訂正四半期報告書-第16期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(重要な後発事象)
(1)短期売買利益受増益の計上
当社は、2022年7月4日付「短期売買に係る利益の返還に伴う特別利益の発生に関するお知らせ」にて公表のとおり、サイブリッジ合同会社に対して、金融商品取引法第 164 条第4項に基づく「利益関係書類」の記載に基づき、同法第164 条第1項の利益を算定した結果、利益を得ていると判断される売買が認められたことにより、短期売買に係る利益の返還請求を行っております。
この返還は総額23,469千円が3回に分けて支払われることでサイブリッジ合同会社と合意しており、このうち2回の支払いについて2022年7月1日・7月29日付でそれぞれ7,800千円がすでに当社に振り込まれたことから、2022年12月期第3四半期会計期間において15,600千円の短期売買利益受増益(特別利益)を計上しております。
なお、3回目(最終)の支払いである8月31日付の7,869,515円が振り込まれた場合、2022年12月期第3四半期会計期間において総額23,469円を短期売買利益受増益(特別利益)として計上する見込みとなっております。
(2)受取賠償金の計上
当社は、2022年7月15日付「流用資金の一部返還に伴う特別利益の発生に関するお知らせ」にて開示のとおり、当社元取締役による資金流用において元取引先のシステム会社を通じて流出した金額のうち、一部について同システム会社から返還を受けたことから、26,787千円を2022年12月期第3四半期において受取賠償金として特別利益を計上する見込みです。
(1)短期売買利益受増益の計上
当社は、2022年7月4日付「短期売買に係る利益の返還に伴う特別利益の発生に関するお知らせ」にて公表のとおり、サイブリッジ合同会社に対して、金融商品取引法第 164 条第4項に基づく「利益関係書類」の記載に基づき、同法第164 条第1項の利益を算定した結果、利益を得ていると判断される売買が認められたことにより、短期売買に係る利益の返還請求を行っております。
この返還は総額23,469千円が3回に分けて支払われることでサイブリッジ合同会社と合意しており、このうち2回の支払いについて2022年7月1日・7月29日付でそれぞれ7,800千円がすでに当社に振り込まれたことから、2022年12月期第3四半期会計期間において15,600千円の短期売買利益受増益(特別利益)を計上しております。
なお、3回目(最終)の支払いである8月31日付の7,869,515円が振り込まれた場合、2022年12月期第3四半期会計期間において総額23,469円を短期売買利益受増益(特別利益)として計上する見込みとなっております。
(2)受取賠償金の計上
当社は、2022年7月15日付「流用資金の一部返還に伴う特別利益の発生に関するお知らせ」にて開示のとおり、当社元取締役による資金流用において元取引先のシステム会社を通じて流出した金額のうち、一部について同システム会社から返還を受けたことから、26,787千円を2022年12月期第3四半期において受取賠償金として特別利益を計上する見込みです。