有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成26年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年1月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、従来の38.4%から以下のとおりに変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
平成26年12月31日まで 38.4%
平成27年1月1日から平成27年12月31日まで 37.1%
平成28年1月1日以降 35.6%
当事業年度(平成27年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の37.1%から平成28年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.4%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.4%から平成29年1月1日に開始する事業年度及び平成30年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については34.8%に、平成31年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、34.6%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
前事業年度(平成26年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 減価償却超過額 | 3,006千円 |
| 未払費用否認 | 1,920 〃 |
| 入会金否認 | 898 〃 |
| 貸倒損失否認 | 11,338 〃 |
| その他 | 860 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 18,023千円 |
| 評価性引当額 | 12,236 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 5,787千円 |
| 繰延税金負債 | |
| 未収事業税 | 183千円 |
| 繰延税金負債合計 | 183 〃 |
| 繰延税金資産純額 | 5,603千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 38.4% |
| (調整) | |
| 中小法人軽減税率 | △3.2% |
| 法人税額の特別控除額 | △4.2% |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.0% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △4.9% |
| 繰越欠損金の利用 | △15.1% |
| その他 | △0.4% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 12.6% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年1月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、従来の38.4%から以下のとおりに変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
平成26年12月31日まで 38.4%
平成27年1月1日から平成27年12月31日まで 37.1%
平成28年1月1日以降 35.6%
当事業年度(平成27年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 減価償却超過額 | 3,242千円 |
| 賞与引当金 | 2,545 〃 |
| 入会金否認 | 890 〃 |
| 貸倒損失否認 | 11,247 〃 |
| 未払事業税 | 2,472 〃 |
| 貯蔵品 | 1,575 〃 |
| その他 | 1,499 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 23,474千円 |
| 評価性引当額 | 12,138 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 11,336千円 |
| 繰延税金資産純額 | 11,336千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 37.1% |
| (調整) | |
| 法人税額の特別控除額 | △6.2% |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.9% |
| 住民税均等割 | 1.3% |
| その他 | △1.0% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 34.3% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の37.1%から平成28年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.4%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.4%から平成29年1月1日に開始する事業年度及び平成30年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については34.8%に、平成31年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、34.6%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。