半期報告書-第15期(2025/12/01-2026/11/30)
① 【ストックオプション制度の内容】
第16回新株予約権(2026年3月16日開催の取締役会決議)
※新株予約権証券の発行時(2026年4月10日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株であります。ただし、新株予約権の発行日以降に、当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、当該株式分割においてはその基準日の翌日、当該株式併合においてはその効力発生時に、新株予約権のうち行使されていないものの目的である株式の数においてのみ行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者に以下のいずれかに該当する事由がある場合、新株予約権を行使することはできないものとします。
①新株予約権者が当社、当社の子会社若しくは当社の関連会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める子会社及び関連会社とします。)の役員又は使用人(委任型執行役員を含む。以下同じ。)のいずれの地位をも喪失した場合。ただし、当社の取締役会において、正当な理由があると認められた場合はこの限りではありません。
②新株予約権者が補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合。
③新株予約権者が破産手続開始の決定を受けた場合。
④新株予約権者が当社と競業関係にある会社の役員、使用人、顧問又はコンサルタントに就いた場合。ただし、当社の取締役会の決議において、事前に承認された場合はこの限りではありません。
⑤新株予約権者が法令若しくは当社の社内規程等に違反し、又は当社に対する背信行為があった場合。
⑥新株予約権者が死亡した場合。
⑦新株予約権者が、新株予約権者と当社との間で締結する新株予約権割当契約の規定に違反した場合。
(2)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとします。
(3)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(4)各新株予約権の1個未満の行使を行うことはできないものとします。
(5)本新株予約権は、以下に定める条件に基づき、べスティングされるものとします。
①2026年4月10日から2029年4月9日までは、割り当てられた本新株予約権のすべてについて権利行使することができないものとします。
②2029年4月10日から2034年4月9日まで
(ア)2029年4月10日から2034年4月9日までは、本新株予約権の数の3分の1(計算に際して1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)について権利行使することができるものとします。
(イ)2030年4月10日から2034年4月9日までは、本新株予約権の数の3分の2(ただし、2030年4月10日までに本新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行使した本新株予約権を合算して、本新株予約権の数の3分の2までとし、また、計算に際して1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。)について権利行使することができるものとします。
(ウ)2031年4月10日から2034年4月9日までは、本新株予約権のすべてについて権利行使することができるものとします。
(エ)なお、上記①から③までに記載の各期間について、いずれも2月、5月、8月、11月の各1日から20日までの期間のみ行使できるものとします。ただし、当社の取締役の場合において、定時株主総会で退任するときは、当該定時株主総会の開催日の属する月の1日から末日まで行使できるものとします。
③ただし、本新株予約権の割当日において当社の社外取締役である場合、以下に定める条件に基づき、べスティングされるものとします。
(ア)2026年4月10日から2029年4月9日までは、割り当てられた本新株予約権のすべてについて権利行使することができないものとします。
(イ)2029年4月10日から2034年4月9日までは、割り当てられた本新株予約権のすべてについて、2月、5月、8月、11月の各1日から20日までの期間のみ行使できるものとします。
(ウ)2027年2月開催予定の定時株主総会終結時後に、当社の社外取締役たる地位を喪失した場合には、当該地位を喪失した月の翌月1日又は2027年の3月1日のいずれか遅い日から2034年4月9日までは、割り当てられた本新株予約権のすべてについて、2月、5月、8月、11月の各1日から20日までの期間のみ行使できるものとします。
(6)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとします。
4.新株予約権の取得の条件
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。また、新株予約権者が権利行使をする前に、上記3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
5.組織再編時の取扱い
当社が、当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記2に準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
(8)再編対象会社による新株予約権の取得に関する事項
上記4に準じて決定します。
第16回新株予約権(2026年3月16日開催の取締役会決議)
| 決議年月日 | 2026年3月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数※ | 当社取締役 11 当社使用人 38 当社子会社取締役 2 当社子会社使用人 2 |
| 新株予約権の数(個) | 1,637(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 163,700(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2026年4月10日 至 2034年4月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会 の承認を受けなければならない。 |
| 代用払込みに関する事項 ※ | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※新株予約権証券の発行時(2026年4月10日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株であります。ただし、新株予約権の発行日以降に、当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、当該株式分割においてはその基準日の翌日、当該株式併合においてはその効力発生時に、新株予約権のうち行使されていないものの目的である株式の数においてのみ行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割又は併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者に以下のいずれかに該当する事由がある場合、新株予約権を行使することはできないものとします。
①新株予約権者が当社、当社の子会社若しくは当社の関連会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める子会社及び関連会社とします。)の役員又は使用人(委任型執行役員を含む。以下同じ。)のいずれの地位をも喪失した場合。ただし、当社の取締役会において、正当な理由があると認められた場合はこの限りではありません。
②新株予約権者が補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合。
③新株予約権者が破産手続開始の決定を受けた場合。
④新株予約権者が当社と競業関係にある会社の役員、使用人、顧問又はコンサルタントに就いた場合。ただし、当社の取締役会の決議において、事前に承認された場合はこの限りではありません。
⑤新株予約権者が法令若しくは当社の社内規程等に違反し、又は当社に対する背信行為があった場合。
⑥新株予約権者が死亡した場合。
⑦新株予約権者が、新株予約権者と当社との間で締結する新株予約権割当契約の規定に違反した場合。
(2)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとします。
(3)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(4)各新株予約権の1個未満の行使を行うことはできないものとします。
(5)本新株予約権は、以下に定める条件に基づき、べスティングされるものとします。
①2026年4月10日から2029年4月9日までは、割り当てられた本新株予約権のすべてについて権利行使することができないものとします。
②2029年4月10日から2034年4月9日まで
(ア)2029年4月10日から2034年4月9日までは、本新株予約権の数の3分の1(計算に際して1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)について権利行使することができるものとします。
(イ)2030年4月10日から2034年4月9日までは、本新株予約権の数の3分の2(ただし、2030年4月10日までに本新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行使した本新株予約権を合算して、本新株予約権の数の3分の2までとし、また、計算に際して1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。)について権利行使することができるものとします。
(ウ)2031年4月10日から2034年4月9日までは、本新株予約権のすべてについて権利行使することができるものとします。
(エ)なお、上記①から③までに記載の各期間について、いずれも2月、5月、8月、11月の各1日から20日までの期間のみ行使できるものとします。ただし、当社の取締役の場合において、定時株主総会で退任するときは、当該定時株主総会の開催日の属する月の1日から末日まで行使できるものとします。
③ただし、本新株予約権の割当日において当社の社外取締役である場合、以下に定める条件に基づき、べスティングされるものとします。
(ア)2026年4月10日から2029年4月9日までは、割り当てられた本新株予約権のすべてについて権利行使することができないものとします。
(イ)2029年4月10日から2034年4月9日までは、割り当てられた本新株予約権のすべてについて、2月、5月、8月、11月の各1日から20日までの期間のみ行使できるものとします。
(ウ)2027年2月開催予定の定時株主総会終結時後に、当社の社外取締役たる地位を喪失した場合には、当該地位を喪失した月の翌月1日又は2027年の3月1日のいずれか遅い日から2034年4月9日までは、割り当てられた本新株予約権のすべてについて、2月、5月、8月、11月の各1日から20日までの期間のみ行使できるものとします。
(6)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとします。
4.新株予約権の取得の条件
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。また、新株予約権者が権利行使をする前に、上記3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
5.組織再編時の取扱い
当社が、当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記2に準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
(8)再編対象会社による新株予約権の取得に関する事項
上記4に準じて決定します。