有価証券報告書-第6期(2022/06/21-2023/06/20)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年1月に、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役を過半数とする任意の報酬委員会を設置し、任意の報酬委員会の答申を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議いたしました。
当該決定基本方針は次のとおりであります。
・優秀な人材を経営陣として内部登用あるいは外部採用できる報酬とする。
・各報酬の目的を明確にし、取締役の役割・職位・年数等に応じた報酬体系とする。
・取締役が動機づけされ会社の長期的な価値向上に貢献できる報酬とする。
イ. 取締役報酬内容、決定方針及び構成割合等
1) 全体構成
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬及び非金銭報酬により構成する。報酬総額は、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内とする。なお、取締役に対する退職慰労金は支給しない。
2) 基本報酬の決定方針
各取締役の具体的な基本報酬の額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその決定を委任する。代表取締役社長は、委員の過半数が社外取締役で構成される任意の報酬委員会の答申を得たうえで決定するものとする。
3) 非金銭報酬の決定方針
長期の株価向上インセンティブを目的としてストック・オプション(新株予約権)を支給する。個別の取締役に付与するストック・オプションの個数は、個別の取締役の役位、職責、在任年数その他業績も総合考慮して取締役会にて決定する。
4) 報酬の構成割合等
各報酬の構成割合は、当面「基本報酬」「非金銭報酬」の割合が「8:2」となる割合を目指す。上記以外の取締役(社外取締役)の報酬は、基本報酬のみで構成する。
ロ. 交付の時期又は条件等
基本報酬は、年額を12等分し、月例で支払う。
ストック・オプション(新株予約権)は、会社法第361条第1項に基づく株主総会決議を経た上で、毎年一定の時期に、取締役会決議に基づき付与する。
②取締役及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
報酬限度額については、2019年9月6日開催の定時株主総会決議において決定しており、決議の内容は、取締役(監査等委員及び使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く)は年額240百万円であり、取締役(監査等委員)は年額24百万円であります。
③取締役の個人別報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社は、各取締役の報酬等の額は代表取締役社長藤永賢一に委任しており、報酬委員会の答申を得たうえで決定しております。委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
④当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、任意の報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
⑤当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役の固定報酬につきましては、自己評価を踏まえ、担当職務の内容や業務執行状況等に基づく職責等を勘案して、当社が定めた一定の基準に基づき、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、取締役会決議に基づき代表取締役社長に一任し決定しております。
⑥報酬委員会の活動状況
2021年1月20日開催の取締役会において、独立社外取締役を委員の過半数とする任意の報酬委員会を設置いたしました。取締役会からの諮問に応じて、取締役等の報酬に関する事項について審議し、取締役会に答申することとしております。
当事業年度においては、報酬委員会の運営等についての確認や取締役及び執行役員の指名に関する事項等の決定方針の審議等を行いました。
⑦役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑧役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年1月に、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役を過半数とする任意の報酬委員会を設置し、任意の報酬委員会の答申を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議いたしました。
当該決定基本方針は次のとおりであります。
・優秀な人材を経営陣として内部登用あるいは外部採用できる報酬とする。
・各報酬の目的を明確にし、取締役の役割・職位・年数等に応じた報酬体系とする。
・取締役が動機づけされ会社の長期的な価値向上に貢献できる報酬とする。
イ. 取締役報酬内容、決定方針及び構成割合等
1) 全体構成
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬及び非金銭報酬により構成する。報酬総額は、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内とする。なお、取締役に対する退職慰労金は支給しない。
2) 基本報酬の決定方針
各取締役の具体的な基本報酬の額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその決定を委任する。代表取締役社長は、委員の過半数が社外取締役で構成される任意の報酬委員会の答申を得たうえで決定するものとする。
3) 非金銭報酬の決定方針
長期の株価向上インセンティブを目的としてストック・オプション(新株予約権)を支給する。個別の取締役に付与するストック・オプションの個数は、個別の取締役の役位、職責、在任年数その他業績も総合考慮して取締役会にて決定する。
4) 報酬の構成割合等
各報酬の構成割合は、当面「基本報酬」「非金銭報酬」の割合が「8:2」となる割合を目指す。上記以外の取締役(社外取締役)の報酬は、基本報酬のみで構成する。
ロ. 交付の時期又は条件等
基本報酬は、年額を12等分し、月例で支払う。
ストック・オプション(新株予約権)は、会社法第361条第1項に基づく株主総会決議を経た上で、毎年一定の時期に、取締役会決議に基づき付与する。
②取締役及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
報酬限度額については、2019年9月6日開催の定時株主総会決議において決定しており、決議の内容は、取締役(監査等委員及び使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く)は年額240百万円であり、取締役(監査等委員)は年額24百万円であります。
③取締役の個人別報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社は、各取締役の報酬等の額は代表取締役社長藤永賢一に委任しており、報酬委員会の答申を得たうえで決定しております。委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
④当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、任意の報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
⑤当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役の固定報酬につきましては、自己評価を踏まえ、担当職務の内容や業務執行状況等に基づく職責等を勘案して、当社が定めた一定の基準に基づき、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、取締役会決議に基づき代表取締役社長に一任し決定しております。
⑥報酬委員会の活動状況
2021年1月20日開催の取締役会において、独立社外取締役を委員の過半数とする任意の報酬委員会を設置いたしました。取締役会からの諮問に応じて、取締役等の報酬に関する事項について審議し、取締役会に答申することとしております。
当事業年度においては、報酬委員会の運営等についての確認や取締役及び執行役員の指名に関する事項等の決定方針の審議等を行いました。
⑦役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 78 | 73 | ― | 4 | 4 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 1 | 1 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 3 | 3 | ― | ― | 3 |
⑧役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。