訂正有価証券届出書(新規公開時)

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2016/09/05 15:00
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社におけるコーポレート・ガバナンスは、取締役会の意思決定により、各取締役がその担当職務の執行を迅速に行える体制を整えております。また、当社は少人数小規模組織ではあるものの、社内規程や業務マニュアルを制定し、その規程等に従って業務活動を行っております。これらの経営上の意思決定や業務活動については、定期的な監査役監査及び内部監査により監督機能を働かせております。
当社ではコーポレート・ガバナンスを経営統治機能と位置付けており、企業価値を継続的に高めていくための不可欠な機能であるとの認識に基づき、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び充実に努めております。また、株主に対する説明責任を果たすべく、迅速かつ適切な情報開示の実施と意思決定における透明性及び公平性を確保した経営を行っております。さらに、健全な倫理観に基づくコンプライアンス体制を徹底し、株主、投資者及び取引先をはじめとするステークホルダー(利害関係者)の信頼を得て、事業展開を行っております。
会社法上の機関及びその他業務意思決定機関としては、最高機関としての株主総会、その選任による取締役で構成される取締役会が、当社の事業全般の最高意思決定機関に位置付けられます。また、同様に株主総会にて選任された監査役は、取締役の職務の執行について監査を実施しガバナンス体制の強化を図っております。
② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ.企業統治の体制
当社の企業統治の体制は、経営の意思決定機関である取締役会が10名の取締役(社外取締役3名)、経営の監視機関である監査役会が3名の監査役(社外監査役2名)で構成されております。取締役会には監査役3名(社外監査役2名)が出席し、中立・独立した立場から取締役の職務執行を監視する体制となっております。なお、取締役会は毎月1回以上開催しております。監査役は社内においては内部監査を行う内部監査室、外部においては会計監査人と定期及び必要に応じて適宜連携を図っており、各種法令、定款、社内諸規程遵守に関する監査が適正に保たれ、経営の監査・監督機能が充足されるものと考え、現状の体制を採用しております。
ロ.当社におけるコーポレート・ガバナンス体制の概況図

ハ.内部統制システムの整備の状況
当社は、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程によって社内各人の組織的位置づけやなすべき業務、職務上執行できる権限を明確にするとともに、稟議手続を明確に定めることで適切な権限委譲と組織内の牽制効果を発揮し、健全な経営体制を図っております。
ニ.監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用し、監査役会を設置しております。監査役会は3名(うち社外監査役2名)で構成され、うち1名は常勤監査役であります。監査役会は毎月1回開催され、監査に関する重要事項について、情報交換及び必要な協議を行っております。各監査役は、監査役会で決定した監査方針及び監査計画に基づき、取締役会に出席することにより議事運営、決議内容等を監査し、また積極的に意見表明を行うとともに、各部門長とのコミュニケーションを図っております。常勤監査役は、取締役会のほかにも社内で開催される会議に必要に応じて参加するとともに、各部門長及び内部監査室より監査計画に基づいて報告を受けております。
ホ.内部監査の状況
当社では、代表取締役直属の立場にある内部監査室が、内部監査にあたることとしております。内部監査は、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づき、各部門、各営業所に対して行われております。当該内部監査によって得られた結果は、内部監査報告として代表取締役に報告され、代表取締役が改善すべき部門に対して改善を指示し、その改善状況を内部監査室に確認させております。
ヘ.会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と金融商品取引法の規定に基づく監査について監査契約を締結し、同監査法人の監査を受けております。第15期事業年度の監査体制は下記のとおりです。
a.業務を執行した公認会計士の氏名
業務を執行した公認会計士の氏名所属する監査法人
指定有限社員 木下 洋有限責任 あずさ監査法人
指定有限社員 平野 巌有限責任 あずさ監査法人

(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
b.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名
その他 1名
ト.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携状況
監査役、内部監査を担当する内部監査室、会計監査人は各々の監査活動の効率化及びさらなる質的向上に向けて報告書の閲覧や往査への同行など日頃から相互に連携をとっております。また定期的に情報交換を行い情報の共有化に努めて各々の監査業務を通じて把握した問題点について共通認識を持ち改善策を検討しております。これにより各々の監査業務の効率化と質的向上を図っております。
チ.情報開示
当社では、金融商品取引法、会社法等の法律に定められた書類等の作成や株式会社東京証券取引所の定める規則にもとづく適時開示を行うとともに、会社説明会等のIR活動やホームページ等による情報発信を通じ、株主を始めとする利害関係者に対して適切に企業情報を開示する方針です。
③ リスク管理体制の整備状況
当社は、コンプライアンス経営の強化を図るため、コンプライアンス規程を制定し、従業員等からの組織的または個人的な法令違反行為等に関する相談または通報の適正な処理のしくみとして、社外監査役を窓口とした内部通報制度を整備することにより、法令、定款、規程もしくは企業倫理に反する行為またはそのおそれのある事実を速やかに認識し、違法や不正行為等の早期発見と是正に努めております。
また、当社では、行動規範を総括的に定め、当社従業員に対するコンプライアンス意識を高めることを積極的に実行しています。
また、当社は、リスクに対し、「リスク管理規程」及び「危機管理規程」に基づき代表取締役社長を責任者として対応を図るほか、弁護士、税理士、社会保険労務士等と顧問契約を結び、法律問題、税務問題、労働問題等のリスクに関する問題に対し、必要に応じ助言や指導を受ける体制を整備しております。
④ 社外取締役及び社外監査役
当社は社外取締役3名、社外監査役は2名を選任しております。
社外取締役の有冨寛一郎と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、有冨寛一郎は一般財団法人全国地域情報化推進協会理事長を兼任しており、第15期に当社と一般財団法人全国地域情報化推進協会との間には営業取引がありますが、取引額は売上高全体の0.01%未満であります。それ以外に、当社と兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の垣添忠生と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、垣添忠生は公益財団法人日本対がん協会会長等を兼任しておりますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の福川伸次と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、福川伸次は学校法人東洋大学理事長等を兼任しており、第15期に当社と学校法人東洋大学との間には営業取引がありますが、取引額は売上高全体の0.05%であります。それ以外に、当社と兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の今谷俊夫は当社株式を5,000株保有しております。それ以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の森中小三郎と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、森中小三郎は株式会社東横インホテル企画開発取締役を兼任しておりますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性については、当社と人的関係及び役員が関与した取引関係はなく、また、資本的関係に関しても、主要株主ではなく、さらに一般株主と利益が相反しないことをその要件として考えており、現任の5名については上記要件を満たしていることから、独立性は確保されているものと考えております。
当社の社外取締役については、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より視野の広い立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っており、社外監査役についても、監査体制の独立性及び中立性を求め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、客観的で公平・公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門及び会計監査人との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
なお、当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査役が責任の原因となった職務遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 役員報酬の内容
第15期(平成26年10月1日から平成27年9月30日まで)における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
イ.役員区分ごとに報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数等
区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を
除く)
138,000138,0006
監査役
(社外監査役を
除く)
社外取締役14,40014,4004
社外監査役8,1008,1003
合 計160,500160,50013

ロ.報酬額が1億円以上である者の報酬等の総額
該当事項はありません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員報酬等の額の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額は株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会で決定しております。
⑥ 自己の株式の保有
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の進行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑦ 取締役の定数等に関する定款の定め
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもってこれを行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議の要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑩ 取締役、監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑪ 中間配当の定め
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、取締役会の決議によって会社法第454条第5項に定める中間配当をすることができる旨、定款に定めております。
⑫ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額並びに受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
ニ.投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
ホ.投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。