有価証券報告書-第37期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は以下の通りです。
a.当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るために各職責を踏まえた適正な水準とするとともに、株主利益と連動したインセンティブとして十分に機能する体系とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての金銭報酬及び非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、金銭報酬のみを支払うこととする。
b.金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の金銭報酬は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して年俸として決定し、月例報酬及び毎年一定の時期に支払う賞与として分割して支払うものとする。
なお、退任取締役に対し、在任中の労に報いるため、特別功労金等を支給することがある。
c.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、当社の社外取締役を除く取締役を対象に、より強いインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として割り当てる。具体的な割当株式数の算定及び支給時期については、取締役会で決定するものとする。
d.金銭報酬の額及び非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、業績を踏まえ、役位、職責、在任年数を勘案し決定するものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の金銭報酬の額の評価配分とする。なお、非金銭報酬等である株式報酬については、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2017年12月1日開催の臨時株主総会において、年額300百万円以内(うち社外取締役30百万円以内)と決議いただいております。当該株主総会終結時点での取締役の員数は8名です。
3.監査役の報酬限度額は、2017年12月1日開催の臨時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点で監査役の員数は3名です。
4.上記2.の取締役の報酬限度額とは別枠で、2019年6月26日開催の第35回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬の限度額を年額80百万円以内と決議いただいております。
5.非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当の際の条件等は「4.(4)①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項」の記載のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は、「1.(4) 発行済株式総数、資本金等の推移 (注)6.」に記載しております。
6.上記のほか、2021年6月24日開催の第37回定時株主総会にて特別功労金の支給が承認可決されましたので、これを支給する予定であります。
・取締役1名に対し、100百万円。
7.取締役会は、代表取締役社長 宮内仁志氏に対し、各取締役の個人別の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、会社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
8.当事業年度の取締役個人別の報酬等の内容については、報酬決定方針に基づいて策定された配分ルールに沿って報酬額を算出していることを取締役会において確認しており、当該方針に沿ったものであると判断しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は以下の通りです。
a.当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るために各職責を踏まえた適正な水準とするとともに、株主利益と連動したインセンティブとして十分に機能する体系とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての金銭報酬及び非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、金銭報酬のみを支払うこととする。
b.金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の金銭報酬は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して年俸として決定し、月例報酬及び毎年一定の時期に支払う賞与として分割して支払うものとする。
なお、退任取締役に対し、在任中の労に報いるため、特別功労金等を支給することがある。
c.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、当社の社外取締役を除く取締役を対象に、より強いインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として割り当てる。具体的な割当株式数の算定及び支給時期については、取締役会で決定するものとする。
d.金銭報酬の額及び非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、業績を踏まえ、役位、職責、在任年数を勘案し決定するものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の金銭報酬の額の評価配分とする。なお、非金銭報酬等である株式報酬については、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 172,341 | 144,920 | 27,421 | 27,421 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7,226 | 7,226 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 14,110 | 14,110 | - | - | 3 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2017年12月1日開催の臨時株主総会において、年額300百万円以内(うち社外取締役30百万円以内)と決議いただいております。当該株主総会終結時点での取締役の員数は8名です。
3.監査役の報酬限度額は、2017年12月1日開催の臨時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点で監査役の員数は3名です。
4.上記2.の取締役の報酬限度額とは別枠で、2019年6月26日開催の第35回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬の限度額を年額80百万円以内と決議いただいております。
5.非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当の際の条件等は「4.(4)①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項」の記載のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は、「1.(4) 発行済株式総数、資本金等の推移 (注)6.」に記載しております。
6.上記のほか、2021年6月24日開催の第37回定時株主総会にて特別功労金の支給が承認可決されましたので、これを支給する予定であります。
・取締役1名に対し、100百万円。
7.取締役会は、代表取締役社長 宮内仁志氏に対し、各取締役の個人別の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、会社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
8.当事業年度の取締役個人別の報酬等の内容については、報酬決定方針に基づいて策定された配分ルールに沿って報酬額を算出していることを取締役会において確認しており、当該方針に沿ったものであると判断しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。