有価証券届出書(新規公開時)
(ストック・オプション等関係)
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1 株式数に換算して記載しております。
2 新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1) 当該新株予約権の所有者は、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員、従業員、当社の企業公開業務支援者又は事業協力者であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではありません。
(2) 相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとします。
3 新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1) 当該新株予約権の所有者は、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由により新株予約権を取得した場合はこの限りではありません。
(2) 当該新株予約権の所有者は、当社株式が国内の証券取引所に上場されて6ヶ月以上経過しなければ、権利の行使ができないものとします。
(3) 相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとします。
(4) 租税特別措置法第29条ノ2に規定する税制の優遇措置を適用する新株予約権の行使にあたっては、以下の定めにしたがうものとします。
① 権利行使にかかる年間の払込金の合計額が1,200万円を超えないこと
② 権利行使により取得した株式が新株予約権割当契約書の定めにより開設される当社の指定する証券会社の当該新株予約権の所有者本人名義の株式保護預り口座に保護預りされること
4 新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1) 行使しようとする本新株予約権又は権利者について取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとします。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではありません。なお、上記但書にかかわらず、取締役会の決議によって取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることができない旨確定することができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとします。
(2) 権利者は、当社株式が国内の証券取引所に上場されて6ヶ月以上経過しなければ、権利の行使ができないものとします。
(3) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下、「企業再編」という)を行うときに、当該企業再編にかかる契約書又は計画において、本新株予約権の権利者に対して本新株予約権に代わる合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という)の新株予約権を交付することが定められなかった場合には、かかる場合に会社法に基づく本新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日の正午において、本新株予約権は行使できなくなるものとします。
(4) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとします。
(5) 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(当社が単元株制度を導入した場合には一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(当社が単元株制度を導入した場合には一単元の株式数)未満の部分については、株式は割当てられないものとします。かかる端数等の切捨てについて金銭による調整は行いません。
(6) 租税特別措置法第29条ノ2に規定する税制の優遇措置を適用する新株予約権の行使にあたっては、以下の定めにしたがうものとします。
① 権利行使にかかる年間の払込金の合計額が1,200万円を超えないこと
② 権利行使により取得した株式が新株予約権割当契約書の定めにより開設される当社の指定する証券会社の当該新株予約権の所有者本人名義の株式保護預り口座に保護預りされること
5 新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1) 行使しようとする本新株予約権又は権利者について取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとします。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではありません。なお、上記但書にかかわらず、取締役会の決議によって取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることができない旨確定することができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとします。
(2) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下、「企業再編」という)を行うときに、当該企業再編にかかる契約書又は計画において、本新株予約権の権利者に対して本新株予約権に代わる合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という)の新株予約権を交付することが定められなかった場合には、かかる場合に会社法に基づく本新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日の正午において、本新株予約権は行使できなくなるものとします。
(3) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとします。
(4) 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(当社が単元株制度を導入した場合には一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(当社が単元株制度を導入した場合には一単元の株式数)未満の部分については、株式は割当てられないものとします。かかる端数等の切捨てについて金銭による調整は行いません。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たり本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 ―千円
② 当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額 ―千円
当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1 株式数に換算して記載しております。
2 新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1) 当該新株予約権の所有者は、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員、従業員、当社の企業公開業務支援者又は事業協力者であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではありません。
(2) 相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとします。
3 新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1) 当該新株予約権の所有者は、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由により新株予約権を取得した場合はこの限りではありません。
(2) 当該新株予約権の所有者は、当社株式が国内の証券取引所に上場されて6ヶ月以上経過しなければ、権利の行使ができないものとします。
(3) 相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとします。
(4) 租税特別措置法第29条ノ2に規定する税制の優遇措置を適用する新株予約権の行使にあたっては、以下の定めにしたがうものとします。
① 権利行使にかかる年間の払込金の合計額が1,200万円を超えないこと
② 権利行使により取得した株式が新株予約権割当契約書の定めにより開設される当社の指定する証券会社の当該新株予約権の所有者本人名義の株式保護預り口座に保護預りされること
4 新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1) 行使しようとする本新株予約権又は権利者について取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとします。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではありません。なお、上記但書にかかわらず、取締役会の決議によって取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることができない旨確定することができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとします。
(2) 権利者は、当社株式が国内の証券取引所に上場されて6ヶ月以上経過しなければ、権利の行使ができないものとします。
(3) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下、「企業再編」という)を行うときに、当該企業再編にかかる契約書又は計画において、本新株予約権の権利者に対して本新株予約権に代わる合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という)の新株予約権を交付することが定められなかった場合には、かかる場合に会社法に基づく本新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日の正午において、本新株予約権は行使できなくなるものとします。
(4) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとします。
(5) 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(当社が単元株制度を導入した場合には一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(当社が単元株制度を導入した場合には一単元の株式数)未満の部分については、株式は割当てられないものとします。かかる端数等の切捨てについて金銭による調整は行いません。
(6) 租税特別措置法第29条ノ2に規定する税制の優遇措置を適用する新株予約権の行使にあたっては、以下の定めにしたがうものとします。
① 権利行使にかかる年間の払込金の合計額が1,200万円を超えないこと
② 権利行使により取得した株式が新株予約権割当契約書の定めにより開設される当社の指定する証券会社の当該新株予約権の所有者本人名義の株式保護預り口座に保護預りされること
5 新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1) 行使しようとする本新株予約権又は権利者について取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとします。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではありません。なお、上記但書にかかわらず、取締役会の決議によって取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることができない旨確定することができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとします。
(2) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下、「企業再編」という)を行うときに、当該企業再編にかかる契約書又は計画において、本新株予約権の権利者に対して本新株予約権に代わる合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という)の新株予約権を交付することが定められなかった場合には、かかる場合に会社法に基づく本新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日の正午において、本新株予約権は行使できなくなるものとします。
(3) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとします。
(4) 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(当社が単元株制度を導入した場合には一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(当社が単元株制度を導入した場合には一単元の株式数)未満の部分については、株式は割当てられないものとします。かかる端数等の切捨てについて金銭による調整は行いません。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価を見積る方法に代え、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値を見積る方法によっております。また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる自社の株式の評価方法は、DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)により算定した価格を用いております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たり本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 ―千円
② 当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額 ―千円
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第2回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成18年3月30日 | 平成23年6月9日 | 平成23年6月9日 | 平成25年6月13日 |
| 付与対象者の 区分及び人数 | 当社取締役3名、子会社取締役1名、外部協力者1名 | 当社取締役2名 | 当社従業員25名、子会社取締役2名、子会社従業員1名 | 当社従業員38名 |
| 株式の種類及び 付与数(注)1 | 普通株式 11,000株 | 普通株式 400株 | 普通株式 467株 | 普通株式 251株 |
| 付与日 | 平成18年4月20日 | 平成23年6月9日 | 平成23年6月9日 | 平成25年6月13日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 | (注)3 | (注)4 |
| 対象勤務期間 | ― | ― | ― | ― |
| 権利行使期間 | 平成18年5月21日~ 平成30年3月31日 | 平成25年6月10日~ 平成32年6月29日 | 平成25年6月10日~ 平成32年6月29日 | 平成27年6月14日~ 平成34年6月27日 |
| 第8回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成26年6月13日 |
| 付与対象者の 区分及び人数 | 当社従業員63名 |
| 株式の種類及び 付与数(注)1 | 普通株式 446株 |
| 付与日 | 平成26年6月20日 |
| 権利確定条件 | (注)5 |
| 対象勤務期間 | ― |
| 権利行使期間 | 平成27年7月1日~ 平成35年6月26日 |
(注) 1 株式数に換算して記載しております。
2 新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1) 当該新株予約権の所有者は、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員、従業員、当社の企業公開業務支援者又は事業協力者であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではありません。
(2) 相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとします。
3 新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1) 当該新株予約権の所有者は、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由により新株予約権を取得した場合はこの限りではありません。
(2) 当該新株予約権の所有者は、当社株式が国内の証券取引所に上場されて6ヶ月以上経過しなければ、権利の行使ができないものとします。
(3) 相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとします。
(4) 租税特別措置法第29条ノ2に規定する税制の優遇措置を適用する新株予約権の行使にあたっては、以下の定めにしたがうものとします。
① 権利行使にかかる年間の払込金の合計額が1,200万円を超えないこと
② 権利行使により取得した株式が新株予約権割当契約書の定めにより開設される当社の指定する証券会社の当該新株予約権の所有者本人名義の株式保護預り口座に保護預りされること
4 新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1) 行使しようとする本新株予約権又は権利者について取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとします。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではありません。なお、上記但書にかかわらず、取締役会の決議によって取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることができない旨確定することができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとします。
(2) 権利者は、当社株式が国内の証券取引所に上場されて6ヶ月以上経過しなければ、権利の行使ができないものとします。
(3) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下、「企業再編」という)を行うときに、当該企業再編にかかる契約書又は計画において、本新株予約権の権利者に対して本新株予約権に代わる合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という)の新株予約権を交付することが定められなかった場合には、かかる場合に会社法に基づく本新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日の正午において、本新株予約権は行使できなくなるものとします。
(4) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとします。
(5) 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(当社が単元株制度を導入した場合には一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(当社が単元株制度を導入した場合には一単元の株式数)未満の部分については、株式は割当てられないものとします。かかる端数等の切捨てについて金銭による調整は行いません。
(6) 租税特別措置法第29条ノ2に規定する税制の優遇措置を適用する新株予約権の行使にあたっては、以下の定めにしたがうものとします。
① 権利行使にかかる年間の払込金の合計額が1,200万円を超えないこと
② 権利行使により取得した株式が新株予約権割当契約書の定めにより開設される当社の指定する証券会社の当該新株予約権の所有者本人名義の株式保護預り口座に保護預りされること
5 新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1) 行使しようとする本新株予約権又は権利者について取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとします。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではありません。なお、上記但書にかかわらず、取締役会の決議によって取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることができない旨確定することができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとします。
(2) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下、「企業再編」という)を行うときに、当該企業再編にかかる契約書又は計画において、本新株予約権の権利者に対して本新株予約権に代わる合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という)の新株予約権を交付することが定められなかった場合には、かかる場合に会社法に基づく本新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日の正午において、本新株予約権は行使できなくなるものとします。
(3) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとします。
(4) 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(当社が単元株制度を導入した場合には一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(当社が単元株制度を導入した場合には一単元の株式数)未満の部分については、株式は割当てられないものとします。かかる端数等の切捨てについて金銭による調整は行いません。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
| 第2回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成18年3月30日 | 平成23年6月9日 | 平成23年6月9日 | 平成25年6月13日 |
| 権利確定前 | ||||
| 前事業年度末 | ― | 200株 | 160株 | 216株 |
| 付与 | ― | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | 13株 | 26株 |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― |
| 未確定残 | ― | 200株 | 147株 | 190株 |
| 権利確定後 | ||||
| 前事業年度末 | 9,251株 | ― | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― |
| 権利行使 | 1,500株 | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | ― | ― |
| 未行使残 | 7,751株 | ― | ― | ― |
| 第8回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成26年6月13日 |
| 権利確定前 | |
| 前事業年度末 | 432株 |
| 付与 | ― |
| 失効 | 59株 |
| 権利確定 | 373株 |
| 未確定残 | ― |
| 権利確定後 | |
| 前事業年度末 | ― |
| 権利確定 | 373株 |
| 権利行使 | ― |
| 失効 | 18株 |
| 未行使残 | 355株 |
② 単価情報
| 第2回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成18年3月30日 | 平成23年6月9日 | 平成23年6月9日 | 平成25年6月13日 |
| 権利行使価格 | 67,000円 | 67,000円 | 67,000円 | 67,000円 |
| 行使時平均株価 | ― | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価 | ― | ― | ― | ― |
| 第8回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成26年6月13日 |
| 権利行使価格 | 67,000円 |
| 行使時平均株価 | ― |
| 付与日における公正な評価単価 | ― |
3.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たり本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 ―千円
② 当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額 ―千円
当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第2回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成18年3月30日 | 平成23年6月9日 | 平成23年6月9日 | 平成25年6月13日 |
| 付与対象者の 区分及び人数 | 当社取締役3名、子会社取締役1名、外部協力者1名 | 当社取締役2名 | 当社従業員25名、子会社取締役2名、子会社従業員1名 | 当社従業員38名 |
| 株式の種類及び 付与数(注)1 | 普通株式 11,000株 | 普通株式 400株 | 普通株式 467株 | 普通株式 251株 |
| 付与日 | 平成18年4月20日 | 平成23年6月9日 | 平成23年6月9日 | 平成25年6月13日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 | (注)3 | (注)4 |
| 対象勤務期間 | ― | ― | ― | ― |
| 権利行使期間 | 平成18年5月21日~ 平成38年3月31日 | 平成25年6月10日~ 平成32年6月29日 | 平成25年6月10日~ 平成32年6月29日 | 平成27年6月14日~ 平成34年6月27日 |
| 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成26年6月13日 | 平成29年3月16日 |
| 付与対象者の 区分及び人数 | 当社従業員63名 | 当社従業員63名 |
| 株式の種類及び 付与数(注)1 | 普通株式 446株 | 普通株式 748株 |
| 付与日 | 平成26年6月20日 | 平成29年3月23日 |
| 権利確定条件 | (注)5 | (注)4 |
| 対象勤務期間 | ― | ― |
| 権利行使期間 | 平成27年7月1日~ 平成35年6月26日 | 平成31年3月16日~ 平成39年3月15日 |
(注) 1 株式数に換算して記載しております。
2 新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1) 当該新株予約権の所有者は、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員、従業員、当社の企業公開業務支援者又は事業協力者であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではありません。
(2) 相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとします。
3 新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1) 当該新株予約権の所有者は、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由により新株予約権を取得した場合はこの限りではありません。
(2) 当該新株予約権の所有者は、当社株式が国内の証券取引所に上場されて6ヶ月以上経過しなければ、権利の行使ができないものとします。
(3) 相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとします。
(4) 租税特別措置法第29条ノ2に規定する税制の優遇措置を適用する新株予約権の行使にあたっては、以下の定めにしたがうものとします。
① 権利行使にかかる年間の払込金の合計額が1,200万円を超えないこと
② 権利行使により取得した株式が新株予約権割当契約書の定めにより開設される当社の指定する証券会社の当該新株予約権の所有者本人名義の株式保護預り口座に保護預りされること
4 新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1) 行使しようとする本新株予約権又は権利者について取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとします。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではありません。なお、上記但書にかかわらず、取締役会の決議によって取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることができない旨確定することができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとします。
(2) 権利者は、当社株式が国内の証券取引所に上場されて6ヶ月以上経過しなければ、権利の行使ができないものとします。
(3) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下、「企業再編」という)を行うときに、当該企業再編にかかる契約書又は計画において、本新株予約権の権利者に対して本新株予約権に代わる合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という)の新株予約権を交付することが定められなかった場合には、かかる場合に会社法に基づく本新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日の正午において、本新株予約権は行使できなくなるものとします。
(4) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとします。
(5) 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(当社が単元株制度を導入した場合には一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(当社が単元株制度を導入した場合には一単元の株式数)未満の部分については、株式は割当てられないものとします。かかる端数等の切捨てについて金銭による調整は行いません。
(6) 租税特別措置法第29条ノ2に規定する税制の優遇措置を適用する新株予約権の行使にあたっては、以下の定めにしたがうものとします。
① 権利行使にかかる年間の払込金の合計額が1,200万円を超えないこと
② 権利行使により取得した株式が新株予約権割当契約書の定めにより開設される当社の指定する証券会社の当該新株予約権の所有者本人名義の株式保護預り口座に保護預りされること
5 新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1) 行使しようとする本新株予約権又は権利者について取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとします。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではありません。なお、上記但書にかかわらず、取締役会の決議によって取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることができない旨確定することができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとします。
(2) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下、「企業再編」という)を行うときに、当該企業再編にかかる契約書又は計画において、本新株予約権の権利者に対して本新株予約権に代わる合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という)の新株予約権を交付することが定められなかった場合には、かかる場合に会社法に基づく本新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日の正午において、本新株予約権は行使できなくなるものとします。
(3) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとします。
(4) 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(当社が単元株制度を導入した場合には一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(当社が単元株制度を導入した場合には一単元の株式数)未満の部分については、株式は割当てられないものとします。かかる端数等の切捨てについて金銭による調整は行いません。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
| 第2回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成18年3月30日 | 平成23年6月9日 | 平成23年6月9日 | 平成25年6月13日 |
| 権利確定前 | ||||
| 前事業年度末 | ― | 200株 | 147株 | 190株 |
| 付与 | ― | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | 10株 | 31株 |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― |
| 未確定残 | ― | 200株 | 137株 | 159株 |
| 権利確定後 | ||||
| 前事業年度末 | 7,751株 | ― | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― |
| 権利行使 | ― | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | ― | ― |
| 未行使残 | 7,751株 | ― | ― | ― |
| 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成26年6月13日 | 平成29年3月16日 |
| 権利確定前 | ||
| 前事業年度末 | ― | ― |
| 付与 | ― | 748株 |
| 失効 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 未確定残 | ― | 748株 |
| 権利確定後 | ||
| 前事業年度末 | 355株 | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 権利行使 | ― | ― |
| 失効 | 319株 | ― |
| 未行使残 | 36株 | ― |
② 単価情報
| 第2回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成18年3月30日 | 平成23年6月9日 | 平成23年6月9日 | 平成25年6月13日 |
| 権利行使価格 | 67,000円 | 67,000円 | 67,000円 | 67,000円 |
| 行使時平均株価 | ― | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価 | ― | ― | ― | ― |
| 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成26年6月13日 | 平成29年3月16日 |
| 権利行使価格 | 67,000円 | 120,000円 |
| 行使時平均株価 | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価 | ― | ― |
3.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価を見積る方法に代え、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値を見積る方法によっております。また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる自社の株式の評価方法は、DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)により算定した価格を用いております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たり本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 ―千円
② 当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額 ―千円