有価証券報告書-第6期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/03/30 15:00
【資料】
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【項目】
95項目
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
第1回新株予約権(2015年11月30日臨時株主総会決議に基づく2015年11月30日取締役会決議)
決議年月日2015年11月30日
付与対象者の区分及び人数(名) (注)当社取締役 1
当社監査役 1
当社従業員 14
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

(注) 権利行使及び退職による権利喪失により、提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役1名、当社従業員5名となっております。
第2回新株予約権(2016年12月27日臨時株主総会決議に基づく2016年12月27日取締役会決議)
決議年月日2016年12月27日
付与対象者の区分及び人数(名) (注)当社従業員 21
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

(注) 退職による権利喪失により、提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は、当社従業員19名となっております。
第3回新株予約権(2016年12月27日臨時株主総会決議に基づく2016年12月27日取締役会決議)
決議年月日2016年12月27日
付与対象者の区分及び人数(名)当社業務委託者 1
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

第4回新株予約権(2018年3月9日取締役会決議)
決議年月日2018年3月9日
付与対象者の区分及び人数(名) (注)当社従業員 27
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)当社従業員に対し150,000 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)2,455 (注)3
新株予約権の行使期間自 2021年4月1日 至 2025年3月31日
新株予約権の行使の条件(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)7

(注)1. 本新株予約権は、新株予約権1個につき7,831円で有償発行しております。
2. 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式1,000株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3. 本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新株発行株式数×1株当たり払込金額
新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4. 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、2018年12月期乃至2022年12月期のいずれかの事業年度において、有価証券報告書における連結損益計算書上の売上高が15,000百万円を超過し、かつ営業利益が2,700百万円を超過した場合に限り、割り当てられた本新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 上記(1)の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高・営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(7) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
5. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6. 新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
7. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合には、当社は、組織再編行為の効力発生日に、新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)5に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)6に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
8. 新株予約権の割当日
2018年3月23日

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