有価証券報告書-第6期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(重要な後発事象)
当社は、2018年3月9日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、第4回新株予約権を発行することを決議し、2018年3月23日に付与いたしました。当該新株予約権は、当社の業績拡大及び企業価値の最大化を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社従業員に対して有償発行するものであります。
(注)1. 新株予約権の行使の条件に関する事項は、次のとおりであります。
① 新株予約権者は、2018年12月期乃至2022年12月期のいずれかの事業年度において、有価証券報告書における連結損益計算書上の売上高が15,000百万円を超過し、かつ営業利益が2,700百万円を超過した場合に限り、割り当てられた本新株予約権を行使することができるものとする。
② 上記①の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高・営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2. その他の条件については、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (9) ストックオプション制度の内容」に記載しております。
当社は、2018年3月9日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、第4回新株予約権を発行することを決議し、2018年3月23日に付与いたしました。当該新株予約権は、当社の業績拡大及び企業価値の最大化を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社従業員に対して有償発行するものであります。
| 新株予約権の割当日 | 2018年3月23日 |
| 新株予約権の数 | 150個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 150,000株 |
| 新株予約権の発行総額 | 1,174,650円(1個当たり7,831円) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 2,455円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2021年4月1日から2025年3月31日まで |
| 新株予約権の行使により新株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格:2,462.83円 資本組入額:1,231.41円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 新株予約権の割当対象者及び割当個数 | 当社従業員(27名) 150個 |
(注)1. 新株予約権の行使の条件に関する事項は、次のとおりであります。
① 新株予約権者は、2018年12月期乃至2022年12月期のいずれかの事業年度において、有価証券報告書における連結損益計算書上の売上高が15,000百万円を超過し、かつ営業利益が2,700百万円を超過した場合に限り、割り当てられた本新株予約権を行使することができるものとする。
② 上記①の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高・営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2. その他の条件については、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (9) ストックオプション制度の内容」に記載しております。