時点の平均株価は、3,645円であります。
(2)譲渡制限付株式報酬制度
当社は、中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図り、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び当社の幹部社員を対象とする報酬制度として、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度を導入しております。
14.金融商品
(1)金利リスク管理
当社は、事業活動の中でさまざまな金利変動リスクに晒されており、特に、金利の変動は借入コストに大きく影響します。
当社は、金利変動リスクを軽減するため、担当部署による市場動向等のモニタリングを行っております。
金利感応度分析
各報告期間の末日において、保有する金融商品について、金利が1%上昇した場合に、税引前利益又は税引前四半期利益及び資本に与える影響は以下のとおりであります。
ただし、本分析においては、その他の変動要因(残高、為替レート等)は一定であることを前提としております。
| (単位:百万円) |
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当第1四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年5月31日) | |
| 税引前利益又は税引前四半期利益及び資本 | △74 | △19 |
(注) 上記の△は、金利が1%上昇した場合、当社の税引前利益又は税引前四半期利益及び資本に与えるマイナスの影響額となり、金利が1%下降した場合は同額でプラスの影響となります。
(2)流動性リスク管理
流動性リスクは、当社が期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日にその支払を実行できなくなるリスクであります。
当社は、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関より随時利用可能な信用枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しております。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
報告日現在におけるこれらの契約に基づく当座貸越契約総額と借入実行残高は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前事業年度 (2019年2月28日) | 当第1四半期会計期間 (2019年5月31日) | |
| 当座貸越契約の総額 | 550 | 550 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 550 | 550 |
(3)金融商品の公正価値
① 公正価値
各報告期間の末日に公正価値で測定される金融商品の帳簿価額及び公正価値、並びに公正価値ヒエラルキーは以下のとおりであります。
レベル1:企業が測定日現在でアクセスできる同一の資産又は負債に関する活発な市場における無調整の相場価格
レベル2:レベル1に含まれる相場価格以外のインプットのうち、資産又は負債について直接又は間接に観察可能なインプットを使用して算出された公正価値
レベル3:資産又は負債に関する観察可能でないインプットを含む評価技法から算出された公正価値
② 公正価値で測定される金融商品
公正価値で測定される金融商品については、当該金融商品の帳簿価額が公正価値の合理的な近似値であるため、記載しておりません。
③ 公正価値で測定されない金融商品
各報告期間の末日に経常的に公正価値で測定しないが、公正価値の開示が要求される金融商品の帳簿価額は以下のとおりであります。
なお、当該金融商品の帳簿価額が公正価値の合理的な近似値である場合、それらの項目に関する情報はこの表に含まれておりません。
(単位:百万円)
| 前事業年度 (2019年2月28日) | 当第1四半期会計期間 (2019年5月31日) | |||
| 帳簿価額 | 公正価値 | 帳簿価額 | 公正価値 | |
| 資産 その他の金融資産(非流動) | ||||
| 敷金(レベル2) | 582 | 579 | 581 | 583 |
評価技法及びインプット
レベル2の公正価値測定に用いられる評価技法とインプットは以下のとおりであります。
公正価値で測定されない金融商品
| 評価技法 | |
| 敷金 | ディスカウントキャッシュフロー法(DCF法): 償還予定時期を見積り、安全性の高い長期の債券の利回りで割り引いた現在価値により算定しております。 |
15.関連当事者
主要な経営幹部に対する報酬
| (単位:百万円) |
| 前第1四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年5月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年5月31日) | |
| 短期従業員給付 | 86 | 93 |
| ストック・オプションに基づく報酬 | 0 | 0 |
| 譲渡制限付株式に基づく報酬 | - | 14 |
| 合計 | 86 | 107 |
16.偶発債務
訴訟等
当社は、フューチャー株式会社及びフューチャーアーキテクト株式会社(以下、「原告ら」という。)から、当社及び当社元従業員(原告ら及び当社の元従業員であるため、以下、「当該元従業員A」という。)に対して、2017年8月3日付で不正競争防止法等に基づく損害賠償請求等を求める民事訴訟を提起されました。当社の法律顧問の見解を踏まえたうえで、現時点で当社に対する請求が認められることは考えておりません。したがって、当該訴訟による損害賠償等に関して支払いが生じる可能性は低いため、当該引当金は計上しておりません。
なお、訴訟の内容及び請求金額は以下のとおりであります。
(1)訴訟の内容:不正競争防止法等に基づく差止め等及び損害賠償請求
(2)請求金額:合計 165百万円及び年5分の遅延損害金
① 当該元従業員Aと当社に対し、当該元従業員Aが営業機密を取得したこと等による損害として、当該元従業員Aと当社が連帯して、原告らそれぞれ55百万円及び年5分の遅延損害金。
② 当社に対し、当社が当該元従業員Aを採用したことにより、新たな従業員の雇い入れ、教育費用発生等による損害として、原告らそれぞれ28百万円及び年5分の遅延損害金。
17.後発事象
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2019年6月19日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて決議いたしました。
(1)目的及び理由
当社は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対し、当社の中期経営計画に基づく中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図り、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2018年4月20日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、2018年5月30日開催の当社第4回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下、「譲渡制限付株式報酬」という。)として、対象取締役に対して、年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。)の金銭報酬債権を支給すること、発行又は処分をされる当社普通株式の総数は年100,000株以内とすること、及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める一定期間とすること等の決議に基づき行われるものであります。なお、本制度は、対象取締役のほか、当社の幹部社員に対しても、対象取締役に対するものと同様の譲渡制限付株式報酬を支給するものであります。
(2)処分の概要
| ① 処分期日 | 2019年7月18日 |
| ② 処分する株式の種類及び数 | 当社普通株式 87,137株 |
| ③ 処分価額 | 1株につき3,960円 |
| ④ 処分価額の総額 | 345,062,520円 |
| ⑤ 募集又は処分方法 | 特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 |
| ⑥ 出資の履行方法 | 金銭報酬債権又は金銭債権を出資財産とする現物出資による |
| ⑦ 処分先及びその人数並びに処分株式の数 | 当社取締役(社外取締役を除く。) 4名 51,770株 当社幹部社員 30名 35,367株 |
| ⑧ 譲渡制限期間 | 2019年7月18日から2022年7月18日 |
| ⑨ その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とします。 |