四半期報告書-第11期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
第13回新株予約権(2020年9月24日取締役会決議)
※新株予約権証券の発行時(2020年10月12日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整
し、調整の結果生じる1株未満の端数の調整については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で、付与株
式数を調整する。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ
り生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式
により払込金額を調整し、調整により1円未満の端数は切り上げる。
なお、本項目において「時価」とは、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始める30取引日の
金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
平均値の計算は、円位未満少数第2位まで算出し、その少数第2位を切り捨てる。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
①新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、執行役員または従業員又は当社子会
社の取締役、従業員の地位を保有していることを要する。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権1個未満を行使することはできない。
④「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないこと
を要するものとする。
4.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、または
当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しな
い場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予
約権の全部を無償で取得することができる。
第14回新株予約権(2020年9月24日取締役会決議)
※新株予約権証券の発行時(2020年10月12日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整
し、調整の結果生じる1株未満の端数の調整については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で、付与株
式数を調整する。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ
り生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式
により払込金額を調整し、調整により1円未満の端数は切り上げる。
なお、本項目において「時価」とは、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始める30取引日の
金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
平均値の計算は、円位未満少数第2位まで算出し、その少数第2位を切り捨てる。
3.新株予約権の行使の条件として、以下の①に掲げる条件を満たしていることに加え、②から⑥に掲げる事項に抵
触しない限り権利行使を行うことができる。
①新株予約権者は、2021年3月期において、取締役会で定めた各新株予約権者が所属する事業部門の売上高及
び営業利益の目標数値を達成した場合、割当てられた本新株予約権を、行使期間において行使することがで
きる。なお、所属する事業部門の売上高及び営業利益の業績が目標数値を達成しているかどうかの判定は、管理会計に基づいて作成されたセグメント損益計算書を基準に行うものとする。
②国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高、営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途
参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
③新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、執行役員または従業員又は当社子会
社の取締役、従業員の地位を保有していることを要する。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権1個未満を行使することはできない。
⑥「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないこと
を要するものとする。
4.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、または
当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しな
い場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予
約権の全部を無償で取得することができる。
第15回新株予約権(2020年9月24日取締役会決議)
※新株予約権証券の発行時(2020年10月12日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整
し、調整の結果生じる1株未満の端数の調整については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で、付与株
式数を調整する。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ
り生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式
により払込金額を調整し、調整により1円未満の端数は切り上げる。
なお、本項目において「時価」とは、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始める30取引日の
金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
平均値の計算は、円位未満少数第2位まで算出し、その少数第2位を切り捨てる。
3.新株予約権の行使の条件として、以下の①に掲げる条件を満たしていることに加え、②から⑥に掲げる事項に抵
触しない限り権利行使を行うことができる。
①新株予約権者は、2021年3月期において、当社有価証券報告書に記載された連結損益計算書の売上高及び営
業利益が当社取締役会で定めた目標数値である売上高15,580百万円及び営業利益186百万円を達成した場合、割当てられた本新株予約権を、行使期間に定める期間において行使することができる。
②国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高、営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途
参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
③新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、執行役員または従業員又は当社子会
社の取締役、従業員の地位を保有していることを要する。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権1個未満を行使することはできない。
⑥「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないこと
を要するものとする。
4.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、または
当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しな
い場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予
約権の全部を無償で取得することができる。
第13回新株予約権(2020年9月24日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2020年9月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 11 |
| 新株予約権の数(個)※ | 60(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 6,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 682(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2022年10月12日~2024年10月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価額 682 資本組入額 341 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※新株予約権証券の発行時(2020年10月12日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整
し、調整の結果生じる1株未満の端数の調整については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で、付与株
式数を調整する。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ
り生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式
により払込金額を調整し、調整により1円未満の端数は切り上げる。
なお、本項目において「時価」とは、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始める30取引日の
金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
平均値の計算は、円位未満少数第2位まで算出し、その少数第2位を切り捨てる。
| 調 整 後 行使価額 = | 調 整 前 行使価額 × | 既発行株式数+ | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | ||
| 1株当たりの時価 | |||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||||
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
①新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、執行役員または従業員又は当社子会
社の取締役、従業員の地位を保有していることを要する。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権1個未満を行使することはできない。
④「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないこと
を要するものとする。
4.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、または
当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しな
い場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予
約権の全部を無償で取得することができる。
第14回新株予約権(2020年9月24日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2020年9月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 18 |
| 新株予約権の数(個)※ | 143(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 14,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 647(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2021年7月1日~2024年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価額 647 資本組入額 324 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※新株予約権証券の発行時(2020年10月12日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整
し、調整の結果生じる1株未満の端数の調整については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で、付与株
式数を調整する。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ
り生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式
により払込金額を調整し、調整により1円未満の端数は切り上げる。
なお、本項目において「時価」とは、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始める30取引日の
金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
平均値の計算は、円位未満少数第2位まで算出し、その少数第2位を切り捨てる。
| 調 整 後 行使価額 = | 調 整 前 行使価額 × | 既発行株式数+ | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | ||
| 1株当たりの時価 | |||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||||
3.新株予約権の行使の条件として、以下の①に掲げる条件を満たしていることに加え、②から⑥に掲げる事項に抵
触しない限り権利行使を行うことができる。
①新株予約権者は、2021年3月期において、取締役会で定めた各新株予約権者が所属する事業部門の売上高及
び営業利益の目標数値を達成した場合、割当てられた本新株予約権を、行使期間において行使することがで
きる。なお、所属する事業部門の売上高及び営業利益の業績が目標数値を達成しているかどうかの判定は、管理会計に基づいて作成されたセグメント損益計算書を基準に行うものとする。
②国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高、営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途
参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
③新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、執行役員または従業員又は当社子会
社の取締役、従業員の地位を保有していることを要する。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権1個未満を行使することはできない。
⑥「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないこと
を要するものとする。
4.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、または
当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しな
い場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予
約権の全部を無償で取得することができる。
第15回新株予約権(2020年9月24日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2020年9月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 7 |
| 新株予約権の数(個)※ | 43(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 4,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 647(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2021年7月1日~2024年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行 価格及び資本組入額(円)※ | 発行価額 647 資本組入額 324 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※新株予約権証券の発行時(2020年10月12日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整
し、調整の結果生じる1株未満の端数の調整については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で、付与株
式数を調整する。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ
り生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式
により払込金額を調整し、調整により1円未満の端数は切り上げる。
なお、本項目において「時価」とは、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始める30取引日の
金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
平均値の計算は、円位未満少数第2位まで算出し、その少数第2位を切り捨てる。
| 調 整 後 行使価額 = | 調 整 前 行使価額 × | 既発行株式数+ | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | ||
| 1株当たりの時価 | |||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||||
3.新株予約権の行使の条件として、以下の①に掲げる条件を満たしていることに加え、②から⑥に掲げる事項に抵
触しない限り権利行使を行うことができる。
①新株予約権者は、2021年3月期において、当社有価証券報告書に記載された連結損益計算書の売上高及び営
業利益が当社取締役会で定めた目標数値である売上高15,580百万円及び営業利益186百万円を達成した場合、割当てられた本新株予約権を、行使期間に定める期間において行使することができる。
②国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高、営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途
参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
③新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、執行役員または従業員又は当社子会
社の取締役、従業員の地位を保有していることを要する。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権1個未満を行使することはできない。
⑥「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないこと
を要するものとする。
4.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、または
当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しな
い場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予
約権の全部を無償で取得することができる。