有価証券報告書-第3期(令和1年6月21日-令和2年6月20日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役職、業績等を勘案して
決定しております。
報酬限度額については、2019年9月6日開催の定時株主総会決議において決定しており、決議の内容は、取締役(監査等委員及び使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く)は年額240,000千円であり、取締役(監査等委員)は年額24,000千円であります。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役藤永賢一であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で定められた金額の範囲内において決定することを取締役会において一任されております。また、監査等委員である取締役の報酬等は監査等委員である取締役の協議で決定しております。
当社の役員の報酬には、業績連動報酬は含まれておりません。取締役(社外取締役を除く)及び社外取締役の報酬は、定額報酬にて構成されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役職、業績等を勘案して
決定しております。
報酬限度額については、2019年9月6日開催の定時株主総会決議において決定しており、決議の内容は、取締役(監査等委員及び使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く)は年額240,000千円であり、取締役(監査等委員)は年額24,000千円であります。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役藤永賢一であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で定められた金額の範囲内において決定することを取締役会において一任されております。また、監査等委員である取締役の報酬等は監査等委員である取締役の協議で決定しております。
当社の役員の報酬には、業績連動報酬は含まれておりません。取締役(社外取締役を除く)及び社外取締役の報酬は、定額報酬にて構成されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
| 基本報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 59,028 | 59,028 | 4 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | ― | ― | ― |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 905 | 905 | 1 |
| 社外役員 | 3,029 | 3,029 | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。