有価証券報告書-第28期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

【提出】
2017/05/26 9:16
【資料】
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【項目】
104項目
(2)【新株予約権等の状況】
① 第1回新株予約権
平成23年9月26日の臨時株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は次のとおりであります。
事業年度末現在
(平成29年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成29年4月30日)
新株予約権の数(個)3(注)13(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)9,0009,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)215(注)2、5215(注)2、5
新株予約権の行使期間平成23年9月27日~
平成33年9月27日
平成23年9月27日~
平成33年9月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 215(注)5
資本組入額 108
発行価格 215(注)5
資本組入額 108
新株予約権の行使の条件(注)3(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)4(注)4

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、3,000株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)、株式併合を行う場合は、その時点で行使されていない新株予約権に係る付与株式数は、次の算式によりするものとする。また、決議日後、当社が資本の減少を行う場合等、当該新株予約権に係る付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を調整する。なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)、株式併合を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使金額=調整前行使金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使金額=調整前行使金額×既発行株式数+新株発行株式数×1株当たり払込金額
新規発行前の行使金額
既発行株式数+新株発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新株発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前」を「自己株式処分前」にそれぞれ読み替えるものとする。
3. ①新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問、当社子会社の取締役、監査役、従業員及び契約に基づく外部協力者の地位を保有していることとする。
②新株予約権の相続はこれを認めない。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めない。
④その他権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で契約する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割により設立する株式会社
④株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転により設立する株式会社
(1)新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(2)新株予約権のその他の内容
新株予約権に関するその他の内容については、今後開催される募集新株予約権発行の取締役会で、その他の募集事項と併せて定めるものとする。
5.平成25年5月31日付で権利行使価格を下回る価額を払込金額とした第三者割当増資を実施したことに伴い、権利行使価格を調整して記載しております。
② 第2回新株予約権
平成25年4月22日の臨時株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は次のとおりであります。
事業年度末現在
(平成29年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成29年4月30日)
新株予約権の数(個)2,727(注)12,605(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)81,81078,150
新株予約権の行使時の払込金額(円)446(注)2、5446(注)2、5
新株予約権の行使期間平成27年4月23日~
平成35年4月22日
平成27年4月23日~
平成35年4月22日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 446(注)5
資本組入額 223
発行価格 446(注)5
資本組入額 223
新株予約権の行使の条件(注)3(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)4(注)4

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、30株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)、株式併合を行う場合は、その時点で行使されていない新株予約権に係る付与株式数は、次の算式によりするものとする。また、決議日後、当社が資本の減少を行う場合等、当該新株予約権に係る付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を調整する。なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)、株式併合を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使金額=調整前行使金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使金額=調整前行使金額×既発行株式数+新株発行株式数×1株当たり払込金額
新規発行前の行使金額
既発行株式数+新株発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新株発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前」を「自己株式処分前」にそれぞれ読み替えるものとする。
3. ①新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、従業員の地位を保有していることとする。
②新株予約権の相続はこれを認めない。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めない。
④その他権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で契約する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割により設立する株式会社
④株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転により設立する株式会社
(1)新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(2)新株予約権のその他の内容
新株予約権に関するその他の内容については、今後開催される募集新株予約権発行の取締役会で、その他の募集事項と併せて定めるものとする。
5.平成25年5月31日付で権利行使価格を下回る価額を払込金額とした第三者割当増資を実施したことに伴い、権利行使価格を調整して記載しております。
③ 第3回新株予約権
平成25年4月22日の臨時株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は次のとおりであります。
事業年度末現在
(平成29年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成29年4月30日)
新株予約権の数(個)230(注)1230(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)6,9006,900
新株予約権の行使時の払込金額(円)446(注)2、5446(注)2、5
新株予約権の行使期間平成27年4月23日~
平成35年4月22日
平成27年4月23日~
平成35年4月22日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 446(注)5
資本組入額 223
発行価格 446(注)5
資本組入額 223
新株予約権の行使の条件(注)3(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4(注)4

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、30株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)、株式併合を行う場合は、その時点で行使されていない新株予約権に係る付与株式数は、次の算式によりするものとする。また、決議日後、当社が資本の減少を行う場合等、当該新株予約権に係る付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を調整する。なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後行使株式数=調整前行使株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)、株式併合を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使金額=調整前行使金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使金額=調整前行使金額×既発行株式数+新株発行株式数×1株当たり払込金額
新規発行前の行使金額
既発行株式数+新株発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新株発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前」を「自己株式処分前」にそれぞれ読み替えるものとする。
3. ①新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問または契約に基づく外部協力者の地位を保有していることとする。
②新株予約権の相続はこれを認めない。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めない。
④その他権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で契約する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割により設立する株式会社
④株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転により設立する株式会社
(1)新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(2)新株予約権のその他の内容
新株予約権に関するその他の内容については、今後開催される募集新株予約権発行の取締役会で、その他の募集事項と併せて定めるものとする。
5.平成25年5月31日付で権利行使価格を下回る価額を払込金額とした第三者割当増資を実施したことに伴い、権利行使価格を調整して記載しております。
④ 第5回新株予約権
平成27年2月19日の臨時株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は次のとおりであります。
事業年度末現在
(平成29年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成29年4月30日)
新株予約権の数(個)1,439(注)11,428(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)43,17042,840
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,100(注)21,100(注)2
新株予約権の行使期間平成29年2月27日~
平成37年2月26日
平成29年2月27日~
平成37年2月26日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,100
資本組入額 550
発行価格 1,100
資本組入額 550
新株予約権の行使の条件(注)3(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)4(注)4

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、30株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)、株式併合を行う場合は、その時点で行使されていない新株予約権に係る付与株式数は、次の算式によりするものとする。また、決議日後、当社が資本の減少を行う場合等、当該新株予約権に係る付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を調整する。なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)、株式併合を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使金額=調整前行使金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使金額=調整前行使金額×既発行株式数+新株発行株式数×1株当たり払込金額
新規発行前の行使金額
既発行株式数+新株発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新株発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前」を「自己株式処分前」にそれぞれ読み替えるものとする。
3. ①新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、従業員の地位を保有していることとする。
②新株予約権の相続はこれを認めない。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めない。
④その他権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で契約する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割により設立する株式会社
④株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転により設立する株式会社
(1)新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(2)新株予約権のその他の内容
新株予約権に関するその他の内容については、今後開催される募集新株予約権発行の取締役会で、その他の募集事項と併せて定めるものとする。
⑤ 第6回新株予約権
平成27年2月19日の臨時株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は次のとおりであります。
事業年度末現在
(平成29年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成29年4月30日)
新株予約権の数(個)2,116(注)12,116(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)63,48063,480
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,100(注)21,100(注)2
新株予約権の行使期間平成29年2月27日~
平成37年2月26日
平成29年2月27日~
平成37年2月26日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,100
資本組入額 550
発行価格 1,100
資本組入額 550
新株予約権の行使の条件(注)3(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)4(注)4

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、30株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)、株式併合を行う場合は、その時点で行使されていない新株予約権に係る付与株式数は、次の算式によりするものとする。また、決議日後、当社が資本の減少を行う場合等、当該新株予約権に係る付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を調整する。なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)、株式併合を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使金額=調整前行使金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使金額=調整前行使金額×既発行株式数+新株発行株式数×1株当たり払込金額
新規発行前の行使金額
既発行株式数+新株発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新株発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前」を「自己株式処分前」にそれぞれ読み替えるものとする。
3. ①新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問または契約に基づく外部協力者の地位を保有していることとする。
②新株予約権の相続はこれを認めない。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めない。
④その他権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で契約する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割により設立する株式会社
④株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転により設立する株式会社
(1)新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(2)新株予約権のその他の内容
新株予約権に関するその他の内容については、今後開催される募集新株予約権発行の取締役会で、その他の募集事項と併せて定めるものとする。

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