四半期報告書-第11期第1四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
(重要な後発事象)
(ストックオプションとしての新株予約権の発行について)
当社は、2021年11月25日開催の取締役会において、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、また、当社関連会社の取締役に対し、新株予約権を発行することを決議し、2021年12月24日に発行いたしました。
(1) 新株予約権の募集の目的及び理由
株主との利害の一致を図りながら、当社グループの中長期的な企業価値向上に対する意欲を高めるため、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員、また、当社関連会社の取締役に対し本新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行要項
① 新株予約権の発行日
2021年12月24日
② 付与対象者の区分及び人数
当社従業員 6名 260個
当社子会社取締役 2名 120個
当社子会社従業員 9名 340個
当社関連会社取締役 3名 75個
③ 新株予約権の発行数
795個
④ 新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり121,110円(1株当たり1,211.1円)
新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショールズ・モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価格を基準とした額とする。
なお、当該払込金額は、割当てを受ける者の当社に対する同額の報酬債権(当社子会社の取締役及び従業員並びに当社関連会社の取締役については、当社子会社及び当社関連会社がこれらの者に対して付与した報酬債権を、当社が債務引受したもの)と相殺する。
⑤ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式 79,500株
⑥ 新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権1個当たり314,800円(1株当たり3,148円)
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
a.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から、上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
a.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
b.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
c.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
d.各本新株予約権の一部行使はできない。
e.本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
⑨ 新株予約権の行使期間
2023年11月26日から2031年11月24日(ただし、2031年11月24日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
⑩ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ストックオプションとしての新株予約権の発行について)
当社は、2021年11月25日開催の取締役会において、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、また、当社関連会社の取締役に対し、新株予約権を発行することを決議し、2021年12月24日に発行いたしました。
(1) 新株予約権の募集の目的及び理由
株主との利害の一致を図りながら、当社グループの中長期的な企業価値向上に対する意欲を高めるため、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員、また、当社関連会社の取締役に対し本新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行要項
① 新株予約権の発行日
2021年12月24日
② 付与対象者の区分及び人数
当社従業員 6名 260個
当社子会社取締役 2名 120個
当社子会社従業員 9名 340個
当社関連会社取締役 3名 75個
③ 新株予約権の発行数
795個
④ 新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり121,110円(1株当たり1,211.1円)
新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショールズ・モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価格を基準とした額とする。
なお、当該払込金額は、割当てを受ける者の当社に対する同額の報酬債権(当社子会社の取締役及び従業員並びに当社関連会社の取締役については、当社子会社及び当社関連会社がこれらの者に対して付与した報酬債権を、当社が債務引受したもの)と相殺する。
⑤ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式 79,500株
⑥ 新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権1個当たり314,800円(1株当たり3,148円)
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
a.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から、上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
a.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
b.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
c.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
d.各本新株予約権の一部行使はできない。
e.本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
⑨ 新株予約権の行使期間
2023年11月26日から2031年11月24日(ただし、2031年11月24日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
⑩ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。