訂正有価証券報告書-第25期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(重要な後発事象)
譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、2019年5月31日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案は2019年6月28日開催の第25回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)にて承認可決いただいております。
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役及び監査役(以下「対象役員」といいます。)に、当社の企業価値及び株主価値の中長期的かつ持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として本制度を導入いたします。
(2)本制度の概要
対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
対象役員に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で、取締役につき年額50,000千円以内(うち社外取締役分は年額10,000千円以内)、監査役につき年額30,000千円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、取締役につき年50千株以内(うち社外取締役分は年10千株以内)、監査役につき年30千株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は①3年間以上で当社取締役会が定める期間又は②譲渡制限付株式の交付日から当該対象役員が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任若しくは退職する日までの期間としております。各取締役への具体的な支給時期及び配分については取締役会において決定し、各監査役への具体的な支給時期及び配分については監査役の協議によって決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象役員に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象役員との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象役員は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、2019年5月31日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案は2019年6月28日開催の第25回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)にて承認可決いただいております。
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役及び監査役(以下「対象役員」といいます。)に、当社の企業価値及び株主価値の中長期的かつ持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として本制度を導入いたします。
(2)本制度の概要
対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
対象役員に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で、取締役につき年額50,000千円以内(うち社外取締役分は年額10,000千円以内)、監査役につき年額30,000千円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、取締役につき年50千株以内(うち社外取締役分は年10千株以内)、監査役につき年30千株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は①3年間以上で当社取締役会が定める期間又は②譲渡制限付株式の交付日から当該対象役員が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任若しくは退職する日までの期間としております。各取締役への具体的な支給時期及び配分については取締役会において決定し、各監査役への具体的な支給時期及び配分については監査役の協議によって決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象役員に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象役員との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象役員は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること