有価証券報告書-第14期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/28 15:01
【資料】
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【項目】
134項目
① 【ストックオプション制度の内容】
① 第5回新株予約権(2015年12月15日取締役会決議)
付与対象者の区分及び人数(名)使用人 66
新株予約権の数(個)24,500(注)1,6
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)24,500(注)1,2,6
新株予約権の行使時の払込金額(円)900(注)3
新株予約権の行使期間2015年12月17日~
2025年11月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 900
資本組入額 450
新株予約権の行使の条件(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5

(注) 1.当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 権利者が死亡した場合には権利者の相続人は未行使の新株予約権を相続するものとする。ただし相続は1回に限る。
③ 新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
④ 新株予約権者は、権利行使期間内において、下記各号の通りの行使可能割合で、新株予約権を行使することができる。ただし、下記の行使可能割合は、下記における直前期間までの既行使分と合わせた割合を意味し、行使可能割合に基づく新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって行使可能な新株予約権の割合とみなす。
(ア)発行日(割当日)後から3年を経過した日から発行日(割当日)後から4年を経過する日までは、割り当てられた新株予約権数の50%まで
(イ)発行日(割当日)後から4年を経過した日以降は、割り当てられた新株予約権数の100%
5.当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
② 第7回新株予約権(2017年1月18日取締役会決議)
付与対象者の区分及び人数(名)使用人 12
新株予約権の数(個)1,500(注)1,6
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,500(注)1,2,6
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,136(注)3
新株予約権の行使期間2017年1月20日~
2026年12月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,136
資本組入額 568
新株予約権の行使の条件(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5

(注)1.当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 権利者が死亡した場合には権利者の相続人は未行使の新株予約権を相続するものとする。ただし相続は1回に限る。
③ 新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
④ 新株予約権者は、権利行使期間内において、下記各号の通りの行使可能割合で、新株予約権を行使することができる。ただし、下記の行使可能割合は、下記における直前期間までの既行使分と合わせた割合を意味し、行使可能割合に基づく新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって行使可能な新株予約権の割合とみなす。
(ア)発行日(割当日)後から3年を経過した日から発行日(割当日)後から4年を経過する日までは、割り当てられた新株予約権数の50%まで
(イ)発行日(割当日)後から4年を経過した日以降は、割り当てられた新株予約権数の100%
5.当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
③ 第9回新株予約権(2017年7月14日普通種類株主総会決議)
付与対象者の区分及び人数(名)子会社取締役 2
子会社従業員 1
当社使用人 21
新株予約権の数(個)6,250(注)1,7
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)6,250(注)1,2,7
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,350(注)4
新株予約権の行使期間2017年7月15日~
2027年6月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,350
資本組入額 675
新株予約権の行使の条件(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6

(注) 1.当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、本項目において「時価」とは、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始める30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

5.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 権利者が死亡した場合には権利者の相続人は未行使の新株予約権を相続するものとする。ただし相続は1回に限る。
③ 新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
④ 新株予約権者は、権利行使期間内において、下記各号の通りの行使可能割合で、新株予約権を行使することができる。ただし、下記の行使可能割合は、下記における直前期間までの既行使分と合わせた割合を意味し、行使可能割合に基づく新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって行使可能な新株予約権の割合とみなす。
(ア)発行日(割当日)後から3年を経過した日から発行日(割当日)後から4年を経過する日までは、割り当てられた新株予約権数の50%まで
(イ)発行日(割当日)後から4年を経過した日以降は、割り当てられた新株予約権数の100%
6.当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
7.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
④ 第11回新株予約権(2018年6月27日取締役会決議)
付与対象者の区分及び人数(名)使用人 3
新株予約権の数(個)16(注)1,7
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,600(注)1,2,7
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,792(注)4
新株予約権の行使期間2018年7月3日~
2028年6月26日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,792
資本組入額 896
新株予約権の行使の条件(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6

(注) 1.当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、本項目において「時価」とは、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始める30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

5.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 権利者が死亡した場合には権利者の相続人は未行使の新株予約権を相続するものとする。ただし相続は1回に限る。
③ 新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
6.当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
7.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
⑤ 第13回新株予約権(2020年9月24日取締役会決議)
付与対象者の区分及び人数(名)使用人 11
新株予約権の数(個)26(注)1,6
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)2,600(注)1,2,6
新株予約権の行使時の払込金額(円)682(注)3
新株予約権の行使期間2022年10月12日~
2024年10月11日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 682
資本組入額 341
新株予約権の行使の条件(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5

(注) 1.当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
なお、本項目において「時価」とは、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始める30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、執行役員または従業員又は当社子会社の取締役、従業員の地位を保有していることを要する。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権1個未満を行使することはできない。
④ 「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを要するものとする。
5.当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。

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