有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を2021年2月18日開催の取締役会にて定めており、その概要は下記の通りとしております。
1.イオレの持続的な企業価値の拡大につながるものであること
2.市場水準と比較して十分な競争力のある報酬水準であること
3.ステークホルダーに対して説明可能な内容であること
この3点を基本方針としており、常勤取締役は、固定報酬及び株式報酬(譲渡制限付株式報酬)を、社外取締役は固定報酬のみとし、役位、職責、業績及び目標達成度等を総合的に勘案し、取締役会で個人別の報酬を決定することとしております。
固定報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、取締役の報酬は、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度内において、それぞれの役位、職責、業績及び目標達成度等を総合的に勘案し、企業価値向上に対する適切な動機付けとなっているか等の観点から慎重に検討を行い、取締役会にて決定することとしております。
株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めること目的に、譲渡制限期間を3年から30年とする譲渡制限付株式報酬を毎年一定の時期に付与し、付与する個数は、役位、職責及び株価等を総合的に勘案し、取締役会にて決定することとしております。
また、監査役の報酬等については、固定報酬のみとして監査役会にて決定しております。
② 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議は、2007年6月28日開催の第6回定時株主総会において決議しており、決議の内容は、取締役の報酬額の限度額を年額200百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)となっております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名となります。
当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議は、2007年6月28日開催の第6回定時株主総会において決議しており、決議の内容は、監査役の報酬額の限度額を年額40百万円以内となっております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は1名となります。
また、上記報酬の範囲内で2020年6月24日開催の第19回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための報酬の決議をしており、株式報酬の額を年額40百万円以内、株式数の上限を年20千株以内として決議頂いております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は4名となります。
当社の役員報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬額については取締役会、監査役の報酬額については監査役会となっております。
③ 当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、役員毎の職務内容、実績、成果等の状況の確認(具体的には、営業部門を担当する取締役については前事業年度の売上高や粗利の実績、サービス別の販売状況及び当事業年度における販売目標等、技術部門を担当する取締役については、前事業年度のシステムの開発状況や品質、効果及び当事業年度における開発目標等)、及び、企業価値の増大への取組み状況の確認をした上で、客観性・透明性を確保する観点から取締役報酬は取締役会において協議の上で、決定しております。また、取締役会にて個人別の報酬等を役位、職責、業績及び目標達成度等を総合的に勘案し、取締役会で協議の上、個人別の報酬等を決定していることから、その内容は2021年2月18日開催の取締役会において決議した取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑤ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を2021年2月18日開催の取締役会にて定めており、その概要は下記の通りとしております。
1.イオレの持続的な企業価値の拡大につながるものであること
2.市場水準と比較して十分な競争力のある報酬水準であること
3.ステークホルダーに対して説明可能な内容であること
この3点を基本方針としており、常勤取締役は、固定報酬及び株式報酬(譲渡制限付株式報酬)を、社外取締役は固定報酬のみとし、役位、職責、業績及び目標達成度等を総合的に勘案し、取締役会で個人別の報酬を決定することとしております。
固定報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、取締役の報酬は、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度内において、それぞれの役位、職責、業績及び目標達成度等を総合的に勘案し、企業価値向上に対する適切な動機付けとなっているか等の観点から慎重に検討を行い、取締役会にて決定することとしております。
株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めること目的に、譲渡制限期間を3年から30年とする譲渡制限付株式報酬を毎年一定の時期に付与し、付与する個数は、役位、職責及び株価等を総合的に勘案し、取締役会にて決定することとしております。
また、監査役の報酬等については、固定報酬のみとして監査役会にて決定しております。
② 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議は、2007年6月28日開催の第6回定時株主総会において決議しており、決議の内容は、取締役の報酬額の限度額を年額200百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)となっております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名となります。
当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議は、2007年6月28日開催の第6回定時株主総会において決議しており、決議の内容は、監査役の報酬額の限度額を年額40百万円以内となっております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は1名となります。
また、上記報酬の範囲内で2020年6月24日開催の第19回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための報酬の決議をしており、株式報酬の額を年額40百万円以内、株式数の上限を年20千株以内として決議頂いております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は4名となります。
当社の役員報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬額については取締役会、監査役の報酬額については監査役会となっております。
③ 当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、役員毎の職務内容、実績、成果等の状況の確認(具体的には、営業部門を担当する取締役については前事業年度の売上高や粗利の実績、サービス別の販売状況及び当事業年度における販売目標等、技術部門を担当する取締役については、前事業年度のシステムの開発状況や品質、効果及び当事業年度における開発目標等)、及び、企業価値の増大への取組み状況の確認をした上で、客観性・透明性を確保する観点から取締役報酬は取締役会において協議の上で、決定しております。また、取締役会にて個人別の報酬等を役位、職責、業績及び目標達成度等を総合的に勘案し、取締役会で協議の上、個人別の報酬等を決定していることから、その内容は2021年2月18日開催の取締役会において決議した取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 72,148 | 68,400 | 3,748 | 5 |
| 社外役員 | 13,200 | 13,200 | ― | 4 |
⑤ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。