繰延税金資産
連結
- 2021年3月31日
- 4億643万
- 2022年3月31日 -25.13%
- 3億430万
個別
- 2021年3月31日
- 2億436万
- 2022年3月31日 -87.99%
- 2455万
有報情報
- #1 会計方針に関する事項(連結)
- ロ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2022/06/24 9:32
当社及び一部の国内連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12日)を適用する予定であります。 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2022/06/24 9:32
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2021年3月31日) 当事業年度(2022年3月31日) 繰延税金資産 繰延資産償却超過額 5,042千円 5,888千円 繰延税金負債合計 447 7,401 繰延税金資産の純額 204,368 24,552 - #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2022/06/24 9:32
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額が133,103千円減少しております。この主な内容は、回収可能性見直し等により、当社における税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことによります。前連結会計年度(2021年3月31日) 当連結会計年度(2022年3月31日) 繰延税金資産 未払事業税 16,340千円 59,330千円 繰延税金負債合計 115,539 157,836 繰延税金資産の純額 376,144 256,577 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 固定資産の回収可能価額について、将来キャッシュ・フロー、割引率等の前提条件に基づき算出しているため、当初見込んでいた収益が得られなかった場合や将来キャッシュ・フロー等の前提条件に変更があった場合、固定資産の減損損失が計上される可能性があります。2022/06/24 9:32
(繰延税金資産)
当社グループは、繰延税金資産について、将来の利益計画に基づいた課税所得を見積り、回収可能性があると判断した将来減算一時差異等について計上しております。繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じ減少した場合、繰延税金資産が減額され税金費用が計上される可能性があります。 - #5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表(連結)
- 定方法
将来減算一時差異や税務上の欠損金にかかる繰延税金資産については、将来加算一時差異の解消や将来の見積課税所得によって回収が見込まれる範囲で計上しております。
②主要な仮定
課税所得の見積りは、当社の中期3ヵ年計画を基礎として行っております。当該見積りには、当社の主要市場であるニュージーランドにおける中古自動車輸入数量、マーケットシェアの見通し、為替相場等の仮定が含まれております。なお、同国におけるコロナウィルス感染症(COVID-19)については、更なる感染拡大等による経済活動への大幅な制約が新たに発生することは上記仮定に含まれておりません。
③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
②に記載の主要な仮定については、今後の経済動向等によって、事後的な結果と乖離が生じ、繰延税金資産の回収可能性の見直しが発生する可能性があります。2022/06/24 9:32 - #6 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- ハ.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2022/06/24 9:32
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12日)を適用する予定であります。