四半期報告書-第57期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(重要な後発事象)
1.新株予約権の付与
当社は、2020年9月17日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の従業員に対し、ストック・オプションとして下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、2020年10月23日に新株予約権を付与いたしました。
(1)新株予約権の割当日
2020年10月23日
(2)新株予約権の数
84個
(3)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式 8,400株
(4)新株予約権と引換えに払い込む金銭
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たり権利行使価額 281,200円(1株当たり2,812円)
(6)新株予約権の割当対象者
当社及び当社子会社の従業員 28名
(7)新株予約権を行使することができる期間
2022年9月18日から2030年9月17日までとする。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「関係会社」を意味する。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
1.新株予約権の付与
当社は、2020年9月17日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の従業員に対し、ストック・オプションとして下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、2020年10月23日に新株予約権を付与いたしました。
(1)新株予約権の割当日
2020年10月23日
(2)新株予約権の数
84個
(3)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式 8,400株
(4)新株予約権と引換えに払い込む金銭
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たり権利行使価額 281,200円(1株当たり2,812円)
(6)新株予約権の割当対象者
当社及び当社子会社の従業員 28名
(7)新株予約権を行使することができる期間
2022年9月18日から2030年9月17日までとする。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「関係会社」を意味する。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。