有価証券報告書-第19期(2023/07/01-2024/06/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年9月20日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
また、同日付開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を変更しており、その内容は以下のとおりです。
a.基本方針
当社の役員の報酬等の額及びその算定方法の決定に関して、透明性、公平性、客観性をもって、当該事業年度の当社の業績推移、他社水準等を勘案し、役員の役割及び職責等に相応しい水準とすることを方針としております。
具体的には、取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)とインセンティブとして自社株式からなる非金銭報酬により構成しております。また、中長期的な視点での業績向上及び企業価値の最大化を目指すことを取締役会に求めていることから、取締役の報酬についても基本報酬に重きを置いた報酬体系とすることが適切であると考え、非金銭報酬は不定期に支給することとしております。
また、報酬の総額については、株主総会にて決議された範囲内で、取締役会で決定しております。
b.報酬等の上限額
2024年9月20日開催の第19回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の年間報酬額を200,000千円以内(ただし、使用人給与分を含まない)、監査等委員である取締役の年間報酬額を50,000千円以内と上限を定めております。また、同定時株主総会において、この報酬限度額の範囲内で、譲渡制限株式の付与による非金銭報酬の上限額を、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して年額100,000千円以内(普通株式総数年8万株以内)、監査等委員である取締役に対して年額25,000千円以内(普通株式総数年2万株以内)と上限を定めております。
なお、提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)であります。
c.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬等については、月額の固定報酬とし、担当職務、各期の業績、それに対する貢献度、同業他社の動向等を総合的に勘案し、取締役会から一任を得た代表取締役社長が考慮の上、指名報酬委員会への諮問を経て決定するものとします 。また、非金銭報酬は、取締役としての役割及び職責等に相応しい水準で基準額を定め、会社の業績等を勘案し不定期に支給します。付与する株式は、一定の譲渡制限期間を設定するものとします。また、その金額については、取締役会から一任を得た代表取締役社長が考慮の上、指名報酬委員会への諮問を経て決定するものとします。
個別の報酬の額の決定を代表取締役社長に一任した理由は、当社を取り巻く経営環境や業績等を最も熟知しており、各取締役の役割や責任に対する評価を行うには代表取締役が最も適していると判断したためであります。
d.監査等委員である取締役の報酬等
監査等委員である取締役の報酬は、金銭報酬(固定報酬)と、非金銭報酬としての譲渡制限株式の付与により構成しております。常勤・非常勤の別、担当職務、業界水準等を勘案して、監査等委員会において協議により決定することとしています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 当社は2024年9月20日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行する旨の定款の変更を決議しておりますが、上記の表については、当事業年度に関するものであり、監査等委員会設置会社移行前の内容を記載しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年9月20日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
また、同日付開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を変更しており、その内容は以下のとおりです。
a.基本方針
当社の役員の報酬等の額及びその算定方法の決定に関して、透明性、公平性、客観性をもって、当該事業年度の当社の業績推移、他社水準等を勘案し、役員の役割及び職責等に相応しい水準とすることを方針としております。
具体的には、取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)とインセンティブとして自社株式からなる非金銭報酬により構成しております。また、中長期的な視点での業績向上及び企業価値の最大化を目指すことを取締役会に求めていることから、取締役の報酬についても基本報酬に重きを置いた報酬体系とすることが適切であると考え、非金銭報酬は不定期に支給することとしております。
また、報酬の総額については、株主総会にて決議された範囲内で、取締役会で決定しております。
b.報酬等の上限額
2024年9月20日開催の第19回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の年間報酬額を200,000千円以内(ただし、使用人給与分を含まない)、監査等委員である取締役の年間報酬額を50,000千円以内と上限を定めております。また、同定時株主総会において、この報酬限度額の範囲内で、譲渡制限株式の付与による非金銭報酬の上限額を、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して年額100,000千円以内(普通株式総数年8万株以内)、監査等委員である取締役に対して年額25,000千円以内(普通株式総数年2万株以内)と上限を定めております。
なお、提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)であります。
c.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬等については、月額の固定報酬とし、担当職務、各期の業績、それに対する貢献度、同業他社の動向等を総合的に勘案し、取締役会から一任を得た代表取締役社長が考慮の上、指名報酬委員会への諮問を経て決定するものとします 。また、非金銭報酬は、取締役としての役割及び職責等に相応しい水準で基準額を定め、会社の業績等を勘案し不定期に支給します。付与する株式は、一定の譲渡制限期間を設定するものとします。また、その金額については、取締役会から一任を得た代表取締役社長が考慮の上、指名報酬委員会への諮問を経て決定するものとします。
個別の報酬の額の決定を代表取締役社長に一任した理由は、当社を取り巻く経営環境や業績等を最も熟知しており、各取締役の役割や責任に対する評価を行うには代表取締役が最も適していると判断したためであります。
d.監査等委員である取締役の報酬等
監査等委員である取締役の報酬は、金銭報酬(固定報酬)と、非金銭報酬としての譲渡制限株式の付与により構成しております。常勤・非常勤の別、担当職務、業界水準等を勘案して、監査等委員会において協議により決定することとしています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||||
固定報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 賞与 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 68,321 | 57,600 | - | 10,721 | - | 10,721 | 3 |
監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - | - |
社外取締役 | 5,377 | 3,000 | - | 2,377 | - | 2,377 | 2 |
社外監査役 | 14,550 | 8,940 | - | 5,610 | - | 5,610 | 3 |
(注) 当社は2024年9月20日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行する旨の定款の変更を決議しておりますが、上記の表については、当事業年度に関するものであり、監査等委員会設置会社移行前の内容を記載しております。