四半期報告書-第56期第1四半期(平成1年4月1日-令和1年6月30日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2019年7月18日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました。
1.本自己株式処分の概要
(1)処分期日:2019年8月6日
(2)処分する株式の種類及び数:当社普通株式36,000株
(3)処分価額:1株につき3,340円
(4)処分価額の総額:120,240千円
(5)割当予定先:取締役5名(監査等委員である取締役を除く。)
(6)その他
本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書を提出しております。
2.本自己株式処分の目的及び理由
当社は、2019年5月27日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議いたしました。
また、2019年6月25日開催の第55期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対して年額200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限期間として4年から20年までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
なお、当該報酬額は、原則として、4事業年度の初年度に、4事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して支給する場合を想定したものであり、実質的には1事業年度50百万円以内での支給に相当すると考えております。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2019年7月18日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました。
1.本自己株式処分の概要
(1)処分期日:2019年8月6日
(2)処分する株式の種類及び数:当社普通株式36,000株
(3)処分価額:1株につき3,340円
(4)処分価額の総額:120,240千円
(5)割当予定先:取締役5名(監査等委員である取締役を除く。)
(6)その他
本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書を提出しております。
2.本自己株式処分の目的及び理由
当社は、2019年5月27日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議いたしました。
また、2019年6月25日開催の第55期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対して年額200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限期間として4年から20年までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
なお、当該報酬額は、原則として、4事業年度の初年度に、4事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して支給する場合を想定したものであり、実質的には1事業年度50百万円以内での支給に相当すると考えております。