有価証券報告書-第25期(2025/04/01-2026/03/31)
①【ストックオプション制度の内容】
a 第2回新株予約権
※ 当事業年度の末日において権利が失効しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)当該新株予約権の所有者は、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員、従業員、当社の企業公開業務支援者又は事業協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
(2)相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。
b 第9回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しております。その他の事項については、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は1,000株とする。但し、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。
(1)本発行要項の承認を決議した株主総会の終了後において、会社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は、当該株式分割においてはその基準日の翌日以降、株式併合においてはその効力発生日の翌日以降にそれぞれ適用されるものとし、調整により生じた1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
(2)会社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当を行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
(3)本項の定めに基づき、新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、会社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。
新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
普通株式 19万4,000株
但し、「新株予約権の数」の定めにより本新株予約権1個あたりの目的となる株式数が調整される場合には、当該調整後の目的となる株式数に本新株予約権の個数を乗じた数に調整されるものとする。
募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
無償で発行する。
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
1株につき金120円(以下「行使価額」という。)とする。但し、以下に定めるところに従い調整されることがある。
(1)本発行要項の承認を決議した株主総会の終了後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、「新株予約権の数」第(1)号の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ────────
分割・併合の比率
(2)会社が、本発行要項の承認を決議した株主総会の終了後において、
(ⅰ)本項に定める行使価額(但し本項に定める調整が既に行われている場合は調整後の金額を意味する。以下本第(2)号において同じ。)を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当を含む。以下に定義する潜在株式等の取得要因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)又は
(ⅱ)本項に定める行使価額を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行を行うとき(無償割当による場合を含む。)は、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記における「取得要因」とは、潜在株式等と引換えに会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額として会社が決定する金額を意味する。
上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式または潜在株式等の発行の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
既発行 × 調整前 + 新発行 × 1株当たり
株式数 行使価額 株式数 払込金額
調整後行使価額=────────────────────────
既発行株式数+新発行株式数
なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数(但し当該調整事由によって新たに発行された普通株式数または潜在株式等の目的たる普通株式は含まない。)から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする。
②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
③会社が潜在株式等を発行することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
(3)本項第(2)号の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得要因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得要因が発生した場合を除く。
(4)会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める行使価額の調整を行う。
(5)株主割当又は株式無償割当以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行する場合に、本項第(2)号に基づく調整を行うか否かは会社の取締役会が決定するものとする。
(6)本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、会社は関連事項の決定後遅滞なく権利者に対して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他必要事項を通知するものとする。
新株予約権を行使することができる期間
平成31年3月17日から平成39年3月16日までとする。
新株予約権の行使の条件
①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議によって取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることができない旨確定することができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
②権利者は、会社株式が国内の証券取引所に上場されて6ヶ月以上経過しなければ、権利の行使ができないものとする。
③会社が「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」第(1)号に定める企業再編を行うときに、当該企業再編にかかる契約書又は計画において、権利者に対して本新株予約権に代わる再編会社(本発行要項に定義)の新株予約権を交付することが定められなかった場合には、かかる場合に会社法に基づく本新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日の正午において、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
④本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
⑤権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合には一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合には一単元の株式数)未満の部分については、株式は割当てられないものとする。かかる端数等の切捨てについて金銭による調整は行わない。
⑥租税特別措置法第29条ノ2に規定する税制の優遇措置を適用する新株予約権の行使にあたっては、下記の定めに従うものとする。
(ⅰ)権利行使にかかる年間の払込金の合計額が1千2百万円を超えないこと
(ⅱ)権利行使により取得した株式が、第9回新株予約権割当契約書の定めにより開設される会社の指定する証券会社(以下、「証券会社」という。)の権利者本人名義の株式保護預り口座に保護預りされること
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
c 第11回新株予約権
※ 当事業年度の6月26日において行使条件が満たされなかったため、権利が失効しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
新株予約権の割当日後、本項に定める払込金額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合、並びに、本項に定める払込金額を下回る価額で普通株式を取得し得る潜在株式等の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合その他必要と認められる場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)権利者は、2025年3月期に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結計算書。)に記載された営業利益が300百万円を超過した場合にのみ行使することができる。なお、会計基準の変更や決算期の変更また業績に多大な影響を及ぼす企業買収などの事象が発生し、判定を行うことが適切でないと判断した場合には合理的な範囲内で変更または企業買収等の影響を排除し、判定に使用する数値を調整することができるものとする。
(2)権利者は、権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)権利行使によって、当社の発行済株式数が当該時点における発行可能株式数を超過することとなるときは、権利行使を行うことはできない。
(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないも
のとする。
4.組織再編行為時の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
d 第13回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
新株予約権の数
1,575個
新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1,000株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権1個あたりの発行価額は100円とする。
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は226円とする
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×────────────
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行 1株あたり
既発行 株式数 × 払込金額
+───────────────
調整後 調整前 株式数 新規発行前の1株あたりの時価
= × ─────────────────────
行使価額 行使価額 既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
新株予約権を行使することができる期間
2028年7月1日から2030年7月15日までとする。
新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2028年3月期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された営業利益が825百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる
営業利益の判定に際しては、当社が提出した有価証券報告書における損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)の数値を参照するものとし、決算期の変更、国際財務報告基準の適用、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、当該数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。
また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとし、当該損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
e 第16回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
新株予約権の数
3,200個
新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権1個あたりの発行価額は100円とする。
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は458円とする
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×────────────
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行 1株あたり
既発行 株式数 × 払込金額
+───────────────
調整後 調整前 株式数 新規発行前の1株あたりの時価
= × ─────────────────────
行使価額 行使価額 既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
新株予約権を行使することができる期間
2028年7月1日から2030年7月15日までとする
新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、2028年3月期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された営業利益が825百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。
営業利益の判定に際しては、当社が提出した有価証券報告書における連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)の数値を参照するものとし、決算期の変更、国際財務報告基準の適用、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、当該数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。
また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとし、当該連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。
2.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
1.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
2.新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
f 第17回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
新株予約権の数
300
新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権1個あたりの発行価額は、10円とする。
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、458円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×────────────
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行 1株あたり
既発行 株式数 × 払込金額
+───────────────
調整後 調整前 株式数 新規発行前の1株あたりの時価
= × ─────────────────────
行使価額 行使価額 既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
新株予約権を行使することができる期
2028年7月1日から2030年7月15日までとする。
新株予約権の行使の条件
1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2028年3月期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された営業利益が825百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。
なお、営業利益の判定に際しては、当社が提出した有価証券報告書における連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)の数値を参照するものとし、決算期の変更、国際財務報告基準の適用、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、当該数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする
また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとし、当該連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に本新株予約権にかかる株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。
2.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
1.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
2.新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
a 第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2006年3月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 子会社取締役 1 外部協力者 1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 690(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 69,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 670(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2006年5月21日~2026年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 670 資本組入額 335 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日において権利が失効しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新株発行(処分)株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数 + 新株発行(処分)株式数 | |||||
また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)当該新株予約権の所有者は、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員、従業員、当社の企業公開業務支援者又は事業協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
(2)相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。
b 第9回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年3月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 63 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 194 [139](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 194,000 [139,000](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 120(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年3月17日~2027年3月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 120 資本組入額 60 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しております。その他の事項については、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は1,000株とする。但し、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。
(1)本発行要項の承認を決議した株主総会の終了後において、会社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は、当該株式分割においてはその基準日の翌日以降、株式併合においてはその効力発生日の翌日以降にそれぞれ適用されるものとし、調整により生じた1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
(2)会社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当を行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
(3)本項の定めに基づき、新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、会社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。
新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
普通株式 19万4,000株
但し、「新株予約権の数」の定めにより本新株予約権1個あたりの目的となる株式数が調整される場合には、当該調整後の目的となる株式数に本新株予約権の個数を乗じた数に調整されるものとする。
募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
無償で発行する。
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
1株につき金120円(以下「行使価額」という。)とする。但し、以下に定めるところに従い調整されることがある。
(1)本発行要項の承認を決議した株主総会の終了後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、「新株予約権の数」第(1)号の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ────────
分割・併合の比率
(2)会社が、本発行要項の承認を決議した株主総会の終了後において、
(ⅰ)本項に定める行使価額(但し本項に定める調整が既に行われている場合は調整後の金額を意味する。以下本第(2)号において同じ。)を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当を含む。以下に定義する潜在株式等の取得要因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)又は
(ⅱ)本項に定める行使価額を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行を行うとき(無償割当による場合を含む。)は、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記における「取得要因」とは、潜在株式等と引換えに会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額として会社が決定する金額を意味する。
上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式または潜在株式等の発行の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
既発行 × 調整前 + 新発行 × 1株当たり
株式数 行使価額 株式数 払込金額
調整後行使価額=────────────────────────
既発行株式数+新発行株式数
なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数(但し当該調整事由によって新たに発行された普通株式数または潜在株式等の目的たる普通株式は含まない。)から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする。
②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
③会社が潜在株式等を発行することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
(3)本項第(2)号の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得要因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得要因が発生した場合を除く。
(4)会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める行使価額の調整を行う。
(5)株主割当又は株式無償割当以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行する場合に、本項第(2)号に基づく調整を行うか否かは会社の取締役会が決定するものとする。
(6)本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、会社は関連事項の決定後遅滞なく権利者に対して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他必要事項を通知するものとする。
新株予約権を行使することができる期間
平成31年3月17日から平成39年3月16日までとする。
新株予約権の行使の条件
①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議によって取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることができない旨確定することができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
②権利者は、会社株式が国内の証券取引所に上場されて6ヶ月以上経過しなければ、権利の行使ができないものとする。
③会社が「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」第(1)号に定める企業再編を行うときに、当該企業再編にかかる契約書又は計画において、権利者に対して本新株予約権に代わる再編会社(本発行要項に定義)の新株予約権を交付することが定められなかった場合には、かかる場合に会社法に基づく本新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日の正午において、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
④本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
⑤権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合には一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合には一単元の株式数)未満の部分については、株式は割当てられないものとする。かかる端数等の切捨てについて金銭による調整は行わない。
⑥租税特別措置法第29条ノ2に規定する税制の優遇措置を適用する新株予約権の行使にあたっては、下記の定めに従うものとする。
(ⅰ)権利行使にかかる年間の払込金の合計額が1千2百万円を超えないこと
(ⅱ)権利行使により取得した株式が、第9回新株予約権割当契約書の定めにより開設される会社の指定する証券会社(以下、「証券会社」という。)の権利者本人名義の株式保護預り口座に保護預りされること
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
c 第11回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年5月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) ※ | 当社取締役 3 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,070(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 107,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 841(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2025年5月31日~2032年5月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 841 資本組入額 420.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の6月26日において行使条件が満たされなかったため、権利が失効しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
新株予約権の割当日後、本項に定める払込金額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合、並びに、本項に定める払込金額を下回る価額で普通株式を取得し得る潜在株式等の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新株発行(処分)株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 調整前払込金額 | |
| 既発行株式数 + 新株発行(処分)株式数 | |||||
また、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合その他必要と認められる場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)権利者は、2025年3月期に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結計算書。)に記載された営業利益が300百万円を超過した場合にのみ行使することができる。なお、会計基準の変更や決算期の変更また業績に多大な影響を及ぼす企業買収などの事象が発生し、判定を行うことが適切でないと判断した場合には合理的な範囲内で変更または企業買収等の影響を排除し、判定に使用する数値を調整することができるものとする。
(2)権利者は、権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)権利行使によって、当社の発行済株式数が当該時点における発行可能株式数を超過することとなるときは、権利行使を行うことはできない。
(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないも
のとする。
4.組織再編行為時の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
d 第13回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年7月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) ※ | 当社取締役 3 当社従業員 3 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,575(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 1,575,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 226(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2028年7月1日~2030年7月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 226 資本組入額 113 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
新株予約権の数
1,575個
新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1,000株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権1個あたりの発行価額は100円とする。
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は226円とする
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×────────────
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行 1株あたり
既発行 株式数 × 払込金額
+───────────────
調整後 調整前 株式数 新規発行前の1株あたりの時価
= × ─────────────────────
行使価額 行使価額 既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
新株予約権を行使することができる期間
2028年7月1日から2030年7月15日までとする。
新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2028年3月期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された営業利益が825百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる
営業利益の判定に際しては、当社が提出した有価証券報告書における損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)の数値を参照するものとし、決算期の変更、国際財務報告基準の適用、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、当該数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。
また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとし、当該損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
e 第16回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年11月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) ※ | 当社取締役 3 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 3,200(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 320,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 458(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2028年7月1日~2030年7月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 458 資本組入額 229 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
新株予約権の数
3,200個
新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権1個あたりの発行価額は100円とする。
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は458円とする
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×────────────
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行 1株あたり
既発行 株式数 × 払込金額
+───────────────
調整後 調整前 株式数 新規発行前の1株あたりの時価
= × ─────────────────────
行使価額 行使価額 既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
新株予約権を行使することができる期間
2028年7月1日から2030年7月15日までとする
新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、2028年3月期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された営業利益が825百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。
営業利益の判定に際しては、当社が提出した有価証券報告書における連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)の数値を参照するものとし、決算期の変更、国際財務報告基準の適用、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、当該数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。
また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとし、当該連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。
2.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
1.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
2.新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
f 第17回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年12月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) ※ | 外部協力者 1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 300(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 30,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 458(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2028年7月1日~2030年7月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 458 資本組入額 229 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
新株予約権の数
300
新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権1個あたりの発行価額は、10円とする。
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、458円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×────────────
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行 1株あたり
既発行 株式数 × 払込金額
+───────────────
調整後 調整前 株式数 新規発行前の1株あたりの時価
= × ─────────────────────
行使価額 行使価額 既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
新株予約権を行使することができる期
2028年7月1日から2030年7月15日までとする。
新株予約権の行使の条件
1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2028年3月期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された営業利益が825百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。
なお、営業利益の判定に際しては、当社が提出した有価証券報告書における連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)の数値を参照するものとし、決算期の変更、国際財務報告基準の適用、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、当該数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする
また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとし、当該連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に本新株予約権にかかる株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。
2.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
1.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
2.新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。