有価証券報告書-第5期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/25 15:23
【資料】
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【項目】
82項目
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
2015年 第1回新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社取締役 4名、執行役員 4名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)普通株式 448,000株
付与日2015年7月22日
権利確定条件i)割当日(2015年7月22日)以降の毎年3月31日において割り当てられた対象新株予約権が5分の1ずつ(1個未満の本新株予約権については、これを切り捨てる。)計5回にわたり権利が確定する。
ii)本新株予約権者は、割当日から2年間を経過する日までの期間において、次に掲げる各事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、本新株予約権者に発行された本新株予約権の全部について権利行使できないものとする。
①1株当たり500円を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
②1株当たり500円を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分取引が行われたとき(但し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
③本新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、1年に一回を目途に、別途当社が合理的に指名する国内における著名な第三者算定機関が適切な株式価値評価方法を用いて算定した当社の普通株式の評価額が500円を下回ったとき。
④本新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、500円を下回る価格となったとき。
権利行使期間2018年3月31日から2025年3月31日まで


2016年 第3回新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社取締役 4名、執行役員 6名、従業員 3名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)普通株式 253,000株
付与日2016年8月31日
権利確定条件i)割当日(2016年8月31日)以降の毎年3月31日において割り当てられた対象新株予約権が5分の1ずつ(1個未満の本新株予約権については、これを切り捨てる。)計5回にわたり権利が確定する。
ii)本新株予約権者は、割当日から2年間を経過する日までの期間において、次に掲げる各事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、本新株予約権者に発行された本新株予約権の全部について権利行使できないものとする。
①1株当たり500円を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
②1株当たり500円を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分取引が行われたとき(但し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
③本新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、1年に一回を目途に、別途当社が合理的に指名する国内における著名な第三者算定機関が適切な株式価値評価方法を用いて算定した当社の普通株式の評価額が500円を下回ったとき。
④本新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、500円を下回る価格となったとき。
権利行使期間2019年3月31日から2026年3月31日まで


2017年 第5回新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社取締役 4名、執行役員 6名、従業員 9名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)普通株式 451,400株
付与日2017年6月29日
権利確定条件i)割当日(2017年6月29日)以降の毎年3月31日において割り当てられた対象新株予約権が5分の1ずつ(1個未満の本新株予約権については、これを切り捨てる。)計5回にわたり権利が確定する。
ii)本新株予約権者は、割当日から2年間を経過する日までの期間において、次に掲げる各事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、本新株予約権者に発行された本新株予約権の全部について権利行使できないものとする。
①1株当たり750円を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
②1株当たり750円を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分取引が行われたとき(但し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
③本新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、1年に一回を目途に、別途当社が合理的に指名する国内における著名な第三者算定機関が適切な株式価値評価方法を用いて算定した当社の普通株式の評価額が750円を下回ったとき。
④本新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、750円を下回る価格となったとき。
権利行使期間2020年3月31日から2027年3月31日まで

(注) 株式数に換算して記載しております。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当事業年度(2019年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
2015年 第1回新株予約権2016年 第3回新株予約権2017年 第5回新株予約権
権利確定前 (株)
前事業年度末122,400253,000449,000
付与---
失効-2,0009,700
権利確定61,200150,600-
未確定残61,200100,400439,300
権利確定後 (株)
前事業年度末183,600--
権利確定61,200150,600-
権利行使141,600--
失効---
未行使残103,200150,600-

②単価情報
権利行使価格 (円)500500750
行使時平均株価 (円)2,447--

2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行した時は、その発行に伴う払込金額を純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行する場合には、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を資本金及び資本準備金(資本剰余金)に振り替えることとしております。
なお、新株予約権が失効した時は、失効に対応する額を失効が確定した会計期間に利益として処理します。