有価証券報告書-第8期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会決議年月日は2019年3月28日であり、取締役報酬等の内容は、金銭報酬として年額100百万円に前事業年度における連結税金等調整前当期純利益の5パーセント相当額を加算した金額(うち社外取締役分20百万円以内)の範囲内と定められております。
また、監査役の報酬等に関する株主総会決議年月日は2017年6月15日であり、監査役報酬等の内容は、年額30百万円以内と定められております。
取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、取締役会において協議のうえ、決定しております。報酬額の算定に当たっては、各取締役の貢献度、会社の業績等を勘案しております。
監査役の報酬は、株主総会で承認された範囲内で、監査役会において協議のうえ、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上表には、当事業年度中に辞任した取締役2名を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会決議年月日は2019年3月28日であり、取締役報酬等の内容は、金銭報酬として年額100百万円に前事業年度における連結税金等調整前当期純利益の5パーセント相当額を加算した金額(うち社外取締役分20百万円以内)の範囲内と定められております。
また、監査役の報酬等に関する株主総会決議年月日は2017年6月15日であり、監査役報酬等の内容は、年額30百万円以内と定められております。
取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、取締役会において協議のうえ、決定しております。報酬額の算定に当たっては、各取締役の貢献度、会社の業績等を勘案しております。
監査役の報酬は、株主総会で承認された範囲内で、監査役会において協議のうえ、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | その他 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 117 | 117 | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 8 | 8 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 12 | 12 | - | - | 4 |
(注) 上表には、当事業年度中に辞任した取締役2名を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。