四半期報告書-第6期第3四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
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- 2020/01/14 15:05
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四半期財務諸表注記事項(IFRS)
1.報告企業
株式会社ベイカレント・コンサルティング(以下、「当社」という。)は日本国に所在する企業であります。その登記されている本社は東京都港区に所在しております。当社の2019年11月30日に終了する第3四半期の要約四半期財務諸表は、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を表しております。
当社の事業内容は、注記「5.事業セグメント」に記載しております。
2.作成の基礎
(1)国際会計基準に準拠している旨
当社の要約四半期財務諸表は、四半期財務諸表等規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第83条第2項の規定によりIAS第34号に準拠して作成しております。
本要約四半期財務諸表は年次財務諸表で要求されているすべての情報が含まれていないため、前事業年度の財務諸表と併せて利用されるべきものであります。
当社の子会社は、BAYCURRENT CONSULTING INDIA PRIVATE LIMITED(インド)の1社でありますが、本要約四半期財務諸表の開示対象事業年度において休眠会社であり、清算手続きを実施しております。そのため、単体四半期財務諸表のみを作成しております。
(2)測定の基礎
当社の要約四半期財務諸表は、公正価値で測定されている特定の金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3)機能通貨及び表示通貨
当社の要約四半期財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を四捨五入して表示しております。
(4)表示方法の変更
(要約四半期キャッシュ・フロー計算書)
前第3四半期累計期間において、独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「無形資産の取得による支出」は、金額的重要性が乏しくなったため、当第3四半期累計期間においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第3四半期累計期間の要約四半期財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第3四半期累計期間の要約四半期キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「無形資産の取得による支出」△4百万円は、「その他」として組み替えております。
前第3四半期累計期間において、独立掲記しておりました「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「自己株式の処分による収入」は、金額的重要性が乏しくなったため、当第3四半期累計期間においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第3四半期累計期間の要約四半期財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第3四半期累計期間の要約四半期キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「自己株式の処分による収入」3百万円は、「その他」として組み替えております。
3.重要な会計方針
当社の要約四半期財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下の項目を除き、前事業年度に係る財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
なお、当第3四半期累計期間の法人所得税費用は、見積年次実効税率を基に算定しております。
当社は、第1四半期会計期間より、以下の基準を適用しております。
(IFRS第16号「リース」の適用)
当社は、IFRS第16号「リース」(2016年1月公表、以下、「IFRS第16号」という。)を第1四半期会計期間から適用しております。
当社では、経過措置に従ってIFRS第16号を遡及適用し、適用開始の累積的影響を第1四半期会計期間の利益剰余金期首残高の修正として認識しております。
IFRS第16号への移行に際し、契約にリースが含まれているか否かについては、IFRS第16号C3項の実務上の便法を選択し、IAS第17号「リース」(以下、「IAS第17号」という。)及びIFRIC第4号「契約にリースが含まれているか否かの判断」のもとでの判断を引き継いでおります。
当社は、過去にIAS第17号を適用してオペレーティング・リースに分類したリースについて、IFRS第16号の適用開始日に、リース負債を認識しております。但し、リース期間が12ヶ月以内の短期リース及び少額資産のリースについては、免除規定を適用し、使用権資産及びリース負債を認識しないことを選択しております。これらのリースに係るリース料は、リース期間にわたり費用として認識しております。
当該リース負債については、残存リース料を適用開始日現在の借手の追加借入利子率を用いて割り引いた現在価値で測定しております。適用開始日現在の要約四半期財政状態計算書に認識されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均は、0.57%であります。使用権資産については、リース負債の当初測定額に前払リース料及び未払リース料を調整した額で測定しております。
前事業年度末現在でIAS第17号を適用して開示したオペレーティング・リース契約は785百万円であり、追加借入利子率による割引後は、782百万円であります。適用開始日現在の要約四半期財政状態計算書に認識したリース負債(流動及び非流動)は、782百万円であります。
当第3四半期会計期間の要約四半期財政状態計算書における使用権資産413百万円は、有形固定資産に含めて表示しております。
当第3四半期累計期間の要約四半期キャッシュ・フロー計算書においては、減価償却費及び償却費の増加等により「営業活動によるキャッシュ・フロー」が432百万円増加し、リース負債の返済による支出の増加により「財務活動によるキャッシュ・フロー」が432百万円減少しております。
なお、当社は、IFRS第16号を適用するにあたり、以下の実務上の便法を使用しております。
・特性が合理的に類似したリースのポートフォリオに単一の割引率を適用
・減損レビューを実施することの代替として、リースが適用開始日直前においてIAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」を適用して不利であるかどうかの評価に依拠
・適用開始日から12ヶ月以内にリース期間が終了するリースについて、短期リースと同じ方法で会計処理
・当初直接コストを適用開始日現在の使用権資産の測定から除外
・延長又は解約オプションが含まれている契約について、リース期間を算定する際などに、事後的判断を使用
上記のほか、上記基準書の適用による要約四半期財務諸表に与える重要な影響はありません。
4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断
要約四半期財務諸表の作成にあたり、経営者は判断及び見積りを利用しております。経営者による判断及び見積りは、要約四半期財務諸表の報告日の資産、負債、収益及び費用として報告した金額に影響を与えております。見積り及び仮定は経営者により継続して見直されております。これらの見積り及び仮定の見直しによる影響は、その見積り及び仮定を見直した期間及びそれ以降の期間において認識しております。
本要約四半期財務諸表の金額に重要な影響を与える判断及び見積りは、前事業年度に係る財務諸表と同様であります。
5.事業セグメント
報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている事業セグメントを基礎に決定しております。事業セグメントは、他の事業セグメントとの取引を含む、収益を稼得し費用を発生させる事業活動の構成単位であります。
当社の事業内容は、顧客にサービスを提供する「コンサルティング事業」の単一セグメントであります。そのサービス内容は、戦略・ビジネスプロセスコンサルティングとITコンサルティング、及びシステムインテグレーションであり、これらを1つのマネジメント単位として管理しております。
製品及びサービスに関する情報
製品及びサービスごとの外部顧客に対する売上収益は、注記「9.売上収益」に記載しております。
6.借入金
当第3四半期会計期間末において、前事業年度の財務諸表の注記事項で報告された情報から重要な変更はありません。
7.資本及びその他の資本項目
自己株式
当社は、2019年1月11日開催の取締役会に基づき、自己株式の取得(取得期間2019年1月15日~2019年3月29日)を行いました。この結果、当第3四半期累計期間において、単元未満株式の買取りによる取得等も含めて、自己株式が304百万円増加しております。
また、2019年6月19日開催の取締役会決議に基づき、2019年7月18日付で当社の取締役(社外取締役を除く)及び当社幹部社員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分(87,137株)を行いました。
なお、付与日の公正価値は、当社取締役会決議日の前営業日(2019年6月18日)の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値(3,960円)であります。この結果、新株予約権の権利行使による自己株式の処分も含めて、自己株式が351百万円減少しております。
これらの結果、当第3四半期会計期間末において、自己株式が800百万円(301,577株)となっております。
8.配当金
「第4 経理の状況 1 四半期財務諸表 注記事項 (株主資本等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
9.売上収益
当社は、サービス区分別に戦略・ビジネスプロセスコンサルティングとITコンサルティング、及びシステムインテグレーションの単位で当社取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっていることから、これらの単位で売上収益を表示しております。なお、大多数の売上収益は、6ヶ月以内の一定の期間にわたり認識されるものであります。
顧客との契約から生じる収益については、マネジメントの判断に基づく顧客の業種により分解しており、これらの分解した収益との関連は、以下のとおりであります。
前第3四半期累計期間(自 2018年3月1日 至 2018年11月30日)
(単位:百万円)
当第3四半期累計期間(自 2019年3月1日 至 2019年11月30日)
(単位:百万円)
10.1株当たり四半期利益
11.金融商品
(1)金利リスク管理
当第3四半期会計期間末において、前事業年度の財務諸表の注記事項で報告された情報から重要な変動はありません。
金利感応度分析
当第3四半期会計期間末において、前事業年度の財務諸表の注記事項で報告された情報からの変動は軽微であります。
(2)流動性リスク管理
当第3四半期会計期間末において、前事業年度の財務諸表の注記事項で報告された情報から重要な変動はありません。
(3)金融商品の公正価値
① 公正価値
各報告期間の末日に公正価値で測定される金融商品について、測定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じた公正価値測定を、以下のとおりレベル1からレベル3まで分類しております。
レベル1:企業が測定日現在でアクセスできる同一の資産又は負債に関する活発な市場における無調整の相場価格
レベル2:レベル1に含まれる相場価格以外のインプットのうち、資産又は負債について直接又は間接に観察可能なインプットを使用して算出された公正価値
レベル3:資産又は負債に関する観察可能でないインプットを含む評価技法から算出された公正価値
公正価値ヒエラルキー
公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、振替を生じさせた事象又は状況の変化が生じた日に認識されます。前事業年度及び当第3四半期会計期間において、公正価値レベル1とレベル2の間の重要な振替は行われておりません。
② 公正価値で測定される金融商品
公正価値で測定される金融商品については、当該金融商品の帳簿価額が公正価値の合理的な近似値であるため、記載しておりません。
③ 公正価値で測定されない金融商品
各報告期間の末日に経常的に公正価値で測定されないが、公正価値の開示が要求される金融商品については、当該金融商品の帳簿価額が公正価値の合理的な近似値であるため、記載しておりません。
12.関連当事者
(1)関連当事者との取引
前第3四半期累計期間(自 2018年3月1日 至 2018年11月30日)
当社は、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)4名に対し、2018年7月25日に譲渡制限付株式の付与を行っており、その取引金額は170百万円であります。
なお、取引条件及び取引条件の決定方針等に関しては、2018年5月30日開催の第4回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権としての報酬額について決議されており、具体的な支給時期及び配分については、取締役会の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、2018年6月26日開催の取締役会において決定しております。
当第3四半期累計期間(自 2019年3月1日 至 2019年11月30日)
① 譲渡制限付株式の付与
当社は、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)4名に対し、2019年7月18日に譲渡制限付株式の付与を行っており、その取引金額は205百万円であります。
なお、取引条件及び取引条件の決定方針等に関しては、2018年5月30日開催の第4回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権としての報酬額について決議されており、具体的な支給時期及び配分については、取締役会の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、2019年6月19日開催の取締役会において決定しております。
② 新株予約権の権利行使
当社取締役1名は、新株予約権を行使しており、その取引金額は15百万円であります。
なお、取引条件及び取引条件の決定方針等に関しては、2015年2月27日開催の臨時株主総会の決議に基づき付与された新株予約権であり、取引金額は、当第3四半期累計期間における新株予約権の権利行使による付与株式数に行使時の払込金額を乗じた金額であります。
(2)主要な経営幹部に対する報酬
13.偶発債務
訴訟等
当第3四半期会計期間末において、前事業年度の財務諸表の注記事項で報告された情報から重要な変動はありません。
14.後発事象
該当事項はありません。
株式会社ベイカレント・コンサルティング(以下、「当社」という。)は日本国に所在する企業であります。その登記されている本社は東京都港区に所在しております。当社の2019年11月30日に終了する第3四半期の要約四半期財務諸表は、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を表しております。
当社の事業内容は、注記「5.事業セグメント」に記載しております。
2.作成の基礎
(1)国際会計基準に準拠している旨
当社の要約四半期財務諸表は、四半期財務諸表等規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第83条第2項の規定によりIAS第34号に準拠して作成しております。
本要約四半期財務諸表は年次財務諸表で要求されているすべての情報が含まれていないため、前事業年度の財務諸表と併せて利用されるべきものであります。
当社の子会社は、BAYCURRENT CONSULTING INDIA PRIVATE LIMITED(インド)の1社でありますが、本要約四半期財務諸表の開示対象事業年度において休眠会社であり、清算手続きを実施しております。そのため、単体四半期財務諸表のみを作成しております。
(2)測定の基礎
当社の要約四半期財務諸表は、公正価値で測定されている特定の金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3)機能通貨及び表示通貨
当社の要約四半期財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を四捨五入して表示しております。
(4)表示方法の変更
(要約四半期キャッシュ・フロー計算書)
前第3四半期累計期間において、独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「無形資産の取得による支出」は、金額的重要性が乏しくなったため、当第3四半期累計期間においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第3四半期累計期間の要約四半期財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第3四半期累計期間の要約四半期キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「無形資産の取得による支出」△4百万円は、「その他」として組み替えております。
前第3四半期累計期間において、独立掲記しておりました「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「自己株式の処分による収入」は、金額的重要性が乏しくなったため、当第3四半期累計期間においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第3四半期累計期間の要約四半期財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第3四半期累計期間の要約四半期キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「自己株式の処分による収入」3百万円は、「その他」として組み替えております。
3.重要な会計方針
当社の要約四半期財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下の項目を除き、前事業年度に係る財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
なお、当第3四半期累計期間の法人所得税費用は、見積年次実効税率を基に算定しております。
当社は、第1四半期会計期間より、以下の基準を適用しております。
| 基準書 | 基準名 | 新設・改訂の概要 |
| IFRS第9号 | 金融商品 | 負の補償を伴う特定の期限前償還可能な金融資産の測定方法の改訂 |
| IFRS第16号 | リース | リース資産の資産化方法の明確化 |
| IAS第19号 | 従業員給付 | 制度改訂、縮小又は清算が行われた場合の勤務費用及び利息費用の測定方法の明確化 |
| IAS第23号 | 借入コスト | 資産化に適格な借入コスト算定方法の明確化 |
| IFRIC第23号 | 法人所得税の処理に関する不確実性 | 不確実性がある状況における法人所得税及び配当支払の法人所得税に関する会計処理の明確化 |
(IFRS第16号「リース」の適用)
当社は、IFRS第16号「リース」(2016年1月公表、以下、「IFRS第16号」という。)を第1四半期会計期間から適用しております。
当社では、経過措置に従ってIFRS第16号を遡及適用し、適用開始の累積的影響を第1四半期会計期間の利益剰余金期首残高の修正として認識しております。
IFRS第16号への移行に際し、契約にリースが含まれているか否かについては、IFRS第16号C3項の実務上の便法を選択し、IAS第17号「リース」(以下、「IAS第17号」という。)及びIFRIC第4号「契約にリースが含まれているか否かの判断」のもとでの判断を引き継いでおります。
当社は、過去にIAS第17号を適用してオペレーティング・リースに分類したリースについて、IFRS第16号の適用開始日に、リース負債を認識しております。但し、リース期間が12ヶ月以内の短期リース及び少額資産のリースについては、免除規定を適用し、使用権資産及びリース負債を認識しないことを選択しております。これらのリースに係るリース料は、リース期間にわたり費用として認識しております。
当該リース負債については、残存リース料を適用開始日現在の借手の追加借入利子率を用いて割り引いた現在価値で測定しております。適用開始日現在の要約四半期財政状態計算書に認識されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均は、0.57%であります。使用権資産については、リース負債の当初測定額に前払リース料及び未払リース料を調整した額で測定しております。
前事業年度末現在でIAS第17号を適用して開示したオペレーティング・リース契約は785百万円であり、追加借入利子率による割引後は、782百万円であります。適用開始日現在の要約四半期財政状態計算書に認識したリース負債(流動及び非流動)は、782百万円であります。
当第3四半期会計期間の要約四半期財政状態計算書における使用権資産413百万円は、有形固定資産に含めて表示しております。
当第3四半期累計期間の要約四半期キャッシュ・フロー計算書においては、減価償却費及び償却費の増加等により「営業活動によるキャッシュ・フロー」が432百万円増加し、リース負債の返済による支出の増加により「財務活動によるキャッシュ・フロー」が432百万円減少しております。
なお、当社は、IFRS第16号を適用するにあたり、以下の実務上の便法を使用しております。
・特性が合理的に類似したリースのポートフォリオに単一の割引率を適用
・減損レビューを実施することの代替として、リースが適用開始日直前においてIAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」を適用して不利であるかどうかの評価に依拠
・適用開始日から12ヶ月以内にリース期間が終了するリースについて、短期リースと同じ方法で会計処理
・当初直接コストを適用開始日現在の使用権資産の測定から除外
・延長又は解約オプションが含まれている契約について、リース期間を算定する際などに、事後的判断を使用
上記のほか、上記基準書の適用による要約四半期財務諸表に与える重要な影響はありません。
4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断
要約四半期財務諸表の作成にあたり、経営者は判断及び見積りを利用しております。経営者による判断及び見積りは、要約四半期財務諸表の報告日の資産、負債、収益及び費用として報告した金額に影響を与えております。見積り及び仮定は経営者により継続して見直されております。これらの見積り及び仮定の見直しによる影響は、その見積り及び仮定を見直した期間及びそれ以降の期間において認識しております。
本要約四半期財務諸表の金額に重要な影響を与える判断及び見積りは、前事業年度に係る財務諸表と同様であります。
5.事業セグメント
報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている事業セグメントを基礎に決定しております。事業セグメントは、他の事業セグメントとの取引を含む、収益を稼得し費用を発生させる事業活動の構成単位であります。
当社の事業内容は、顧客にサービスを提供する「コンサルティング事業」の単一セグメントであります。そのサービス内容は、戦略・ビジネスプロセスコンサルティングとITコンサルティング、及びシステムインテグレーションであり、これらを1つのマネジメント単位として管理しております。
製品及びサービスに関する情報
製品及びサービスごとの外部顧客に対する売上収益は、注記「9.売上収益」に記載しております。
6.借入金
当第3四半期会計期間末において、前事業年度の財務諸表の注記事項で報告された情報から重要な変更はありません。
7.資本及びその他の資本項目
自己株式
当社は、2019年1月11日開催の取締役会に基づき、自己株式の取得(取得期間2019年1月15日~2019年3月29日)を行いました。この結果、当第3四半期累計期間において、単元未満株式の買取りによる取得等も含めて、自己株式が304百万円増加しております。
また、2019年6月19日開催の取締役会決議に基づき、2019年7月18日付で当社の取締役(社外取締役を除く)及び当社幹部社員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分(87,137株)を行いました。
なお、付与日の公正価値は、当社取締役会決議日の前営業日(2019年6月18日)の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値(3,960円)であります。この結果、新株予約権の権利行使による自己株式の処分も含めて、自己株式が351百万円減少しております。
これらの結果、当第3四半期会計期間末において、自己株式が800百万円(301,577株)となっております。
8.配当金
「第4 経理の状況 1 四半期財務諸表 注記事項 (株主資本等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
9.売上収益
当社は、サービス区分別に戦略・ビジネスプロセスコンサルティングとITコンサルティング、及びシステムインテグレーションの単位で当社取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっていることから、これらの単位で売上収益を表示しております。なお、大多数の売上収益は、6ヶ月以内の一定の期間にわたり認識されるものであります。
顧客との契約から生じる収益については、マネジメントの判断に基づく顧客の業種により分解しており、これらの分解した収益との関連は、以下のとおりであります。
前第3四半期累計期間(自 2018年3月1日 至 2018年11月30日)
(単位:百万円)
| 戦略・ビジネスプロセス コンサルティング | IT コンサルティング | システム インテグレーション | |
| 金融(銀行・証券・保険等) | 2,822 | 4,347 | 119 |
| 情報通信・メディア・ハイテク | 1,592 | 3,131 | 697 |
| その他 | 1,502 | 1,727 | 1,667 |
| 合計 | 5,916 | 9,205 | 2,483 |
当第3四半期累計期間(自 2019年3月1日 至 2019年11月30日)
(単位:百万円)
| 戦略・ビジネスプロセス コンサルティング | IT コンサルティング | システム インテグレーション | |
| 金融(銀行・証券・保険等) | 3,321 | 4,730 | 196 |
| 情報通信・メディア・ハイテク | 2,562 | 4,126 | 1,490 |
| その他 | 2,297 | 2,419 | 2,247 |
| 合計 | 8,180 | 11,275 | 3,933 |
10.1株当たり四半期利益
| 前第3四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年11月30日) | 当第3四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年11月30日) | |
| 当社の普通株主に帰属する四半期利益(百万円) | 1,893 | 3,377 |
| 当社の普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 基本的1株当たり四半期利益の計算に使用する 四半期利益(百万円) | 1,893 | 3,377 |
| 四半期利益調整額(百万円) | - | - |
| 希薄化後1株当たり四半期利益の計算に使用する 四半期利益(百万円) | 1,893 | 3,377 |
| 期中平均普通株式数(株) | 15,302,577 | 15,176,558 |
| 普通株式増加数(株) | 117,065 | 91,215 |
| 希薄化後の期中平均普通株式数(株) | 15,419,642 | 15,267,773 |
| 基本的1株当たり四半期利益(円) | 123.68 | 222.53 |
| 希薄化後1株当たり四半期利益(円) | 122.74 | 221.20 |
| 前第3四半期会計期間 (自 2018年9月1日 至 2018年11月30日) | 当第3四半期会計期間 (自 2019年9月1日 至 2019年11月30日) | |
| 当社の普通株主に帰属する四半期利益(百万円) | 896 | 1,464 |
| 当社の普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 基本的1株当たり四半期利益の計算に使用する 四半期利益(百万円) | 896 | 1,464 |
| 四半期利益調整額(百万円) | - | - |
| 希薄化後1株当たり四半期利益の計算に使用する 四半期利益(百万円) | 896 | 1,464 |
| 期中平均普通株式数(株) | 15,344,158 | 15,238,652 |
| 普通株式増加数(株) | 108,266 | 71,380 |
| 希薄化後の期中平均普通株式数(株) | 15,452,424 | 15,310,032 |
| 基本的1株当たり四半期利益(円) | 58.38 | 96.08 |
| 希薄化後1株当たり四半期利益(円) | 57.97 | 95.63 |
11.金融商品
(1)金利リスク管理
当第3四半期会計期間末において、前事業年度の財務諸表の注記事項で報告された情報から重要な変動はありません。
金利感応度分析
当第3四半期会計期間末において、前事業年度の財務諸表の注記事項で報告された情報からの変動は軽微であります。
(2)流動性リスク管理
当第3四半期会計期間末において、前事業年度の財務諸表の注記事項で報告された情報から重要な変動はありません。
(3)金融商品の公正価値
① 公正価値
各報告期間の末日に公正価値で測定される金融商品について、測定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じた公正価値測定を、以下のとおりレベル1からレベル3まで分類しております。
レベル1:企業が測定日現在でアクセスできる同一の資産又は負債に関する活発な市場における無調整の相場価格
レベル2:レベル1に含まれる相場価格以外のインプットのうち、資産又は負債について直接又は間接に観察可能なインプットを使用して算出された公正価値
レベル3:資産又は負債に関する観察可能でないインプットを含む評価技法から算出された公正価値
公正価値ヒエラルキー
公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、振替を生じさせた事象又は状況の変化が生じた日に認識されます。前事業年度及び当第3四半期会計期間において、公正価値レベル1とレベル2の間の重要な振替は行われておりません。
② 公正価値で測定される金融商品
公正価値で測定される金融商品については、当該金融商品の帳簿価額が公正価値の合理的な近似値であるため、記載しておりません。
③ 公正価値で測定されない金融商品
各報告期間の末日に経常的に公正価値で測定されないが、公正価値の開示が要求される金融商品については、当該金融商品の帳簿価額が公正価値の合理的な近似値であるため、記載しておりません。
12.関連当事者
(1)関連当事者との取引
前第3四半期累計期間(自 2018年3月1日 至 2018年11月30日)
当社は、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)4名に対し、2018年7月25日に譲渡制限付株式の付与を行っており、その取引金額は170百万円であります。
なお、取引条件及び取引条件の決定方針等に関しては、2018年5月30日開催の第4回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権としての報酬額について決議されており、具体的な支給時期及び配分については、取締役会の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、2018年6月26日開催の取締役会において決定しております。
当第3四半期累計期間(自 2019年3月1日 至 2019年11月30日)
① 譲渡制限付株式の付与
当社は、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)4名に対し、2019年7月18日に譲渡制限付株式の付与を行っており、その取引金額は205百万円であります。
なお、取引条件及び取引条件の決定方針等に関しては、2018年5月30日開催の第4回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権としての報酬額について決議されており、具体的な支給時期及び配分については、取締役会の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、2019年6月19日開催の取締役会において決定しております。
② 新株予約権の権利行使
当社取締役1名は、新株予約権を行使しており、その取引金額は15百万円であります。
なお、取引条件及び取引条件の決定方針等に関しては、2015年2月27日開催の臨時株主総会の決議に基づき付与された新株予約権であり、取引金額は、当第3四半期累計期間における新株予約権の権利行使による付与株式数に行使時の払込金額を乗じた金額であります。
(2)主要な経営幹部に対する報酬
| (単位:百万円) |
| 前第3四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年11月30日) | 当第3四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年11月30日) | |
| 短期従業員給付 | 271 | 292 |
| ストック・オプションに基づく報酬 | 0 | 0 |
| 譲渡制限付株式に基づく報酬 | 23 | 69 |
| 合計 | 294 | 361 |
13.偶発債務
訴訟等
当第3四半期会計期間末において、前事業年度の財務諸表の注記事項で報告された情報から重要な変動はありません。
14.後発事象
該当事項はありません。