有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めた規定はありませんが、変化の多い市場において多様で優秀な人材を確保する事を目的としております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月28日であり、決議の内容は、取締役の報酬額の限度額を年額200百万円以内、監査役の報酬額の限度額を年額40百万円以内となっております。役員の報酬等には賞与も含まれるものとし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれないものとなっております。
当社の役員報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬額については取締役会、監査役の報酬額については監査役会となっております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査役会の活動は、役員毎の職務内容、実績、成果等の状況の確認(具体的には、営業部門を担当する取締役については売上高や粗利の実績及びサービス別の販売状況等、技術部門を担当する取締役については、システムの開発状況や品質、効果等)、また、企業価値の増大への取組み状況の確認をした上で、客観性・透明性を確保する観点から各取締役や各監査役で協議の上で、取締役会並びに監査役会において決議により決定しております。
当社の役員報酬は、当事業年度においては月額固定報酬のみとなっております。
なお、2020年6月24日開催の第19回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めた規定はありませんが、変化の多い市場において多様で優秀な人材を確保する事を目的としております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月28日であり、決議の内容は、取締役の報酬額の限度額を年額200百万円以内、監査役の報酬額の限度額を年額40百万円以内となっております。役員の報酬等には賞与も含まれるものとし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれないものとなっております。
当社の役員報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬額については取締役会、監査役の報酬額については監査役会となっております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査役会の活動は、役員毎の職務内容、実績、成果等の状況の確認(具体的には、営業部門を担当する取締役については売上高や粗利の実績及びサービス別の販売状況等、技術部門を担当する取締役については、システムの開発状況や品質、効果等)、また、企業価値の増大への取組み状況の確認をした上で、客観性・透明性を確保する観点から各取締役や各監査役で協議の上で、取締役会並びに監査役会において決議により決定しております。
当社の役員報酬は、当事業年度においては月額固定報酬のみとなっております。
なお、2020年6月24日開催の第19回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 80,250 | 80,250 | ― | ― | 4 |
| 社外役員 | 13,200 | 13,200 | ― | ― | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。