有価証券報告書-第16期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、役員の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定しております。また、役員の区分に関わらず、報酬の種類は固定報酬のみであります。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2011年3月31日であり、決議の内容は、当社取締役の報酬額(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)を年額300,000千円以内、当社監査役の報酬額を年額50,000千円以内とし、また、各取締役及び各監査役に対する個別の報酬額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、それぞれ一任するというものであります。なお、提出日現在における定款上の役員の上限は、取締役9名、監査役3名であります。
取締役の報酬額は、上記株主総会決議の範囲内において、取締役会に一任された代表取締役社長が、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針である各取締役の貢献度や管掌部門の業績を考慮した上で決定しており、当事業年度におきましては、2019年6月27日開催の取締役会にて代表取締役への一任を決議しております。
監査役の報酬額は、上記株主総会決議の範囲内において、常勤または非常勤の別、業務分担の状況を考慮し、監査役会で協議のうえ決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、役員の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定しております。また、役員の区分に関わらず、報酬の種類は固定報酬のみであります。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2011年3月31日であり、決議の内容は、当社取締役の報酬額(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)を年額300,000千円以内、当社監査役の報酬額を年額50,000千円以内とし、また、各取締役及び各監査役に対する個別の報酬額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、それぞれ一任するというものであります。なお、提出日現在における定款上の役員の上限は、取締役9名、監査役3名であります。
取締役の報酬額は、上記株主総会決議の範囲内において、取締役会に一任された代表取締役社長が、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針である各取締役の貢献度や管掌部門の業績を考慮した上で決定しており、当事業年度におきましては、2019年6月27日開催の取締役会にて代表取締役への一任を決議しております。
監査役の報酬額は、上記株主総会決議の範囲内において、常勤または非常勤の別、業務分担の状況を考慮し、監査役会で協議のうえ決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役 員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 140,028 | 140,028 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 13,800 | 13,800 | - | - | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。