有価証券報告書-第19期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第4回新株予約権(2008年11月26日臨時株主総会決議)
(注) 1.新株予約権の数(個)及び新株予約権の目的となる株式の数(株)は、権利者の退職による失効により、当初割当ての個数、株数から減少しております。
2.当社が新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
また、上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。
なお、上記の調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利の行使されていない新株予約権の目的である株式についてのみ行われる。
3.割当日後に、当社が時価を下回る払込金額で普通株式を発行し(新株予約権の行使により普通株式を発行する場合を除く)、又は自己株式の処分等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払込金額」を「処分価額」に読み替えるものとする。
また、割当日後に、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の対象となる株式が国内の金融商品取引所に上場している場合に限り新株予約権を行使できる。
② 新株予約権者は、その行使の時点において当社の取締役、監査役又は従業員の地位になければならない。但し、新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、監査役又は従業員たる地位を失った後も権利を行使できる。
③ 新株予約権者が死亡した場合には、その相続人は、新株予約権を行使することができない。
④ 本新株予約権は、割り当てられる新株予約権のうち行使可能な新株予約権の個数の一部のみを行使することは出来ない。但し、当社取締役会の承認がある場合にはこの限りではない。
⑤ その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を次の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
6.当社は、2016年8月26日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第4回新株予約権(2008年11月26日臨時株主総会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (2018年1月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年3月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 2,423(注)1 | 2,385(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 484,600(注)1、2、6 | 477,000(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 750円(注)3、6 | 750円(注)3,6 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2010年11月27日 至 2018年11月26日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 750円 資本組入額 375円(注)6 | 発行価格 750円 資本組入額 375円 (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1.新株予約権の数(個)及び新株予約権の目的となる株式の数(株)は、権利者の退職による失効により、当初割当ての個数、株数から減少しております。
2.当社が新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 株式分割又は併合の比率 |
また、上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。
なお、上記の調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利の行使されていない新株予約権の目的である株式についてのみ行われる。
3.割当日後に、当社が時価を下回る払込金額で普通株式を発行し(新株予約権の行使により普通株式を発行する場合を除く)、又は自己株式の処分等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払込金額」を「処分価額」に読み替えるものとする。
また、割当日後に、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の対象となる株式が国内の金融商品取引所に上場している場合に限り新株予約権を行使できる。
② 新株予約権者は、その行使の時点において当社の取締役、監査役又は従業員の地位になければならない。但し、新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、監査役又は従業員たる地位を失った後も権利を行使できる。
③ 新株予約権者が死亡した場合には、その相続人は、新株予約権を行使することができない。
④ 本新株予約権は、割り当てられる新株予約権のうち行使可能な新株予約権の個数の一部のみを行使することは出来ない。但し、当社取締役会の承認がある場合にはこの限りではない。
⑤ その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を次の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
6.当社は、2016年8月26日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。