有価証券報告書-第10期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(重要な後発事象)
(自己株式の取得)
当社は2022年1月12日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について、下記のとおり決議いたしました。
(1) 自己株式の取得を行う理由
割安と考える水準で推移している当社の株価動向と当社の財務状況等を総合的に勘案し、株主還元の充実と資本効率の更なる向上を図るために自己株式を取得するものであります。
(2) 取得に係る事項の内容
① 取得する株式の種類
当社普通株式
② 取得する株式の総数
1,500,000株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合9.1%)
③ 株式の取得価額の総額
1,500,000,000円 (上限)
④ 取得期間
2022年1月24日~2022年4月30日
⑤ 株式の取得方法
東京証券取引所における市場買付け
なお、本件は証券会社による取引一任勘定取引契約に基づき行います。
(3) 2022年2月28日現在における取得状況
① 取得した株式の種類
当社普通株式
② 取得した株式の総数
391,900株
③ 株式の取得価額の総額
553,815,600円
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2022年2月22日開催の取締役会において、役員報酬の見直しを行い、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を2022年3月30日開催の定時株主総会において決議いたしました。
(1) 本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的とするものであります。
(2) 本制度の概要
対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額100百万円未満とし、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分等については、原則として指名・報酬委員会への諮問・答申を経たうえで、取締役会において決定することといたします。
対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は、年60千株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は、株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整するものとします。)とし、その1株当たりの払込金額は本制度に基づく普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において取締役会にて決定します。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分並びにその現物出資財産としての金銭債権の支給に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結することを条件とします。
① 対象取締役は、当社の取締役会が予め定める地位に該当しなくなる日までの間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償取得すること。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2022年3月30日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて決議いたしました。
(1) 自己株式処分の概要
(2) 処分の目的
上記「(譲渡制限付株式報酬制度の導入) (1) 本制度の導入目的」に記載のとおりであります。
(自己株式の取得)
当社は2022年1月12日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について、下記のとおり決議いたしました。
(1) 自己株式の取得を行う理由
割安と考える水準で推移している当社の株価動向と当社の財務状況等を総合的に勘案し、株主還元の充実と資本効率の更なる向上を図るために自己株式を取得するものであります。
(2) 取得に係る事項の内容
① 取得する株式の種類
当社普通株式
② 取得する株式の総数
1,500,000株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合9.1%)
③ 株式の取得価額の総額
1,500,000,000円 (上限)
④ 取得期間
2022年1月24日~2022年4月30日
⑤ 株式の取得方法
東京証券取引所における市場買付け
なお、本件は証券会社による取引一任勘定取引契約に基づき行います。
(3) 2022年2月28日現在における取得状況
① 取得した株式の種類
当社普通株式
② 取得した株式の総数
391,900株
③ 株式の取得価額の総額
553,815,600円
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2022年2月22日開催の取締役会において、役員報酬の見直しを行い、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を2022年3月30日開催の定時株主総会において決議いたしました。
(1) 本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的とするものであります。
(2) 本制度の概要
対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額100百万円未満とし、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分等については、原則として指名・報酬委員会への諮問・答申を経たうえで、取締役会において決定することといたします。
対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は、年60千株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は、株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整するものとします。)とし、その1株当たりの払込金額は本制度に基づく普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において取締役会にて決定します。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分並びにその現物出資財産としての金銭債権の支給に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結することを条件とします。
① 対象取締役は、当社の取締役会が予め定める地位に該当しなくなる日までの間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償取得すること。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2022年3月30日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて決議いたしました。
(1) 自己株式処分の概要
| (1) 処分期日 | 2022年4月19日 |
| (2) 処分する株式の種類及び数 | 当社普通株式 30,000株 |
| (3) 処分価額 | 1株につき 1,703円 |
| (4) 処分価額の総額 | 51,090,000円 |
| (5) 募集又は割当方法 | 特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 |
| (6) 出資の履行方法 | 金銭報酬債権の現物出資による |
| (7) 処分先及びその人数ならびに 処分株式の数 | 当社の取締役(社外取締役を除く) 4名 30,000株 |
| (8) その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 |
(2) 処分の目的
上記「(譲渡制限付株式報酬制度の導入) (1) 本制度の導入目的」に記載のとおりであります。