有価証券報告書-第27期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は社外役員が過半数を占める任意の指名報酬委員会を置き、公正かつ適正に報酬を決定しております。
取締役の報酬等の限度額については、2016年11月11日開催の臨時株主総会において、年額200,000千円以内と決議されております。各取締役の報酬等については、個々の取締役の職責及び実績等に基づき、指名報酬委員会からの答申を勘案し取締役会にて決定しております。
指名報酬員会においては、コーポレートアクションの中期計画に基づいた報酬額を話し合い、世間水準及び従業員給与とのバランスを勘案し、個々の取締役の報酬額を算定しております。
なお、当社は業績連動報酬ではありません。
監査役の報酬等の限度額については、2014年9月29日開催の第21回定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議されております。各監査役の報酬等については、監査役会にて協議の上、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は社外役員が過半数を占める任意の指名報酬委員会を置き、公正かつ適正に報酬を決定しております。
取締役の報酬等の限度額については、2016年11月11日開催の臨時株主総会において、年額200,000千円以内と決議されております。各取締役の報酬等については、個々の取締役の職責及び実績等に基づき、指名報酬委員会からの答申を勘案し取締役会にて決定しております。
指名報酬員会においては、コーポレートアクションの中期計画に基づいた報酬額を話し合い、世間水準及び従業員給与とのバランスを勘案し、個々の取締役の報酬額を算定しております。
なお、当社は業績連動報酬ではありません。
監査役の報酬等の限度額については、2014年9月29日開催の第21回定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議されております。各監査役の報酬等については、監査役会にて協議の上、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を 除く。) | 74,190 | 74,190 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を 除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 18,483 | 18,483 | - | - | 5 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。