有価証券報告書-第12期(2022/10/01-2023/09/30)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
(注)自己株式32,268株は、「個人その他」に322単元、「単元未満株式の状況」に68株含まれております。
2023年9月30日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 2 | 19 | 18 | 19 | 4 | 1,760 | 1,822 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 1,484 | 3,560 | 918 | 1,195 | 18 | 45,410 | 52,585 | 2,500 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 2.82 | 6.76 | 1.74 | 2.27 | 0.03 | 86.35 | 100.00 | ― |
(注)自己株式32,268株は、「個人その他」に322単元、「単元未満株式の状況」に68株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 16,000,000 |
計 | 16,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在の発行数には、2023年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2023年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2023年12月22日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 5,261,000 | 5,261,000 | 東京証券取引所 (グロース市場) | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
計 | 5,261,000 | 5,261,000 | ― | ― |
(注) 提出日現在の発行数には、2023年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(2015年6月24日臨時株主総会決議及び2015年6月24日取締役会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、事業年度末現在及び提出日の前月末現在は20,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
3.2016年2月19日の取締役会決議により、2016年3月18日付で1株を100株に、2017年10月16日の取締役会決議により、2017年11月2日付で1株を50株に、2020年11月30日の取締役会決議により、2020年12月18日付で1株を4株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数(株)」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
必要に応じて合理的に決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
第2回新株予約権(2016年3月31日臨時株主総会決議及び2016年3月31日取締役会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、事業年度末現在及び提出日の前月末現在は200株であります。
ただし、本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
また、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
3.2017年10月16日の取締役会決議により、2017年11月2日付で1株を50株に、2020年11月30日の取締役会決議により、2020年12月18日付で1株を4株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数(株)」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
必要に応じて合理的に決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
第3回新株予約権(2016年3月31日臨時株主総会決議及び2016年9月30日取締役会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、事業年度末現在及び提出日の前月末現在は200株であります。
ただし、本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
また、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
3.2017年10月16日の取締役会決議により、2017年11月2日付で1株を50株に、2020年11月30日の取締役会決議により、2020年12月18日付で1株を4株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数(株)」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
必要に応じて合理的に決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(2015年6月24日臨時株主総会決議及び2015年6月24日取締役会決議)
事業年度末現在 (2023年9月30日) | 提出日の前月末現在 (2023年11月30日) | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役2 | 取締役2 |
新株予約権の数(個) | 6 | 6 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 120,000(注)1、3 | 120,000(注)1、3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 225(注)2、3 | 225(注)2、3 |
新株予約権の行使期間 | 2017年6月25日から 2025年6月24日まで | 2017年6月25日から 2025年6月24日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格225 資本組入額113 (注)3 | 発行価格225 資本組入額113 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、特別な事情があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ③ 新株予約権者は、保有する本新株予約権の1個の一部を行使することはできない。 ④ 本新株予約権にかかる割当契約に違反した場合には行使できない。 | ① 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、特別な事情があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ③ 新株予約権者は、保有する本新株予約権の1個の一部を行使することはできない。 ④ 本新株予約権にかかる割当契約に違反した場合には行使できない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | (注)4 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、事業年度末現在及び提出日の前月末現在は20,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後 行使価額 | = | 既発行 株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当り 払込金額 |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
3.2016年2月19日の取締役会決議により、2016年3月18日付で1株を100株に、2017年10月16日の取締役会決議により、2017年11月2日付で1株を50株に、2020年11月30日の取締役会決議により、2020年12月18日付で1株を4株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数(株)」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
必要に応じて合理的に決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
第2回新株予約権(2016年3月31日臨時株主総会決議及び2016年3月31日取締役会決議)
事業年度末現在 (2023年9月30日) | 提出日の前月末現在 (2023年11月30日) | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員15 | 従業員15 |
新株予約権の数(個) | 72 | 72 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 14,400(注)1、3 | 14,400(注)1、3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 225(注)2、3 | 225(注)2、3 |
新株予約権の行使期間 | 2018年4月1日から 2025年3月31日まで | 2018年4月1日から 2025年3月31日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格225 資本組入額113 (注)3 | 発行価格225 資本組入額113 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員(相談役、顧問契約者を含む)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職又は正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、特別な事情があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ④ 新株予約権者は、保有する本新株予約権の1個の一部を行使することはできない。 ⑤ 本新株予約権にかかる割当契約に違反した場合には行使できない。 | ① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員(相談役、顧問契約者を含む)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職又は正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、特別な事情があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ④ 新株予約権者は、保有する本新株予約権の1個の一部を行使することはできない。 ⑤ 本新株予約権にかかる割当契約に違反した場合には行使できない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | (注)4 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、事業年度末現在及び提出日の前月末現在は200株であります。
ただし、本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後 行使価額 | = | 既発行 株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当り 払込金額 |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
3.2017年10月16日の取締役会決議により、2017年11月2日付で1株を50株に、2020年11月30日の取締役会決議により、2020年12月18日付で1株を4株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数(株)」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
必要に応じて合理的に決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
第3回新株予約権(2016年3月31日臨時株主総会決議及び2016年9月30日取締役会決議)
事業年度末現在 (2023年9月30日) | 提出日の前月末現在 (2023年11月30日) | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役3 監査役1 従業員7 | 取締役3 監査役1 従業員7 |
新株予約権の数(個) | 110 | 110 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 22,000(注)1、3 | 22,000(注)1、3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 225(注)2、3 | 225(注)2、3 |
新株予約権の行使期間 | 2018年9月30日から 2025年9月29日まで | 2018年9月30日から 2025年9月29日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格225 資本組入額113 (注)3 | 発行価格225 資本組入額113 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員(相談役、顧問契約者を含む)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職又は正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、特別な事情があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ④ 新株予約権者は、保有する本新株予約権の1個の一部を行使することはできない。 ⑤ 本新株予約権にかかる割当契約に違反した場合には行使できない。 | ① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員(相談役、顧問契約者を含む)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職又は正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、特別な事情があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ④ 新株予約権者は、保有する本新株予約権の1個の一部を行使することはできない。 ⑤ 本新株予約権にかかる割当契約に違反した場合には行使できない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | (注)4 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、事業年度末現在及び提出日の前月末現在は200株であります。
ただし、本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後 行使価額 | = | 既発行 株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当り 払込金額 |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
3.2017年10月16日の取締役会決議により、2017年11月2日付で1株を50株に、2020年11月30日の取締役会決議により、2020年12月18日付で1株を4株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数(株)」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
必要に応じて合理的に決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.新株予約権の権利行使による新株式発行4,050株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,822千円増加しております。
2.新株予約権の権利行使による新株式発行2,400株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,080千円増加しております。
3.新株予約権の権利行使による新株式発行1,500株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ675千円増加しております。
4.新株予約権の権利行使による新株式発行4,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,800千円増加しております。
5.新株予約権の権利行使による新株式発行500株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ225千円増加しております。
6.新株予約権の権利行使による新株式発行1,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ450千円増加しております。
7.新株予約権の権利行使による新株式発行10,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,500千円増加しております。
8.新株予約権の権利行使による新株式発行600株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ270千円増加しております。
9.新株予約権の権利行使による新株式発行3,500株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,575千円増加しております。
10.新株予約権の権利行使による新株式発行10,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,500千円増加しております。
11.新株予約権の権利行使による新株式発行650株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ292千円増加しております。
12.新株予約権の権利行使による新株式発行800株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ360千円増加しております。
13.2020年12月18日に1株を4株とする株式分割をし、発行済株式総数が3,766,050株増加しております。
14.新株予約権の権利行使による新株式発行20,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ2,250千円増加しております。
15.資本金の減少は無償減資(減資割合76.4%)によるものであり、減少額の全額をその他資本剰余金に振替えております。
16.新株予約権の権利行使による新株式発行1,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ112千円増加しております。
17.新株予約権の権利行使による新株式発行1,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ112千円増加しております。
18.新株予約権の権利行使による新株式発行40,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,500千円増加しております。
19.新株予約権の権利行使による新株式発行3,200株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ360千円増加しております。
20.新株予約権の権利行使による新株式発行6,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ675千円増加しております。
21.新株予約権の権利行使による新株式発行2,400株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ270千円増加しております。
22.新株予約権の権利行使による新株式発行6,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ675千円増加しております。
23.新株予約権の権利行使による新株式発行40,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,500千円増加しております。
24.新株予約権の権利行使による新株式発行40,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,500千円増加しております。
25.新株予約権の権利行使による新株式発行80,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ9,000千円増加しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
2018年11月12日 (注)1 | 普通株式4,050 | 普通株式1,220,400 | 1,822 | 196,715 | 1,822 | 176,715 |
2018年12月6日 (注)2 | 普通株式2,400 | 普通株式1,222,800 | 1,080 | 197,795 | 1,080 | 177,795 |
2019年3月11日 (注)3 | 普通株式1,500 | 普通株式1,224,300 | 675 | 198,470 | 675 | 178,470 |
2019年6月13日 (注)4 | 普通株式4,000 | 普通株式1,228,300 | 1,800 | 200,270 | 1,800 | 180,270 |
2019年7月18日 (注)5 | 普通株式500 | 普通株式1,228,800 | 225 | 200,495 | 225 | 180,495 |
2019年11月6日 (注)6 | 普通株式1,000 | 普通株式1,229,800 | 450 | 200,945 | 450 | 180,945 |
2019年12月12日 (注)7 | 普通株式10,000 | 普通株式1,239,800 | 4,500 | 205,445 | 4,500 | 185,445 |
2020年2月12日 (注)8 | 普通株式600 | 普通株式1,240,400 | 270 | 205,715 | 270 | 185,715 |
2020年2月17日 (注)9 | 普通株式3,500 | 普通株式1,243,900 | 1,575 | 207,290 | 1,575 | 187,290 |
2020年8月5日 (注)10 | 普通株式10,000 | 普通株式1,253,900 | 4,500 | 211,790 | 4,500 | 191,790 |
2020年9月23日 (注)11 | 普通株式650 | 普通株式1,254,550 | 292 | 212,083 | 292 | 192,083 |
2020年11月9日 (注)12 | 普通株式800 | 普通株式1,255,350 | 360 | 212,443 | 360 | 192,443 |
2020年12月18日 (注)13 | 普通株式3,766,050 | 普通株式5,021,400 | ― | 212,443 | ― | 192,443 |
2021年1月18日 (注)14 | 普通株式20,000 | 普通株式5,041,400 | 2,250 | 214,693 | 2,250 | 194,693 |
2021年2月5日 (注)15 | ― | 普通株式5,041,400 | △162,083 | 52,610 | ― | 194,693 |
2021年2月5日 (注)16 | 普通株式1,000 | 普通株式5,042,400 | 112 | 52,722 | 112 | 194,805 |
2021年3月17日 (注)17 | 普通株式1,000 | 普通株式5,043,400 | 112 | 52,835 | 112 | 194,918 |
2021年4月12日 (注)18 | 普通株式40,000 | 普通株式5,083,400 | 4,500 | 57,335 | 4,500 | 199,418 |
2021年5月28日 (注)19 | 普通株式3,200 | 普通株式5,086,600 | 360 | 57,695 | 360 | 199,778 |
2021年5月31日 (注)20 | 普通株式6,000 | 普通株式5,092,600 | 675 | 58,370 | 675 | 200,453 |
2021年6月4日 (注)21 | 普通株式2,400 | 普通株式5,095,000 | 270 | 58,640 | 270 | 200,723 |
2022年7月27日 (注)22 | 普通株式6,000 | 普通株式5,101,000 | 675 | 59,315 | 675 | 201,398 |
2022年12月14日 (注)23 | 普通株式40,000 | 普通株式5,141,000 | 4,500 | 63,815 | 4,500 | 205,898 |
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
2023年1月5日 (注)24 | 普通株式40,000 | 普通株式5,181,000 | 4,500 | 68,315 | 4,500 | 210,398 |
2023年8月16日 (注)25 | 普通株式80,000 | 普通株式5,261,000 | 9,000 | 77,315 | 9,000 | 219,398 |
(注) 1.新株予約権の権利行使による新株式発行4,050株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,822千円増加しております。
2.新株予約権の権利行使による新株式発行2,400株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,080千円増加しております。
3.新株予約権の権利行使による新株式発行1,500株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ675千円増加しております。
4.新株予約権の権利行使による新株式発行4,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,800千円増加しております。
5.新株予約権の権利行使による新株式発行500株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ225千円増加しております。
6.新株予約権の権利行使による新株式発行1,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ450千円増加しております。
7.新株予約権の権利行使による新株式発行10,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,500千円増加しております。
8.新株予約権の権利行使による新株式発行600株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ270千円増加しております。
9.新株予約権の権利行使による新株式発行3,500株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,575千円増加しております。
10.新株予約権の権利行使による新株式発行10,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,500千円増加しております。
11.新株予約権の権利行使による新株式発行650株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ292千円増加しております。
12.新株予約権の権利行使による新株式発行800株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ360千円増加しております。
13.2020年12月18日に1株を4株とする株式分割をし、発行済株式総数が3,766,050株増加しております。
14.新株予約権の権利行使による新株式発行20,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ2,250千円増加しております。
15.資本金の減少は無償減資(減資割合76.4%)によるものであり、減少額の全額をその他資本剰余金に振替えております。
16.新株予約権の権利行使による新株式発行1,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ112千円増加しております。
17.新株予約権の権利行使による新株式発行1,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ112千円増加しております。
18.新株予約権の権利行使による新株式発行40,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,500千円増加しております。
19.新株予約権の権利行使による新株式発行3,200株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ360千円増加しております。
20.新株予約権の権利行使による新株式発行6,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ675千円増加しております。
21.新株予約権の権利行使による新株式発行2,400株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ270千円増加しております。
22.新株予約権の権利行使による新株式発行6,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ675千円増加しております。
23.新株予約権の権利行使による新株式発行40,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,500千円増加しております。
24.新株予約権の権利行使による新株式発行40,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,500千円増加しております。
25.新株予約権の権利行使による新株式発行80,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ9,000千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式68株が含まれております。
2023年9月30日現在 | |||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 32,200 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 52,263 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式であります。 |
5,226,300 | |||
単元未満株式 | 普通株式 2,500 | ― | ― |
発行済株式総数 | 5,261,000 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 52,263 | ― |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式68株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
(注)当社は、単元未満自己株式68株を保有しております。
2023年9月30日現在 | |||||
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社みらいワークス | 東京都港区虎ノ門四丁目1番13号2階 | 32,200 | ― | 32,200 | 0.61 |
計 | ― | 32,200 | ― | 32,200 | 0.61 |
(注)当社は、単元未満自己株式68株を保有しております。